最終更新日:2023年6月1日
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年度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
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令和4・5年度 | 50,147円 | 10.28% | 66万円 |
令和2・3年度 | 51,371円 | 10.49% | 64万円 |
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下(注) | 軽減割合 | 軽減後均等割額(年額) |
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43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 | 15,044円 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 | 25,073円 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 | 40,117円 |
(注)65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
以下のような理由で、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の減免が適用される場合があります。なお、減免基準を満たし、申請日以降6か月以内に資力が回復することが明らかな場合、徴収猶予を受けることができます。
(1)災害で大きな損害を受けたとき
(2)所得の著しい減少があったとき
(3)他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき
(4)一定期間給付の制限を受けたとき
対象・要件 | 減免を受けられる方(PDF:106KB) |
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申請期間 | 保険料額決定通知後、賦課年度の翌年度6月末日まで |
持ち物 | 被保険者証と下表に記載する書類 ※ご本人が申請に来られない場合は、代理の方の身分を証明する書類 |
減免の種類 | 理由を証明するもの | 所得を証明するもの | |||||||||
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(1)災害 | り災証明書等 | ― | |||||||||
(2)所得激減 | (ア) | 休廃業届、休職証明書、退職証明書(注)等 | (年金所得)年金額振込通知書等 (給与所得)給与証明書、源泉徴収票等 (その他所得)確定申告書等 |
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(イ) | 確定申告書(確定申告後の受付となります) | ||||||||||
(ウ) | 身体障害者手帳、入院証明書等 | ||||||||||
(3)低所得者 | 戸籍謄本、住民票等 | ||||||||||
(4)法第89条 (刑事施設等に拘禁された場合) |
収監証明書等 | ― |
(注)雇用保険離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書などに、退職日の記載があれば証明書類となります。
注意事項
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