- 対象者
- 加入の申請
- 被保険者証(保険証)

兵庫県内にお住まいの以下の方です。
対象となる方 |
いつから |
75歳以上の方 |
75歳の誕生日当日 |
65歳から74歳までの一定の障害がある方
(障害認定を受けた方) |
障害認定を受けた日 |
生活保護受給者は除きます。
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障害認定が受けられる障害の程度
- 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
- 身体障害者手帳:1~3級
- 身体障害者手帳:4級のうち、
①音声機能または言語機能に著しい障害がある方
②下肢障害で次のいずれかに該当する方(注)
1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
4号(一下肢の機能の著しい障害)
(注)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。
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県外へ転出されたとき
他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
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75歳になる方
申請は不要です。
誕生日の前月中に被保険者証をお送りします。
お住まいの区の
区役所・支所介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)で申請が必要です。
申請の際は、障害の程度が確認できる年金証書または身体障害者手帳等、加入している健康保険の被保険者証をご用意ください。なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
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被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がひとり一枚交付されます。
- 被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。(令和4年度は7月に有効期限が令和4年9月30日までの証を送付し、9月に有効期限が令和5年7月31日までの証を送付します。)
- 期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより自己負担割合が変更になる場合や、氏名・住所などに変更が生じた場合は、随時新しい被保険者証を送付します。
- 被保険者証をコピーしたものは使えません。
- 本人以外は絶対に使用しないでください。(法律により罰せられます)
再交付
紛失や破損した場合は、お住まいの区の
区役所・支所介護医療係(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所市民課)で
申請により
再交付できます(郵送申請も可)。