ホーム > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の対象者・被保険者証

後期高齢者医療制度の対象者・被保険者証

最終更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

  1. 対象者
  2. 加入の申請
  3. 被保険者証(保険証)気になる項目

1.対象者

兵庫県内にお住まいの以下の方です。
対象となる方 いつから
75歳以上の方 75歳の誕生日当日
65歳から74歳までの一定の障害がある方
(障害認定を受けた方)
障害認定を受けた日

生活保護受給者は除きます。

ページの先頭へ戻る

障害認定が受けられる障害の程度

  • 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
  • 身体障害者手帳:1~3級
  • 身体障害者手帳:4級のうち、

①音声機能または言語機能に著しい障害がある方
②下肢障害で次のいずれかに該当する方(注)
1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
4号(一下肢の機能の著しい障害)

  • 療育手帳:重度(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳:1、2級
(注)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。

ページの先頭へ戻る

県外へ転出されたとき

他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設への入所や長期入院などのため、他の都道府県の施設・病院などに住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)

ページの先頭へ戻る

2.加入の申請

75歳になる方

申請は不要です。イラスト
誕生日の前月中に被保険者証をお送りします。

65歳から74歳までの一定の障害がある方

お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
申請の際は、障害の程度が確認できる年金証書または身体障害者手帳等、加入している健康保険の被保険者証をご用意ください。なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。(ただし、遡及して脱退することはできません。)

障害認定によって後期高齢者医療制度に加入する場合の注意点

【加入(障害認定申請)】
  • 後期高齢者医療制度に加入後、それまで加入していた医療保険に対して資格喪失の申請をする必要があります。
  • 障害認定対象者が後期高齢者医療制度に加入される場合、その被扶養者だった方は国民健康保険等に別途加入することになります。国民健康保険に加入される際は、お住まいの区の区役所・支所必要な申請をしてください。
【医療費】
  • 月の途中で後期高齢者医療制度にご加入される場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の医療機関等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります
  • 高額療養費等における世帯合算は、世帯員が後期高齢者医療である場合に限り合算されます。そのため、世帯員で加入している医療保険が異なる場合(例:夫「後期」、妻「国民健康保険」)、世帯合算が適用されず、その月の医療機関等で支払う自己負担額が高くなることがあります。
【保険料】
  • 後期高齢者医療制度の保険料については、加入月からご負担いただきます。
【脱退(障害認定撤回)】
  • 後期高齢者医療制度加入後、新たに他の保険制度に加入される場合は、後期高齢者医療の脱退(障害認定撤回)の申請が必要です。ただし、遡及して脱退することはできません。

ページの先頭へ戻る

3.被保険者証(保険証)

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がひとり一枚交付されます。被保険者証見本

  • 被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。例年、新しい被保険者証は7月下旬に一括で送付予定です。
  • 期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正などにより自己負担割合が変更になる場合や、氏名・住所などに変更が生じた場合は、随時新しい被保険者証を送付します。

注意事項

  • 被保険者証をコピーしたものは使えません。
  • 本人以外は絶対に使用しないでください。(法律により罰せられます)

再交付

紛失や破損した場合は、お住まいの区の区役所・支所申請により再交付できます(郵送申請も可)。

下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
  • ご質問対象者の「お名前」もしくは「ご質問対象者の8桁の被保険者証番号」
  • ご質問対象者の「生年月日」
  • ご質問対象者の「お住まいの区」

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課