最終更新日:2020年12月2日
ここから本文です。
港湾関連用地を賃借している事業者及び個人は、建物や工作物を築造される場合、工事承認申請書又は工事届出書をご提出していただく必要があります。工事承認申請については、申請書を受理後、審査の上、工事承認書を送付いたします。承認後、工事可能となりますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。
工事承認後、工事を開始される前に工事工程計画書・工事着工届をご提出ください。(工事届出書の場合は不要です。) その後、工事が完了したら工事完了届をご提出ください。
工事承認申請書(WORD:17KB)・工事届出書(WORD:32KB)
申請書と共にご提出いただく書類につきましては、申請書に記載がありますのでご確認ください。
港湾関連用地の土地を引き続き借り受けたいときは、下記の申込書及び必要書類をご提出ください。(事前に港湾局経営課にご相談ください。) 必要書類に関しましては、申込書に記載しておりますのでご確認ください。
・一時使用承認申請書(WORD:23KB)(1年未満)