最終更新日:2025年4月24日
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兵庫県内にお住まいの以下の方です(※)。
(※)生活保護受給者は除きます。
(※)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。
他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
申請は不要です。
誕生日の前月中に資格確認書をお送りします。
お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
※詳細は、後期高齢者医療の障害認定のページをご確認ください。
現行の被保険者証の発行は2024(令和6)年12月1日をもって終了しました
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がひとり一枚交付されます。
2024(令和6)年12月2日から2026(令和8)年7月31日までの間、新たに後期高齢者になる方や、被保険者証の内容に変更があった方には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
紛失や破損した場合は、お住まいの区の区役所・支所で申請により再交付できます(郵送申請も可)。
※被保険者証の再交付申請の受付は終了しました。再交付を希望する方は、資格確認書の交付申請が必要です。
下記お問い合わせフォームからの問い合わせ
以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。