水域占用許可(新規申請)

最終更新日:2024年3月26日

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神戸港の港湾区域内の水域を、特定の目的のために排他的に使用する場合は、神戸市の許可が必要です。
【例】桟橋などの工作物を設置する場合、係船浮標や円管を設置する場合、事業のために一定の区域を継続して使用する場合など

※「水域」とは、水面から上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を指します。
※小型船舶の保管のための水域占用については、以下のページをご覧ください。
 小型船舶(20t未満)の保管場所
   

事前協議

使用目的・安全性の確認のため、申請書の提出前に事前協議をお願いしています。

申込み

事前協議申込・ご相談フォームから事前協議の申込みをお願いします。
※申込み時に、申請場所の位置図を添付してください。

資料の提出

申込み内容の確認後、担当者から連絡しますので、以下の書類を提出してください。
※資料の提出とあわせて、内容の説明をお願いする場合があります。
 窓口で資料を提出予定のときは、事前協議の申込みと同時に来庁予約をするとスムーズです。
 
※追加で上記以外の資料の提出をお願いする場合があります。
 

申請書の提出

事前協議の終了後、申請書と添付書類一式を提出してください。
(参考)申請書様式の掲載ページ

申請の提出期限

許可を受けようとする日の2週間前までに申請書の正本を提出してください。

申請方法

窓口への持参、郵送での申請を受け付けます。
窓口の受付時間は、平日の9時15分から18時00分までです。
※12時30分から13時30分までの時間を除きます。

占用の期間

占用の期間は、1年を超えることができません。
次年度以降も占用を続ける場合は、継続許可申請の手続きが必要です。
※継続許可申請については、毎年度末に、神戸港管理事務所より郵送でご案内します。
 

許可書の発行

審査の終了後、許可書を窓口または郵送で交付します。
 

許可後の手続き

・条例の規定に基づき、占用料が発生します。
 単価やお支払い方法については料金のページをご覧ください。

・占用内容に変更が生じたときや占用を終了するとき、また、占用者の名義や住所に変更が生じたときは、別途申請が必要です。
 (参考)水域占用許可(変更・返還)
 (参考)登録情報の変更(水域占用許可)
 

受付窓口・資料提出先

〒650-0046
神戸市中央区港島中町4-1-1(ポートアイランドビル7階)
神戸市港湾局経営課 
水域占用許可 〇〇地区担当 宛
※ポートライナー「中公園駅」直結
※郵送の場合は、「〇〇」に地区名・町名などを記載してください。



 

お問い合わせ先

港湾局経営課