神戸港臨港地区内の構築物規制

最終更新日:2023年2月20日

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臨港地区内では、分区の目的に合わない構築物は建設できません

港湾は、船舶のけい留、航行に利用する水域と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動が行われる陸域とが一体となってはじめてその機能が十分に発揮できます。そこで、このような陸域を、都市計画法に基づき「臨港地区」として指定し、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、港湾の諸活動の円滑化を図り、港湾機能の確保ができるようにしています。
神戸市では、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区を設けて「神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
なお、臨港地区の指定区域及び臨港地区内の分区指定状況並びに条例の詳細については、神戸市港湾局経営課にお問い合わせください。

分区指定図(PDF:5,605KB)

それぞれの分区の目的は次のとおりです。
商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
工業港区 工場その他工業用施設を立地させることを目的とする区域
マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

※根拠法令 都市計画法第8条、第9条、港湾法第2条、第39条、第40条、第40条の2、第41条、第58条、神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

臨港地区内の用途制限

用途 商港区 工業港区 マリーナ港区 修景厚生港区








2


5

(2)外かく施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流提、水門、こう門、護岸、堤防、突堤、胸壁
(3)けい留施設 岸壁、けい船浮標、けい船くい、さん橋、浮さん橋、物揚場、船揚場
(4)臨港交通施設 道路、駐車場、橋りょう、鉄道、軌道、運河、ヘリポート
(5)航行補助施設 航路標識、船舶の入出港のための信号施設、照明施設、港務通信施設
(6)荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地、上屋 × ×
(7)旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所、宿泊所 ×
(8)保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場 × ×
危険物置場、貯油施設 × × ×
(8)-2 船舶役務用施設 船舶のための給水施設・給油施設・給炭施設、船舶修理施設、船舶保管施設
(9)港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
(9)-2 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入・焼却・破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設 × × ×
(9)-3 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
(10)港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾労働者の休泊所・診療所その他の福利厚生施設
(10)-2 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設
(12)移動式施設 移動式荷役機械、移動式旅客乗降用施設




海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、金融業、保険業、貿易関連業、通船業、梱包業、水先案内業、綱取業、引船業、通関業、旅客自動車運送事業、水道・下水・ガスの供給処理施設、コンテナの修理業・賃貸業の用に供する事務所(これらの事業を行う者が相当数入居する事務所であって、市長が特に認めるものを含む。) × × ×


管区海上保安本部、警察署、消防署、港湾管理事務所
地方出入国在留管理庁、税関、検疫所、植物防疫所、動物検疫所、海運監理部、港湾建設局、地区麻薬取締官事務所、農林水産消費技術センター、食糧事務所、通商産業検査所、通商事務所、航海訓練所、船員地方労働委員会、地方海難審判庁、地方電気通信監理局、都道府県労働基準局、公共職業安定所(これらの官公署が相当数入居する事務所であって、市長が特に認めるものを含む) × ×


原料又は製品の全部又は一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造業、食料品製造業、繊維工業、木材又は木製品の製造業、化学工業、石炭製品製造業、ゴム製品製造業、コンクリート製品製造業、鉄鋼業、金属製品製造業、機械製造業、電気機械製造業、輸送用機械器具製造業及びこれらの関連事業の用に供する事業所及び研究施設 × × ×
電気事業、ガス事業、熱供給事業、水道事業の用に供する事業所及び研究施設 × × ×





情報処理施設 × × ×
電気通信施設 × ×
中央卸売市場 × × ×
原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する梱包場、加工場、検査場 × × ×
診療所 ×
レクリエーション用船舶のための用具倉庫、船舶上架施設その他の船舶管理施設 × × ×
レクリエーション用船舶の利用者のためのクラブハウス × × ×
マリーナ施設の利用者のためにマリーナ施設の附帯施設として一体的に整備されたスポーツ施設及びレクリエーション施設 × × ×
図書館、博物館、水族館、展示場、会議施設、展望施設 × × ×

便


専ら宿泊の用に供する旅館及びホテル(宿泊者のための食堂等の利便施設を有するものを含む)(ただし、風俗営業を除く。港湾関連用地を除く。) × × ×
当該分区内の施設を利用する者のための売店(ただし、風俗営業を除く。)
ガソリンスタンド × ×
船用品、海洋用品その他これらに類する物品を販売する店舗 × ×
当該分区内の施設を利用する者のための飲食店(ただし、風俗営業を除く。)
食料品及び日用生活用品を販売する店舗(ただし、交流厚生用地に限る。) × × ×
娯楽施設(ただし、風俗営業を除く。交流厚生用地に限る。) × × ×

※附帯施設は、専ら居住の用に供するものを除く。
※市長が公益上やむを得ないと認めて許可した構築物については、建築できる場合があります。

※上記用途制限は、土地の主たる用途にかかるものです。

※よくあるご質問(例)

Q.表を見ると、工業港区では、事務所は建てられないことになっているが、事務所建設は一切不可能か。

A.事務所の建設は可能な場合がある。この構築物規制は、主たる用途に制限を加えるものであるため、主たる用途が工場で、その附帯施設として事務所を建築したいということであれば、事務所は建築可能である。

※お問い合わせは
神戸市港湾局経営課(ポートアイランドビル7階)
Tel(078)595-6279

お問い合わせ先

港湾局経営課