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自立支援医療(精神通院)受給者証の見方、使い方

最終更新日:2026年7月1日

ページID:75604

ここから本文です。

自立支援医療(精神通院)受給者証の見方

受給者証の見方2

記載内容に関する注意事項

自己負担上限額

  • 1医療機関1回受診あたりの自己負担上限額です。
  • 決定通知書(ピンクの用紙)に記載されている月額〇〇円は、受給者証に記載されている指定医療機関(診療所、病院、薬局等)の合計自己負担上限月額です。

支給要件の確認方法

  • 本受給者証を認定した際の支給要件の確認方法が記載されています。
  • 次回再認定(更新)時の診断書提出の要否は、原則以下のとおりとなります。

記載事項

再認定(更新)時の診断書

診断書有(医療用1年目)

不要

診断書無(医療用2年目)

必要

診断書有(手帳用1年目)

不要

診断書無(手帳用2年目)

必要

受給者証の使い方

  1. 受給者証に書かれている医療機関の窓口で、受給者証を見せて、自立支援医療(精神通院)を利用することができます。
  2. 受給者証に書かれている自己負担額、もしくは1割負担額のいずれかの安いほうの自己負担額を、医療機関に支払います。

福祉医療制度との併用(2026年7月開始)

2026年7月診療分より、自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)を受けている方は、その制度を利用したうえで、福祉医療費助成制度(こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成等)を併用することができます。
医療機関受診の際は、窓口で自立支援受給者証と福祉医療受給者証を一緒に提示してください。
いずれかの低いほうの自己負担上限額が適用されます。

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*自己負担上限区分によって自己負担額に変更がない場合があります。

(医療機関向け)自立支援医療受給者証と福祉医療受給者証を一緒に提示された際の手続き

自立支援医療の対象となる医療を受診した場合は、自立支援医療制度と福祉医療制度の両方の受給資格を確認し、
自立支援医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。
適用順は医療保険→国公費負担医療制度→福祉医療制度となります。

医療保険と自立支援医療が同点数の場合
(自立支援医療の助成対象の保険治療のみを行ったとき)
  • 福祉医療受給者証に記載の自己負担額が、自立支援医療受給者証に記載の自己負担額を下回る場合は、自立支援医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください

(例)福祉医療(ひとり親家庭等)自己負担額が400円 < 自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円の場合

 

  • 自立支援医療受給者証に記載の自己負担額が、福祉医療受給者証に記載の自己負担額と同額または下回る場合は、自立支援医療として診療報酬を請求してください。(「第2公費」の入力は不要です。)

(例)自立支援医療(更生医療)自己負担額が600円 ≦ 福祉医療(重度障害者)自己負担額が600円の場合

医療保険と自立支援医療が異点数の場合
(自立支援医療の助成対象外の保険治療も併せて行った、または、同月内に自立支援医療の助成対象外の保険治療を行ったとき)
  • 自立支援医療制度を「第1公費」とし、福祉医療制度を「第2公費」として診療報酬を請求してください。

 

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お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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