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後期高齢者医療保険料の決まり方

最終更新日:2023年6月1日

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  1. 保険料の算定
  2. 保険料率
  3. 保険料の軽減気になる項目をクリック

1.保険料の算定

1年間の保険料額は例年7月頃に決定し、保険料額決定通知書を送付しています。
後期高齢者医療の保険料は、①均等割額②所得割額の合計からなり、被保険者お一人おひとりに負担していただきます(国民健康保険のように世帯単位ではありません)。なお、年間の保険料額の上限は66万円です。
①均等割額・・・全員に一律ご負担いただく部分
②所得割額・・・所得に応じてご負担いただく部分
保険料の決まり方
※総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額等の所得金額は含みません)

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2.保険料率

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は広域連合が2年ごとに見直します。
年度 均等割額 所得割率 賦課限度額
令和4・5年度 50,147円 10.28% 66万円
令和2・3年度 51,371円 10.49% 64万円
兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率

保険料率の決まり方R4

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3.保険料の軽減

以下のいずれかにより、保険料を軽減できる場合があります。

(1)均等割の軽減
(2)加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方
(3)減免と徴収猶予

(1)均等割額の軽減

均等割額は、兵庫県では年間50,147円です。ただし、所得の低い世帯の方には、以下のとおり軽減があります。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下(注) 軽減割合 軽減後均等割額(年額)
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割 15,044円
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割 25,073円
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割 40,117円
令和4年度の軽減割合・額

(注)65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

(2)加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方

制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額がかかりません。また、均等割額は5割軽減(後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間に限る)となります。

※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

(3)減免と徴収猶予

以下のような理由で、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の減免が適用される場合があります。なお、減免基準を満たし、申請日以降6か月以内に資力が回復することが明らかな場合、徴収猶予を受けることができます。
(1)災害で大きな損害を受けたとき
(2)所得の著しい減少があったとき
(3)他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
(4)一定期間給付の制限を受けたとき

減免詳細
対象・要件 減免を受けられる方(PDF:106KB)
申請期間 保険料額決定通知後、賦課年度の翌年度6月末日まで
持ち物 被保険者証と下表に記載する書類
※ご本人が申請に来られない場合は、代理の方の身分を証明する書類
窓口にお持ちいただくもの
減免の種類 理由を証明するもの 所得を証明するもの
(1)災害 り災証明書等
(2)所得激減 (ア) 休廃業届、休職証明書、退職証明書(注) (年金所得)年金額振込通知書等
(給与所得)給与証明書、源泉徴収票等
(その他所得)確定申告書等
(イ) 確定申告書(確定申告後の受付となります)
(ウ) 身体障害者手帳、入院証明書等
(3)低所得者 戸籍謄本、住民票等
(4)法第89条
(刑事施設等に拘禁された場合)
収監証明書等

(注)雇用保険離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書などに、退職日の記載があれば証明書類となります。

注意事項

  • 企業年金や個人年金の終了により所得が激減した場合は、減免の対象にはなりません。
  • 減免を受けられた方で、その後減免理由が消滅した場合は、すみやかにその旨を届けてください。

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福祉局国保年金医療課