ホーム > 健康・医療 > こころの健康 > 神戸市精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療) > 自立支援医療(精神通院)受給者証の見方、使い方
最終更新日:2026年7月1日
ページID:75604
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記載事項 |
再認定(更新)時の診断書 |
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診断書有(医療用1年目) |
不要 |
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診断書無(医療用2年目) |
必要 |
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診断書有(手帳用1年目) |
不要 |
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診断書無(手帳用2年目) |
必要 |
2026年7月診療分より、自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)を受けている方は、その制度を利用したうえで、福祉医療費助成制度(こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成等)を併用することができます。
医療機関受診の際は、窓口で自立支援受給者証と福祉医療受給者証を一緒に提示してください。
いずれかの低いほうの自己負担上限額が適用されます。

*自己負担上限区分によって自己負担額に変更がない場合があります。
自立支援医療の対象となる医療を受診した場合は、自立支援医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、
自立支援医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。
適用順は医療保険→国公費負担医療制度→福祉医療制度となります。
(例)福祉医療(ひとり親家庭等)自己負担額が400円 < 自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円の場合
(例)自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円 ≦ 福祉医療(重度障害者)自己負担額が600円の場合