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ホーム > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療保険料のよくある質問

後期高齢者医療保険料のよくある質問

最終更新日:2026年7月21日

ページID:35650

ここから本文です。

保険料についてよくある質問をまとめました。

 納入通知書の見方を教えてください。

納入通知書には、次のような内容が記載されています。

  • 被保険者の情報
  • 保険料の計算・内訳
  • 年額および各期の保険料
  • 納付方法

記載事項についての解説は、次のリンクをご覧ください。

新年度保険料納付のお知らせは、いつ届きますか。

毎年7月中旬頃に発送します。
発送通数が多いので、お手元に届くまでに数日かかることがあります。
しばらくお待ちいただいても届かない場合は、返送されていることが考えられますので、お住いの区の区役所・支所へお問い合わせください。

国民健康保険や介護保険の保険料の通知は6月なのに、なぜ後期高齢者医療の保険料の通知は7月なのですか。

神戸市国民健康保険や神戸市介護保険と違い、後期高齢者医療では、制度運営は市ではなく県単位で設けられた後期高齢者医療広域連合が行っています。兵庫県すべての市町から届く所得情報を元に広域連合が保険料額を決定するため、7月に通知するスケジュールとなっています。

保険料率の見直しは何年毎ですか。

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は広域連合が2年ごとに見直しを行います。
2026・2027(令和8・9)年度の保険料率は以下の通りです。

  • 均等割額(医療分)58,427円
  • 所得割率(医療分)10.77%
  • 賦課限度額(医療分)85万円

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
この制度は、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援納付金」が保険料に加わります。
2026(令和8)年度の子ども分保険料率は以下の通りです。令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

  • 均等割額(子ども分)1,351円
  • 所得割率(子ども分)0.24%
  • 賦課限度額(子ども分)2万1千円

医療分保険料額と子ども分保険料額の合計額が年間の保険料額となります。

昨年度と比べて所得が変わらないのに、保険料が上がったのはなぜですか。

主な要因として次の3つがあります。

  1. 後期高齢者医療制度に加入する前にご家族の健康保険の被扶養者だった方で、均等割額の軽減期間(2年)が終了したことにより、保険料が上がっている。
    被扶養者だった方の軽減:後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は5割軽減となります。

  2. 昨年度は年度途中で後期高齢者医療保険に加入し、数か月分の保険料であったが、今年度は12か月分の保険料になっている。
  3. 所得の情報が把握できていない、または反映されていない。
    ⇒前年中の収入・所得について税申告をしていない、かつ後期高齢者医療制度へ簡易申告書を提出されていないため、均等割額が軽減されていない可能性があります。保険料が軽減される場合がありますので、お住いの区の区役所・支所へお問い合わせください。

後期高齢医療の保険料を算定するとき、社会保険料控除や障害者控除は適用されないのですか。

社会保険料控除額、扶養者控除額、医療費控除額、障害者控除額、寡婦(夫)控除額は適用されません。

保険料が特別徴収(年金からの引去り)となるのは、どんな場合ですか。

次の1~3のすべてに該当している方が対象となります。

  1. 年額18万円以上の年金を受給している方
  2. 神戸市の介護保険料が特別徴収となっている方
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方

複数の年金を受給している場合は、法令の規定により優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となり、被保険者の方が任意に選択していただくことはできません。

保険料の特別徴収(年金からの引去り)となるのは、いつからですか。

75歳になられた方や、他市町村から転入された方については、しばらくの間は納付書や口座振替でお支払いいただきますが、通常は半年から1年程度で特別徴収が開始されます。
特別徴収となる要件を満たすと、口座振替の手続きをされている場合でも特別徴収が開始されます。
また、年度の途中で保険料額が変更になり特別徴収が停止した方は、特別徴収は翌年度の10月から再開されます。

保険料の特別徴収(年金からの引去り)ができなくなるのは、どんな場合ですか。

主に、次の1~5に該当した場合は、特別徴収を中止します。

  1. 年金引去りから口座振替でのお支払いに変更されたとき(納付書への変更はできません)
  2. 神戸市外へ転出されたとき
  3. 被保険者でなくなったとき(お亡くなりなった、生活保護の受給開始など)
  4. 年金が支給されなくなったとき、年金担保融資をうけたとき
  5. 年度の途中で保険料額に変更があったときなど
    ※ただし、上記に該当してから特別徴収が中止となるまでに2~3か月の期間を要します。
    保険料額の変更などにより、保険料をお返しする必要が生じた場合には、後日ご案内させていただきます。

下記お問い合わせフォームからの問い合わせについて

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。

  • ご質問対象者のお名前しくは質問対象者の8桁の被保険者証番号
  • ご質問対象者の生年月日
  • ご質問対象者のお住まいの区

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課 

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