後期高齢者医療制度の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)もご参照ください。
- 要件
- 支給対象日数
- 支給額
- 適用期間
- 申請
次の1から4のすべての要件を満たしていること
- 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
- 労務不能であること(仕事につくことができないこと)
- 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。
なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待機期間完成」という。)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。
- 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。
なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象日数
一日当たりの支給額には、上限(令和4年12月現在、日額30,887円)があります。
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
1.申請書の記入及び作成を依頼する。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。
【従来の取扱い(参考)】
※④の申請書は、新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された医療機関(発熱等診療・検査医療機関)に、記入を依頼してください(「陽性」と診断されていない(医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診していない)場合は、④の申請書は不要です(上の①から③の申請書のみを提出ください))。依頼の際はこちらの依頼文もご活用ください。
2.記入漏れがないかを確認した上で、申請書を
お住まいの区の区役所・支所(北神区役所・玉津支所は不可)へ郵送にて提出する。
※封筒の表面には、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書在中の記載もお願いします。
3.傷病手当金の支給
審査の上、原則、申請月の翌月25日に支給する予定です(支給される場合は、予め、支給額と振込予定日を記載した支給決定通知が送付されます)。ただし、書類に不備があれば、支給が遅れます。
4.通帳記帳により傷病手当金の支給を確認してください。