最終更新日:2025年4月24日
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以下の対象者には、マイナ保険証の有無に関わらず、「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示すると、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
(※)75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はありません。誕生日までに資格確認書が送付されます。
2024(令和6)年12月1日までに交付された減額認定証等は、内容に変更が無い限り、有効期限まで使用できます(最長2025(令和7)年7月31日)。
2024(令和6)年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度額区分)を併記したものを交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、保険証利用登録の申込み手続きが可能です。
また、各区役所・支所、サテライトでの登録も可能です。
くわしくは、マイナンバーカードの健康保険証利用に関するぺージをご覧ください。