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自立支援医療(精神通院)手続きの案内

最終更新日:2026年2月10日

ページID:83352

ここから本文です。

申請手続きの概要

自立支援医療(精神通院医療)を利用するには、必要書類をそろえて申請します。申請は区役所・支所の保健福祉課で受け付けており、一部の手続きはe-KOBE(電子申請)から申請できます。

手続きの流れ

自立支援医療を利用するには、以下の申請手続が必要です。

  1. 必要書類をそろえる
  2. 申請手続きを行う
  3. 審査
  4. 自立支援医療受給者証の交付
  5. 指定医療機関で受給者証を提示して利用開始

申請前の確認

  • 申請から自立支援医療受給者証の交付までは、おおむね2~3カ月かかります。
  • 受給者証が届くまでに医療機関等を受診する場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えください。
  • 受給者証が届くまでの医療費の取り扱いについては、通院先の医療機関でご確認ください。
  • 新規申請で支給認定がされた場合、有効期限の開始日は申請書を窓口で受け付けた日になります。
  • 診断書の作成にかかる費用は、申請者の自己負担となります。

申請できる人

  • 受診者本人
  • 保護者(受診者が18歳未満の場合)
  • 同居している家族、または3親等以内の家族
  • 法定代理人
  • 受診者本人から委任を受けた方(委任状が必要です)

受給者証の送付先について

  • 基本的には、受診者本人の居住地に送られます。
  • 申請者や送付先が本人でない場合、委任状や送付先依頼書の提出が必要となることがあります。
  • 必要な書類については、次の表を確認してください。
申請者と送付先別の必要書類
  送付先
受給者本人 受給者本人
(居所以外)
受給者の家族
(3親等以内)
後見人 その他
委任された
代理人等
申請者 受給者本人   送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書 送付先依頼書
封筒*
受給者の家族
(3親等以内)
  送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書 委任状
送付先依頼書
封筒*
後見人等   送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書
封筒*
送付先依頼書 委任状
送付先依頼書
封筒*
委任された
代理人等
委任状 委任状
送付先依頼書
封筒*
委任状
送付先依頼書
封筒*

委任状
送付先依頼書
委任状
送付先依頼書
封筒*
  • 封筒には送付先の住所、宛名を記入してください。
  • 委任状、送付先依頼書のひな形は、申請用紙・様式一覧に掲載しています。

申請方法

申請は、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課で受け付けています。
一部の手続きは、e-KOBE(電子申請)から申請できます。
郵送による申請を希望する場合は、事前に区役所・支所の保健福祉課で必要書類を確認した 上で申請してください。

受付窓口(窓口・郵送)

申請の受付窓口は、お住まいの区役所・支所の保健福祉課です。
郵送で申請したい場合は、必要書類を等を事前にお住まいの区役所・支所の保健福祉課に確認してください。

e-KOBEによる電子申請

  • 新規・再開申請(精神障害者保健福祉手帳と同時申請を除く)
  • 再認定(更新)申請(手帳と同時申請を除く)
  • 保険種別の変更申請
  • 医療機関の変更・追加申請
  • 記載事項(住所、氏名)変更申請
  • 転入申請(転入前自治体に提出した診断書、転入前自治体が交付した受給者証をお持ちの方)
  • 再交付申請(紛失等の再発行手続き 記載内容 有効期限は更新されません)
  • 取下げ申請

注意

以下の申請はe-KOBEでは受け付けていません。区役所の保健福祉課窓口にて申請してください。

受け付けていない申請
  • 精神保健福祉手帳申請
  • 自立支援医療(精神通院)の申請で精神保健福祉手帳との同時申請(精神保健福祉手帳用の診断書)
  • 神戸市の住民票所在地と異なる住所(居所)からの申請

手続きの種類と必要な書類

自立支援医療(精神通院医療)では、本人確認書類に加え、申請される方によって必要書類が異なります。該当する手続きを選び、案内をご確認ください。

本人確認書類

運転免許証・パスポート・障害者手帳・マイナンバーカードなど、写真付きのもの

目次

新規申請

注意事項

  • 神戸市で新たに自立支援医療(精神通院医療)制度を利用する場合は、新規申請が必要です。
  • 受給者証の有効期限は、申請日から1年以内の月末までです。
  • 引き続き制度を利用する場合は、有効期限が切れる前に更新申請を行ってください。
  • 更新申請は、有効期限の3か月前から可能です。

必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

精神疾患による通院治療が必要であることを確認するための書類です。

  • 通院先の医療機関で作成してください。有効期限は、医師の記載日から3か月です。
  • A3サイズ・片面で印刷してください。やむを得ずA4サイズ2枚で印刷する場合は、作成した医療機関による割り印が必要となります。
  • 病状に変化がない場合、診断書の提出は原則2年に1回です。
様式
診断書の提出が不要となる場合(例外)
  • 精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を同時に行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請できる場合があります。
  • 神戸市の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、診断書に代えて手帳を使用して申請できる場合があります。

詳しくは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉課へご相談ください。

3.加入している医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護受給者は、生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員が必要です。

  • 後期高齢者医療に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員分が必要です。

  • 社会保険に加入している場合
    受診者本人分のみが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナポータルで確認します。
医療保険を確認する書類の詳細は、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについてをご確認ください。

4.収入を証明する書類

世帯の所得区分を判定するための書類です。該当する区分の書類を提出してください。

非課税世帯の方
神戸市に住民票がない場合の手続きについて
  • 課税証明書が必要です。
  • 申請時期による対象者の区分
    例えば、2025年10月1日に申請する場合、2025年1月1日時点で神戸市に住民票がない方が課税証明書を必要とします。

    •  1月から6月に申請する場合:前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。

    •  7月から12月に申請する場合:当年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。

  • 納税証明書や源泉徴収票は使用できませんのでご注意ください。
収入を証明できない方
  • 申立書(申立書で申請した場合の自己負担額は、1医療機関につき600円(月2回、上限1,200円)となります。)

5.処方内容がわかる書類(任意)*薬局の登録申請をされる方

処方内容・処方された医療機関名・薬局名が確認できる、次のいずれかの 書類を提出してください。

  • お薬手帳
  • 薬局で発行された「お薬手帳に貼るシール」
  • 薬局で発行された「薬剤情報提供文書」
  • 薬局で発行された「お薬の説明」

医療機関のみを登録する場合は、提出不要です。

再認定申請(更新)

各種手続きの有効期限と再認定についての注意事項をご案内します。

  • 有効期間は原則1年です。
  • 利用を続けたい場合は、期限の3ヶ月前から再認定申請ができます。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の期限が1年未満の場合、医療受給者証の期限を手帳に合わせることが可能です。
  • 再認定時の診断書は、基本的に2年に1度の提出が必要です。
  • 神戸市の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、診断書の代わりに手帳を使って再認定申請ができる場合がありますので、詳しくは区役所・支所保健福祉課でご相談ください。

必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

精神疾患による通院治療が必要であることを確認するための書類です。

  • 通院先の医療機関で作成してください。有効期限は、医師の記載日から3か月です。
  • A3サイズ・片面で印刷してください。やむを得ずA4サイズ2枚で印刷する場合は、作成した医療機関による割り印が必要となります。
  • 病状に変化がない場合、診断書の提出は原則2年に1回です。
様式
診断書の提出が不要となる場合(例外)
  • 精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を同時に行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請できる場合があります。
  • 神戸市の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、診断書に代えて手帳を使用して申請できる場合があります。

詳しくは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉課へご相談ください。

3.加入している医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護受給者は、生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員が必要です。

  • 後期高齢者医療に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員分が必要です。

  • 社会保険に加入している場合
    受診者本人分のみが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナポータルで確認します。
医療保険を確認する書類の詳細は、「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて」をご確認ください。

4.収入を証明する書類

世帯の所得区分を判定するための書類です。該当する区分の書類を提出してください。

非課税世帯の方
  • 収入申告書(様式3)

  • 障害年金受給状況照会にかかる同意書
    収入申告書の提出がなく、かつ居所で申請する場合に必要です。

神戸市に住民票がない場合の手続きについて
  • 課税証明書が必要です。
  • 申請時期による対象者の区分
    例えば、2025年10月1日に申請する場合、2025年1月1日時点で神戸市に住民票がない方が課税証明書を必要とします。

    • 1月から6月に申請する場合:前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
    • 7月から12月に申請する場合:当年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
  • 納税証明書や源泉徴収票は使用できませんのでご注意ください
  • 市民課税証明書は、以前住んでいた市町村の税務課で取得してください。
    取得方法は、該当する市町村の税務課へお問い合わせください。

収入を証明できない方
  • 申立書(申立書で申請した場合の自己負担額は、1医療機関につき600円(月2回、上限1,200円)となります。)

5.処方内容がわかる書類(任意)*薬局の登録申請をされる方

処方内容・処方された医療機関名・薬局名が確認できる、次のいずれかの 書類を提出してください。

  • お薬手帳
  • 薬局で発行された「お薬手帳に貼るシール」
  • 薬局で発行された「薬剤情報提供文書」
  • 薬局で発行された「お薬の説明」

医療機関のみを登録する場合は、提出不要です。

再交付申請(受給者証を紛失、汚損または破損した場合)

自立支援医療受給者証を紛失した場合、汚損・破損した場合は、再交付申請を行っ てください。

必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)受給者再交付申請書(様式10)自立支援医療(精神通院)受給者再交付申請書

様式

2.受給者証原本

紛失の場合は不要です。

変更申請(医療機関を変更する場合)

通院先の医療機関や薬局を変更する場合は、変更申請が必要です。

複数の医療機関を指定できる場合

指定した医療機関では対応できない検査やデイケアを利用するなど、やむを得ない 事情がある場合は、例外的に複数の医療機関を指定できることがあります。
この場合、追加の書類提出が必要となることがあります。
詳しくは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉課へご相談ください。

必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

これまで薬局の登録がなかった方が新たに申請する場合

処方内容・処方された医療機関名・薬局名が確認できる、次のいずれかの書類を提出してください。

  • お薬手帳
  • 薬局で発行された「お薬手帳に貼るシール」
  • 薬局で発行された「薬剤情報提供文書」
  • 薬局で発行された「お薬の説明」
これまで訪問看護ステーションの登録がなかった方が新たに申請する場合
  • 訪問看護指示書の写し(任意)

変更申請(所得区分・保険変更)

  • 所得区分や加入している医療保険に変更があった場合は、変更が生じ次第、速やかに変更申請を行ってください。日付を遡っての変更はできません。
  • 生活保護の受給開始または廃止があった場合も、変更の手続きが必要です。
  • 申請の際は、変更内容が確認できる書類をご持参ください。
  • 保険変更に伴い自己負担額が変更となる場合は、申請の翌月からの適用になります。(生活保護の場合は受給開始、廃止日からの適用)

必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

3.加入している医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護受給者は、生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員が必要です。

  • 後期高齢者医療に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員分が必要です。

  • 社会保険に加入している場合
    受診者本人分のみが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナポータルで確認します。
医療保険を確認する書類の詳細は、「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて」をご確認ください。

4.収入を証明する書類

世帯の所得区分を判定するための書類です。該当する区分の書類を提出してください。

非課税世帯の方
  • 収入申告書(様式3)

  • 障害年金受給状況照会にかかる同意書(様式4)
    収入申告書の提出がなく、かつ居所で申請する場合に必要です。

神戸市に住民票がない場合の手続きについて
  • 課税証明書が必要です。
  • 申請時期による対象者の区分
    例えば、2025年10月1日に申請する場合、2025年1月1日時点で神戸市に住民票がない方が課税証明書を必要とします。

    • 1月から6月に申請する場合:前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
    • 7月から12月に申請する場合:当年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
  • 納税証明書や源泉徴収票は使用できませんのでご注意ください。
収入を証明できない方

申立書(申立書で申請した場合の自己負担額は、1医療機関につき600円(月2回、上限1,200円)となります。)

変更申請(氏名・住所・保護者を変更する場合)

氏名、住所、または保護者に変更があった場合は、変更申請が必要です。
申請の際は、変更内容が確認できる書類をご持参ください。

必要書類

1.自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

転入申請(他都道府県から神戸市へ転入した場合)

他の都道府県で自立支援医療(精神通院医療)を利用しており、神戸市へ転入した場合 は、転入申請を行ってください。

注意事項(転入後の手続き)

  • 新規申請として扱う場合と、移転前の自治体での有効期間を引き継ぐ場合とで、必要な書類が異なります。
  • 移転前自治体で交付された受給者証の有効期間を引き継がない場合は、新規申請となります。

新規申請の扱いになる場合の必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

  • 精神疾患による通院治療が必要であることを確認するための書類です。
  • 通院先の医療機関で作成してください。有効期限は、医師の記載日から3か月です。
  • A3サイズ・片面で印刷してください。やむを得ずA4サイズ2枚で印刷する場合は、作成した医療機関による割り印が必要となります。
  • 病状に変化がない場合、診断書の提出は原則2年に1回です。
様式
診断書の提出が不要となる場合(例外)
  • 精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を同時に行う場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請できる場合があります。
  • 神戸市の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、診断書に代えて手帳を使用して申請できる場合があります。

詳しくは、お住まいの区の区役所・支所保健福祉課へご相談ください。

3.加入している医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護受給者は、生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員が必要です。

  • 後期高齢者医療に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員分が必要です。

  • 社会保険に加入している場合
    受診者本人分のみが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナポータルで確認します。
医療保険を確認する書類の詳細は、「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて」をご確認ください。

4.収入を証明する書類

世帯の所得区分を判定するための書類です。該当する区分の書類を提出してください。

非課税世帯の方
  • 収入申告書(様式3)

  • 障害年金受給状況照会にかかる同意書(様式4)
    収入申告書の提出がなく、かつ居所で申請する場合に必要です。

神戸市に住民票がない場合の手続きについて
  • 課税証明書が必要です。
  • 申請時期による対象者の区分
    例えば、2025年10月1日に申請する場合、2025年1月1日時点で神戸市に住民票がない方が課税証明書を必要とします。

    • 1月から6月に申請する場合: 前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
    • 7月から12月に申請する場合: 当年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
  • 納税証明書や源泉徴収票は使用できませんのでご注意ください。
  • 市民課税証明書は、以前住んでいた市町村の税務課で取得してください。
    取得方法は、該当する市町村の税務課へお問い合わせください。

収入を証明できない方
  • 申立書(申立書で申請した場合の自己負担額は、1医療機関につき600円(月2回、上限1,200円)となります。

移転前自治体の有効期間を引き継ぐ場合の必要書類

1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

申請内容(氏名、住所、指定医療機関等)を記入する書類です。
申請者本人または代理人が記入してください。

様式

2.移転前の自治体で交付された自立支援医療受給者証(原本)

移転前の自治体で発行された受給者証の原本が必要です。

3.移転前の自治体で支給認定を受ける際に提出した診断書の写し

診断書の写しおよび受給者証の原本が提出できない場合は、前自治体への照会同意書を提出してください。

4.加入している医療保険を確認できる書類のコピー(生活保護受給者は、生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、同じ国民健康保険に加入している方全員が必要です。

  • 後期高齢者医療に加入している場合
    住民票上の同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員分が必要です。

  • 社会保険に加入している場合
    受診者本人分のみが必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、マイナポータルで確認します。
医療保険を確認する書類の詳細は、「マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続きについて」をご確認ください。

5.収入を証明する書類

世帯の所得区分を判定するための書類です。該当する区分の書類を提出してください。

非課税世帯の方
  • 収入申告書(様式3)

  • 障害年金受給状況照会にかかる同意書(様式4)
    収入申告書の提出がなく、かつ居所で申請する場合に必要です。

神戸市に住民票がない場合の手続きについて
  • 課税証明書が必要です。
  • 申請時期による対象者の区分
    例えば、2025年10月1日に申請する場合、2025年1月1日時点で神戸市に住民票がない方が課税証明書を必要とします。

    • 1月から6月に申請する場合: 前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
    • 7月から12月に申請する場合: 当年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方。
  • 納税証明書や源泉徴収票は使用できませんのでご注意ください。
  • 市民課税証明書は、以前住んでいた市町村の税務課で取得してください。
    取得方法は、該当する市町村の税務課へお問い合わせください。

収入を証明できない方
  • 申立書(申立書で申請した場合の自己負担額は、1医療機関につき600円(月2回、上限1,200円)となります。)

申請・相談窓口

申請は、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課で受け付けています。
申請用紙は窓口にも設置していますので、様式をダウンロードできない場合は、窓口でお受け取りください。

よくある質問

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お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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