健康保険証としてのマイナンバーカード

最終更新日:2024年9月30日

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病院や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できます。
利用できる医療機関は厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」をご覧ください。

メニュー

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用で変わること

 受付での確認

受付が変わる
  • 顔認証で、本人確認と保険資格確認が一度でできます。
  • 自動受付のため、人との接触が最小限です。
  • マスクをしていても顔認証が可能です。 

 医療データの自動連携

  • 過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、診療や薬局での説明が必要ありません。
  • 過去のデータを見て、診察・薬の処方をしてもらえるので、より良い医療が受けられます。
  • 旅行先や災害時でも、情報連携ができます。

自分の情報の確認

  • マイナポータルから、処方された薬や特定健診結果をいつでもどこでも確認できます。
 ※2021年9月診療分から閲覧が可能です。
薬剤情報
 

支払い

  • 限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。
  • 高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の窓口への持参が不要になります。
  • 神戸市の福祉医療費助成制度(こども・重度障害・ひとり親・高齢期移行者)は、現状のシステムでは連携していないため、証の持参が必要です。

今後のスケジュール

●2024年12月2日に現行の健康保険証の新規発行は終了

従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規の健康保険証の交付は行われなくなります。
ただし、令和6年12月2日の廃止時点でお手元にある被保険者証は、有効期限までは医療機関等の窓口で使用することができます。(改正法:経過措置)

現行の健康保険証の有効期限
  • 市国民健康保険 2025年11月30日(日曜)
  • 兵庫県後期高齢者医療 2025年7月31日(木曜)
  • 上記以外の健康保険に加入されている方 加入している健康保険証の発行元にご確認ください。
※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は上記の期限より短い場合があります。

●2024年12月2日以降に医療機関等を受診するには

マイナ保険証を保有していない方
2024年12月2日時点で、お手元にある被保険者証は有効期限まで引き続きご使用いただけます。
ただし、健康保険証をお持ちでなく、健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカードも保有していない場合、加入している健康保険の発行元から「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」により、引き続き医療機関を受診することが可能です。
なお、当面の間は、申請不要で、保険者が自動的に交付する予定です。
 
状況 発行される書類 申請要否
新規で健康保険加入(出生や転職により)する場合 「資格確認書」を交付 必要
被保険者証の紛失等により、再発行が必要な場合 「資格確認書」を交付 必要
マイナ保険証はあるが、マイナ保険証での受診が困難な場合 「資格確認書」を交付 必要
被保険者証の有効期限が迫り、証更新が自動的に行われる場合 「資格確認書」を交付 不要
マイナ保険証の利用登録を解除した場合 「資格確認書」を交付 必要
電子証明書の更新を失念 あるいは マイナンバーカードを返納した場合 「資格確認書」を交付 未定
※決定次第、本ページでお知らせいたします。
マイナ保険証を保有している方
2024年12月2日時点でお手元にある被保険者証は有効期限まで引き続きご使用いただけます。

また、健康保険証としての利用登録がされたマイナンバーカードを保有している方には、ご自身の被保険者情報を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。

「資格情報のお知らせ」について
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。
DV・虐待等の被害を受けている方は
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によりマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。2024年12月2日以降の保険証廃止後は、「資格確認書」が交付されますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
※市国民健康保険、兵庫県後期高齢者医療以外の健康保険に加入されている方は、健康保険証の発行元への届出が必要です。

 対応の医療機関・薬局

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」をご覧ください。
対応する医療機関は、今後も増えていく予定です。

 利用申込手続き・窓口

健康保険証として利用するにはマイナンバーカードに対応したスマートフォン等での利用申込が必要です。利用申込登録は初回のみです。
詳細はこちら(外部リンク)をご覧ください。
【用意するもの】
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

スマートフォン・セブン銀行での利用申込

端末 利用申込方法
スマートフォンの場合(対応機種(外部リンク) 申込方法(PDF:349KB)をご確認ください。
セブン銀行ATM  24時間受付、手数料無料、スマホなしで簡単に手続きできます。
セブン銀行ATMマイナンバーカードでの手続
※スマートフォンの動作環境はこちら

 

区役所・支所、サテライト(三宮センター・学園都市)での利用申込

操作方法が分からない方のための利用申込のサポートを行っています。
区役所・北須磨支所市民課・玉津支所
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)
サテライト(三宮センター・学園都市)
受付時間:月曜日・火曜日・水曜日 12時00分~20時00分
     土曜日・日曜日     9時30分~17時30分
場所等はこちらをご覧ください。

 よくある質問

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
※オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局はこちら

窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。

・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

マイナンバーカードを保険証として使えるようになれば、神戸市の福祉医療費助成の受給者証の提示が不要になるのですか。

神戸市の福祉医療費助成(こども医療費助成・高齢重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・高齢期移行者医療費助成などの福祉医療費助成)は、オンライン資格確認(マイナンバーカードによる最新の保険資格の電子上での確認)の対象外です。

その他の質問についてはこちら(外部リンク)をご覧ください。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120-95-0178(無料)
  音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。(マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは「5番」を選択)

受付時間
 平日:9時30分~20時00分
土曜・日曜・祝日:9時30分~17時30分
 

お問い合わせ先

企画調整局デジタル戦略部行政オンライン化担当