ホーム > 健康・医療 > こころの健康 > 神戸市精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳・その他の福祉制度 > 自立支援医療(精神通院医療) > 自立支援医療(精神通院)よくある質問
最終更新日:2025年3月11日
ページID:76804
ここから本文です。
A1 : 既に受給者証にて指定されている医療機関での院内処方やデイケア、訪問看護ステーションを使用する場合については、新たに変更申請や追加交付申請の必要はありません。ただし、デイケア、訪問看護ステーションにおいては、医療機関とは別に単独で医療機関コードを持っている場合には、追加交付申請の手続きが必要となります。
ただし、同法人であっても別指定医療機関として登録されている場合は変更(追加)申請が必要です。
A2 : 指定医療機関で行うデイケアは自立支援医療(精神通院)の対象となります。現在利用している医療機関でデイケアを行っていない場合で、デイケアを利用しようとする場合は、指定医療機関の変更(追加)申請を行ってください。
A3 : 自立支援医療(精神通院)対象の範囲は、「精神障害や当該精神障害に起因して生じた病態に対して精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療」です。(厚生労働省自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱による)
したがって、診療報酬の対象となる費用であっても傷病手当金意見書交付料は対象外となります。診療情報提供料についても、上記の趣旨にあてはまらない場合は対象外となりますが、例えば、主治医が「精神障害及び精神障害に起因して生じた病態」の治療上必要と認め、その医療機関において行えない対象範囲の医療行為について他の医療機関へ依頼を行う場合は対象となります。
A4 : 処方される薬剤の名称、用法、用量等の情報の提供を受けるものですので、自立支援医療(精神通院)範囲内において対象となります。
A5 : 調剤や訪問看護を受ける上で必要ですので、自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。
A6 : 往診による医療は自立支援医療(精神通院)の範囲に含まれます。なお、往診料についても自立支援医療(精神通院)の範囲に含まれます。
A7 : 精神疾患以外の疾病の治療のために病院に入院中の患者様が、精神疾患の治療のために他の医療機関に通院する場合は対象となります。また、往診される場合も対象となります。ただし、同一医療機関において発生した医療費は、全て入院分としての扱いになるため、自立支援医療(精神通院)の適用を受けることはできません。
A8 : 自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。市外の障害者支援施設に入所されている方は、入所前の神戸市での居住地の区役所・支所が申請窓口となります。
A9 : グループホームは居住地特例に該当するため、原則、転入前自治体での申請となりますので、まずは前自治体にご相談ください。
A10 : 居住地特例制度の対象となる施設は以下のとおりです。
※7~9の施設については、令和5年4月1日以降に入所等する場合に居住地特例が適用されます。
A11 : 「疑い病名」では自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。さらに、通院による精神医療を継続的に必要とする程度の病状にあることが要件となります。
A12 : 当該精神障害の治療のために用いた薬剤の副作用等です。
A13 : 精神障害の治療薬の副作用のための処方であれば自立支援医療(精神通院)の対象となります。
A14 : 花粉症は、精神障害に起因して生じた病態とはいえないので自立支援医療(精神通院)の対象となりません。
A15 : 検査についても当核精神障害に起因して生じた病態に対して行う場合は自立支援医療(精神通院)の対象となります。
A16 : 当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因した病態です。
なお、精神障害に起因するか否かの判断は、症例ごとに医学的見地から行われるべきものですが、一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬剤副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。
A17 : 自立支援医療(精神通院)の申請のために行った初診については、自立支援医療(精神通院)の対象にはなりませんが、自立支援医療(精神通院)開始後に医療機関を変更した場合に変更後の医療機関で最初に行われた診察については、初診として自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。
A18 : 自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。
A19 : 精神通院医療を担当する医師による診断であっても精神障害と直接関係のない疾病は 自立支援医療(精神通院)の対象外となります。
A20 : 精神遅滞(知的障害)については、易怒性(いどせい:怒りやすい)、気分変動などの情動の障害や暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に、自立支援医療(精神通院)の対象となります。
A21 : 認知症においては、易怒性(いどせい:怒りやすい)、気分変動などの情動の障害や暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害等を伴い、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に、自立支援医療(精神通院)の対象となります。
A22 : 自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。
A23 : 備考欄は、当該精紳障害に起因しない合併症を記入する欄です。そのため備考欄に記入された合併症は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。
A24 : 患者様(受給者)に関する診療報酬の対象となる場合は、自立支援医療(精神通院)の範囲内において対象となります。
A25 : 脳神経外科もしくは精神科どちらか1つの診察科での診察が自立支援医療(精神通院)の対象となります。
原則として1つの指定医療機関(総合病院)において、自立支援医療(精神通院)を適用できるのは1つの診療科となります。ただし、2つの精神疾患(例:「てんかん」と「統合失調症」)の診断を受けた場合で、同一医療機関において「てんかんを脳神経外科」、「統合失調症を精神科」でそれぞれの診療科で作成した診断書による審査を受け、承認を受けることで自立支援医療(精神通院)の対象とする場合があります。
A26 :直接送付はできません。 受給者証は、ご本人の申請に基づきお住まいの区の区役所窓口で申請書類を収受し、精神保健福祉センターからご本人にのみ送付して交付します。そのため医療機関へ直接送付することは想定していません。また受給者本人と医療機関それぞれに直接送付することも想定しておりません。
特別な事情がある方は区の受付窓口で相談してください。
A27 : 有効期間満了日の3か月前から手続きをすることができます。 例)9月30日が満了日であれば、7月1日からとなります。
A28 : できません。
A29 : 2つの精神疾患(例:「てんかん」と「統合失調症」)をお持ちの場合で、複数の医療機関に通っている場合はそれぞれの医療機関での診断書が必要になります。
また同一医療機関において「てんかんを脳神経外科」、「統合失調症を精神科」で受診される場合においても2つの診察科での診察が自立支援医療(精神通院)の対象となる場合は、それぞれに対しての診断書が必要になります。
A30 : 申請受理日からの適用です。(遡及適用にはなりません)
A31 : 区役所・支所窓口で申請書を受理した日からになります。郵送受付の場合は消印日から, e-KOBE申請は申し込み日時からになります。
A32 : 有効期間内に再認定(更新)申請をお願いします。
神戸市では、諸事情により期限までに再認定(更新)申請ができなかった方に対して、継続して自立支援医療(精神通院)が使えるように、有効期限終了日から1か月間は、再認定(更新)申請を受け付けています。
有効期間終了日より1か月を過ぎると新規申請となり、有効期間を引き継ぐことができませんのでご注意ください。
A33 : 適用にはなりません。
受給者証に記載された医療機関で診察に基づいて発行された処方箋でなければ、受給者証に記載されている薬局であっても、自立支援医療(精神通院)を適用することはできません。
A34 : 適用にはなりません。
受給者証に記載された医療機関で交付された訪問看護指示書でなければ、記載されている訪問看護事業所が訪問看護をおこなっても、自立支援医療(精神通院)の適用になりません。
A35 : 医療機関と同様、薬局についても原則1か所となります。ただし、受給者証に記載された薬局では扱えない薬剤がある場合や、営業日、営業時間等でやむを得ない事情がある場合には、2カ所まで追加交付申請を認められます。
A36 : 交通費は自立支援医療(精神通院)の対象外です。
*自立支援医療(精神通院)は前提として保険適用があるものが対象です。
A37 : 診断書は、指定医療機関において、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであること、また高額治療継続者に該当する旨を申請する場合にあっては、精神保健指定もしくは、3年以上精神医療に従事した経験がある医師によるものであることとなっており、これらの要件を満たす医師であれば、自立支援医療(精神通院)の診断書を書くことができます。
A38 : 認められます。(保険資格証明で代用)
A39 : 精神疾患の治療のため必要と判断されれば対象となります。
A40 : 原則は認められませんが、「精神疾患の治療によって生じた病態を治療する」目的であり、医師が必要と認めたものであれば、審査の上、認められる場合があります。
A41 : 紛失して再度もらうときは、自立支援医療(精神通院)の対象外です。
*自立支援医療(精神通院)は前提として保険適用があるものが対象です。
A42 : 転居後の区窓口で、住所変更申請をする必要があります。その際、転居前の区で申請中であることを伝えてもらいます。
A43 : 自立支援医療や手帳の申請について会社に情報が伝わることはありません。
A44 : 転出先の自治体でご相談ください。なお、市外で転入手続きをするまでの間は、神戸市の受給者証に記載された医療機関において自立支援医療(精神通院)は適用になります。
A45 : 受給者証では所得税の障害者控除の適用はできません
A46 : 受給者証に記載された医療機関(薬局、訪問看護事業所を含む)でのみ適用されます
受給者証に記載以外の医療機関では対象となりません。
受給者証に記載された医療機関でも精神疾患と関係のない診療は対象となりません。
A47 : 原則、医療機関の登録は1か所となります。2か所の医療機関の登録は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波等の検査、精神科訪問看護など)に限られます。
2か所の医療機関の申請をした場合、神戸市より医療機関に主治医の指示内容や医療方針について問い合わせることがあります。
A48 : 有効期間は、新規の申請の場合は、申請を受理した日から1年以内の月の末日。再認定(継続)の場合は、前回支給認定の有効期間の終了日翌日から1年以内の日で月の末日までとなります。
A49 : 原則として、申請受理日から交付までに2~3か月程度かかります。
A50 : 神戸市精神保健福祉センターHPからダウンロードできます。
また、区役所保健福祉課で配布しています。
そのほか、医療機関にある書式で作成された自立支援医療用の診断書でも申請が可能です。
A51 : 更新通知は行っていません。精神通院を継続し引き続き自立支援医療(製品通院)の適用を希望される方は有効期間内に更新(再認定)の手続きをお願いします。
更新(再認定)申請は、有効期間終了日の3か月前より申請できます。
*有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについては、Q32を参照してください。
A52 : 有効期間の更新のほか、
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載してある事項(氏名、住所、医療機関、所得区分など)や健康保険に変更があるときは、変更申請が必要です。
変更申請せずに受給者証を提示した場合、助成が受けられず、医療機関から返金を求められる場合があります。
A53 : 受給者証の提示がない場合は、自立支援医療(精神通院)適用外となります。
後日、資格を確認できた場合においても、神戸市では療養費払いを行っていないため、清算については医療機関窓口にご相談ください。
A54 : 受給者証が有効期限内である場合は、新たに診断書を取る必要はありません。医療機関の変更届を提出してください。
A55 : 対象者の方が同意があれば、3親等以内のご家族が申請することができます。
保険証や受給者証など、必要書類が揃えられない場合はご相談ください。
A56 : 代理の方による申請も可能です。その場合は、代理の方の身分を確認できるもの(運転免許証など)を持参してください。申請受付窓口は、お住まいの区役所の保健福祉課となっております。委任状、同意書等必要書類については同課までお尋ねください。
A57 : 受付窓口はお住まいの区役所です。郵送での申請を希望する場合は、必ず、予めお住まいの区役所保健福祉課で必要書類等を確認のうえ申請してください。
申請に必要な書類等については、自立支援医療のページをご覧ください。
また、神戸市ではe-KOBEによる電子申請も受け付けています。(*手帳と同時申請の方はe-KOBEによる電子申請はご利用いただけませんので、ご注意ください)
A58 : 診断書(精神通院医療用)は、作成日から3か月が有効期間です。
作成から3か月以内に申請をしてください。
有効期間を過ぎた診断書は、受理ができません。
A59 : 自立支援医療を受ける必要がなくなった時には、区役所保健福祉課にて受給者証の取り下げ申請をしてください。受給者証原本につきましても返還してください。
A60 : 自立支援医療(精神通院医療)受給者証は、申請受理日から交付までに2~3か月程度かかります。
受給者証がお手元に届く前に医療機関等を受診する場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えください。受給者証の原本がなければ医療機関等で自立支援医療(精神通院医療)が適用されない場合は、受給者証の原本がお手元に届き次第、医療機関等で医療費の返金について相談してください。
神戸市から返金の対応はしていません。
A61 : 現在登録している医療機関から他の医療機関への変更は可能です。
お住まいの区役所保健福祉課で変更申請の手続きをしてください。
新しい医療機関については、変更申請の申請日から自立支援医療(精神通院)が適用されます。
A62 : 自立支援医療は、継続した通院治療を行う1医療機関のみの登録となります。
救急搬送に備えるためという理由では複数医療機関の登録は認められません。
ただし、18歳未満てんかん患者に限っては、緊急時の受診先として2か所目の医療機関を登録することができます。
A63 : 変更することは可能です。お住まいの区役所・支所で変更申請をしてください。
決定されるまでの間の医療費の支払いについては、神戸市で返金することはできませんので、事前に医療機関に確認してください。
A64 : 申請内容により下記の日からの適用になります。
A65 : 既に受診済みの分に関して、自立支援医療(精神通院)が遡及して適用されることはありません。区役所で申請手続きをされた日以降の適用となります。
A66 : 神戸市に在住の方であれば他都市の医療機関であっても自立支援医療(精神通院)の申請が可能です。
A67 : 源泉徴収票、給与明細では受け付けられません。
所得を確認する書類とは、
市町村民税非課税世帯であれば、収入申告書(様式3)、障害年金受給状況照会にかかる同意書、
市町村民税課税世帯で、今年1月1日に神戸市に住民票がない方(同日以降に神戸市に転入された方)の場合は前の市町村民税の課税証明書が必要となります。
くわしくは、お住まいの区の保健福祉課にお尋ねください。
A68 : 以下の場合等が不承認となります。
A69 : 受給者証に記載されている医療機関において、主治医が治療上必要と認め、なおかつその医療機関において行えない医療行為(精神障害又は精神障害に起因して生じた病態の診療に限ります。)については、2か所の医療機関の登録が認められます。
その場合は、「医療機関追加申請書」および「複数機関が必要であることを記載された診断書」を提出する必要がありますので区役所・支所で申請してください。
A70 : 他県(市)で取得した精神障害者保健福祉手帳が診断書に基づいて交付されたものであれば申請できます。区役所・支所の窓口で他県(市)に、精神障碍者保健福祉手帳が診断書に基づいて交付されたものなのかを確認します。
他都市でで手帳を取得した際の診断書の写しを窓口で提示するとスムーズに手続きできます。
A71 : 受診前でも、変更申請は可能です。
新しい医療機関にかかる場合は、事前予約が必要だったり、以前にかかっていた医療機関での紹介状が必要なことがありますので、変更前によく確認してください。
A72 : 健康保険の種類が切り替わる場合、自立支援医療(精神通院)の変更申請が必要です。
所得区分や医療機関等での自己負担額に影響があることがありますので、速やかにお手続きください。
A73 : 訪問看護指示書は受給者証に記載された医療機関が書いたものであれば、精神科訪問看護指示書に限定されません。診断書および、指示内容により審査します。
A74 : 原則は神戸市様式の自立支援医療(精神通院)診断書をお願いしています。既に他都市様式の自治支援医療(精神通院)診断書をお持ちの場合は受付しますが、他都市の様式では神戸市の審査基準の記載を満たしていない場合があります。その場合は該当項目を医療機関に照会をかけることになり、発行までの期間が長くなることをご了承ください。
なお、手帳用の診断書は他都市の書式では要件を満たしていないため受付できません。
A75 : 薬局の処方がわかる書面の添付は必須ではありません。ない場合は添付せずに次に進んでください。
A76 : 受給者証交付までの期間は区役所での受付と同じで、申請を確認後2~3か月です。
受給者証の紛失等による再交付申請においては、区役所保健福祉課の窓口で即日交付出来る場合もありますので、お急ぎの場合は区役所保健福祉課に相談してみてください。
A77 : 申請中であることの証明書は発行していません。e-KOBE申請すると「受付完了」のメールが届きます。また審査を開始した時点で「審査開始」のメールが届きますので、それらのメールをもって受診医療機関に申請中であることを伝えて相談してください。
A78 : 一度申請したデータについて、修正することはできません。精神保健福祉センターに修正が必要なことを連絡してください。その際「お名前」「申込番号」をお知らせください。該当の申請書類を差戻処理します。
差戻しされたデータについては、修正して再申請することができます。
*連絡なく、再度同じ申請を行った場合は、原則として、最新の申請を受理したうえで、以前の申請を却下処理します。
A79 : 申請内容の入力画面において「保存してあとで申請する」をクリックすると、入力途中の申請データが保存されます。
マイページの「保存した手続き・判定結果の照会」>「保存した手続き一覧」から申請を再開したい手続を選択し、内容詳細ページ下部の「次へ進む」をクリックすると、保存した状態から入力を再開することができます。
A80 : e-KOBE申請をしていただくと、「申請受付」のメールが届きます。センターで受理し、添付書類等の確認がとれましたら「審査開始」のメールが届きます。
その後は審査を経て受給者証の交付となります。受給者証は直接郵送にて送付します。支給決定は書面での通知になりますのでメールでの連絡はありません。なお交付まで申請から2か月から3か月要しています。3か月たってもお手元に届かない場合はお問い合わせください。