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後期高齢者医療保険料の納付方法

最終更新日:2024年4月1日

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後期高齢者医医療保険料納付のご案内の民間委託

神戸市では、後期高齢者医療保険料の納付のご案内を民間事業者に委託しています。
後期高齢者医療保険料の納付について、「株式会社ITFOR(アイティフォー)」のオペレーターが、下記の番号よりご案内の電話をかける場合があります。

・委託事業者名
ITFOR

・電話番号
電話番号
・架電時間 :9時00分~20時00分(土日祝含む)
 

 

  1. 年金からの引き去り(特別徴収)
  2. 口座振替
  3. 納付書でのお支払い
  4. スマホアプリでのお支払い気になる項目をクリック
  5. 納める時期

1.年金からの引き去り(特別徴収)

年金からの引去り(特別徴収)と、口座振替や納付書によるお支払い(普通徴収)があります。
次の3つの条件すべてに該当している方は原則、年金からの引去りとなります。
①年額18万円以上の年金を受給している方
②神戸市の介護保険料が特別徴収となっている方
③後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方

特別徴収・普通徴収のフロー図

(注)保険料のお支払いは、原則特別徴収ですが、特別徴収となっている場合でも、保険料に滞納がない方に限り、口座振替へ変更することが可能です。お手続きは、お住まいの区の区役所・支所の窓口でできます。ただし、特別徴収が中止となるまでには2~3ヶ月数か月かかります。


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2.口座振替

口座振替での納付には、申込の手続きが必要です。
口座振替は毎月27日(7月~3月)、残高不足等による再振替は翌月14日になります。
※金融機関等が休業日の場合は翌営業日になります。

お申込方法

次のいずれかの方法でお申し込みいただけます。
なお、申請後口座振替開始までに1、2か月かかります。

  • キャッシュカードによるお申込み
場所 お住まいの区の区役所・支所
持ち物 被保険者証、口座振替を希望する金融機関のキャッシュカード(注)

(注)暗証番号が必要です。また、一部、お取り扱いできない金融機関・キャッシュカードがあります。

  • 口座振替依頼書による申し込み
場所 口座振替を希望する金融機関の窓口
持ち物 口座振替納付依頼書、口座振替を希望する金融機関の通帳、お届け印

(注)年金受給中の方は、上記手続き後も条件が整えば自動的に年金引き去りとなります。年金引き去りを希望せず、引き続き口座振替でのお支払いをご希望の場合は、別途お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。

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3.納付書でのお支払い

兵庫県後期高齢者医療保険料の取り扱い金融機関(左記リンクより「神戸市税等を納入することができる金融機関」をクリック)、近畿2府4県のゆうちょ銀行、以下のコンビニエンスストア、全国のMMK設置店(ただし金融機関は除く)、またはお住まいの区の区役所・支所で納付できます。
※納付書を紛失された場合は再発行致します。本人確認書類と被保険者証をご準備頂き国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(078-381-7726)までご連絡頂くか、お住まいの区の区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所)までご連絡下さい。

納付書が使えるコンビニエンスストア

ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、くらしハウス、生活彩家、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブで使えます。
※1枚の金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。

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4.スマホアプリでのお支払い

ご利用には、アプリのダウンロードが必要です。
各サービスのご利用方法やその他のサービス内容等は、それぞれの事業者のサイト等にてご確認ください。

スマホアプリで納付するときの注意事項
(ご利用前に必ずお読みください)

  1. お⽀払いには、コンビニ収納⽤バーコードが印刷された納付書が必要です。各サービスのご利用方法やその他サービス内容等は、それぞれのサービスのサイト等で直接ご確認ください。
  2. 納付手続き完了後に、納付手続きを取り消すことはできません。納付の際には、入力された情報に誤りがないことを十分にご確認ください。
  3. 30万円を超える額の納付書にはコンビニ収納⽤バーコードが印刷されませんので、ご了承ください。
  4. 領収証書は発⾏されません。領収証書が必要な場合は、⾦融機関窓⼝またはコンビニエンスストアで納付してください。
  5. 納付手続き完了後は、二重払いを防止するため、使用済みの納付書に納付年月日をメモして保管されることをお勧めします。
  6. ⼿数料は無料です。ただし、アプリのダウンロードや利⽤にかかる通信料は利⽤者負担です。
  7. ご利用の環境(機種、ブラウザ、アプリ等)によって、納付手続きができない場合がございます。手続きが出来ない場合や、アプリのダウンロード等の操作方法については、スマートフォンアプリ各社にお問い合わせください。

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5.納める時期

◆特別徴収(年金支給日に保険料をあらかじめ差し引きします。)
特別徴収の徴収月は1期4月、2期6月、3期8月、4期10月、5期12月、6期2月
※1期~3期は仮徴収となり、徴収額は前年度の6期(2月)にお支払いいただいた額と同じになります。
※4期~6期は本徴収となり、徴収額は、7月に確定する保険料の年額から仮徴収分を差し引いて、3回に分けた額になります。
◆普通徴収(口座振替・納付書)
普通徴収の納期は1期7月、2期8月、3期9月、4期10月、5期11月、6期12月、7期1月、8期2月、9期3月
※納期は各月の月末(月末が休日の場合は翌営業日)となります。

保険料の収納確認は、納付日から1週間程度の日数がかかります。
納付日によっては、こちらで収納確認が出来ずに督促状が行き違いに発送されることがありますので、お早めに保険料をお納めください。なお、行き違いで督促状がお手元に届いた場合は、ご了承ください。
 

保険料は、医療の給付等の大切な財源です!

保険料を滞納されると、督促状を送付し、電話や文書等による催告を行います。また、督促手数料や延滞金が発生したり、有効期間の短い被保険者証を交付する場合があります。財産(預金、年金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。

災害など特別な事情がないのに1年以上保険料を滞納されると、被保険者証を返還いただき、「資格証明書」を交付する場合があります。その場合はいったん医療費を全額負担し、後日申請することで、本来の自己負担分を除いて広域連合から支給されます。(その支給の際に納付相談等を行います。)

さらに、滞納が1年6カ月以上となると、医療の給付(高額療養費など)の支払いを一時差し止め、その給付額を滞納保険料に充てる場合があります。

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下記お問い合わせフォームについて

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。
  • ご質問対象者のお名前 もしくは ご質問対象者の8桁の被保険者証番号
  • ご質問対象者の生年月日
  • ご質問対象者のお住まいの区

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課