次の場合、お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。
各種申請には、本人または代理人の確認ができる書類が必要です。
くわえて、以下に記載の書類をご持参ください。
引越し
- 本人確認書類
- 負担区分等証明書(前住所地で発行されたもの)
〈県外からの転入で、転出元の市区町村から次の書類が発行された場合は、以下についても併せてお持ちください〉
- 被扶養者だったことを証する証明書
- 障害認定証明書
- 特定疾病認定証明書
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加入・脱退
- 障害の程度が確認できるもの(年金証書、身体障害者手帳等)
- 現在加入中の健康保険被保険者証
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- 後期高齢者医療被保険者証
- 本人確認書類
- 生活保護開始決定通知書又は生活保護受給証明書
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後期高齢者医療被保険者の方が死亡された時に、葬祭(お葬式、もしくはそれに類するもの)を行った喪主に対し、5万円が葬祭費として支給されます。
1.喪主が申請する場合
- お亡くなりになった方の被保険者証
- 葬祭を行った方(喪主)の本人確認書類
- 葬祭を行った方(喪主)が確認できるもの(例:会葬礼状、葬祭の領収書)
- 葬祭を行った方(喪主)の口座番号・口座名義人が確認できるもの
2.喪主以外が申請又は受領する場合
上記に加え、
- 来庁者の本人確認書類
- 葬祭を行った方(喪主)の委任状
申請を委任する場合、委任内容に「葬祭費の申請に関する一切の権限」等の記載がされている必要があります。また、喪主以外の方が葬祭費を受け取られる場合は、委任状の委任内容に「葬祭費の受取に関する一切の権限」等の記載が必要です。
※委任者の本人確認書類の添付が必要になります。
3.葬祭費の支給
- 申請書に記入された口座へ振り込みます。
- 支給決定通知書をお送りします。
4.注意事項など
- お亡くなりになった後も被保険者に関する通知等が郵送される場合があります。郵便物の送付先住所を変更したいときは送付先登録申請を提出してください。
- 交通事故などの第三者行為や公害病などによる死亡で、加害者側から葬祭に要する費用を受ける場合は、後期の葬祭費は受給できません。
5.申請書ダウンロード
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保険料
次の関連リンクをクリックし、「2.口座振替」のお申込方法をご覧下さい。
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次の関連リンクをクリックし、「5.減免・徴収猶予」をご覧下さい。
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医療費
次の関連リンクをクリックし、「2.医療費が高額になったとき(高額療養費)」をご覧ください。
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その他
郵送申請の場合
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後期高齢者医療関係の書類は、住民票の住所へ送付しています。ただし、施設へ入所(または病院へ入院)された場合や、認知症、死亡などにより書類管理が困難になった場合など、やむを得ない事情があるときは、被保険者本人やご家族などからの申請により、別の住所へ郵便物の送付先を変更することができます。
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以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
- ご質問対象者のお名前もしくはご質問対象者の8桁の被保険者証番号
- ご質問対象者の生年月日
- ご質問対象者のお住まいの区