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保険証廃止に伴う「自立支援医療(精神通院医療)」の申請等の変更

最終更新日:2025年12月17日

ページID:81972

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法律の改正に伴い、マイナンバーカードと健康保険証とが一体化され、2024年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなりました。
自立支援医療(精神通院医療)においては、健康保険等への加入が要件となっているため、申請等の際に保険証の写しをご提出いただいているところですが、健康保険証の廃止後は、以下により健康保険等への加入を確認させていただきます。

健康保険証廃止後(2025年12月2日以降)の申請等手続き方法の変更点

従来の健康保険証が廃止された2025年12月2日以降に申請等される場合は、申請等に必要となる書類のうち、「医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する名前が記載されている医療保険被保険者証(健康保険証)等の写し)」を以下のとおり変更します。(その他の必要書類については、従来どおりです。)

健康保険証廃止後(2025年12月2日~)の申請等手続

医療保険被保険者証資格(健康保険等の加入状況)が確認できる書類等

以下の4つのいずれかの方法となります。
(医療保険被保険者証(健康保険証)等の写しでは受け付けできません)

マイナポータル画面の提示等

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードを提示いただくとともに、あらかじめご自身のスマートフォン等の端末からマイナポータルにログインし、表示された保険資格情報の画面を御提示いただく、又は被保険資格情報をPDFでダウンロードしたものを御提示ください。

なお、マイナポータル画面の提示により資格確認を受ける場合には、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方全員のマイナンバーカードが必要となります。

また、窓口でスマートフォン等の端末やマイナポータルの操作方法に関する御案内、御説明はいたしませんので御承知おきください。

これらの方法による提示ではなく、被保険資格情報をPDFでダウンロードしたものを印刷してお持ちいただいても大丈夫です。

なお、保険資格情報の画面を御提示いただく場合には、複数の職員で目視確認させていただくことがあり、通常よりもお手続きにお時間を頂くことがあります。

「資格確認書」の写し

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない場合は、「資格確認書」の写しにより資格確認を受けることができます。

この「資格確認書」は、原則、被保険者本人の申請に基づき各医療保険者が交付します。ただし、当面の間、マイナ保険証を保有しない方等に対しては、申請によらず各医療保険者が交付します。「資格確認書」の有効期限は5年以内で、各医療保険者が定めることとしており、当該有効期限は「資格確認書」の中に明記されています。

「資格情報のお知らせ」の写し

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、「資格情報のお知らせ」の写しにより資格確認を受けることができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方に対しては、各医療保険者から「資格情報のお知らせ」を送付します。

なお、「資格情報のお知らせ」については、転職等により、医療保険者異動があるごとに各医療保険者が交付します。
『「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?』も参照してください。)

マイナンバーカードの提示

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合は、マイナンバーカードにより資格確認を受けることができます。

なお、マイナンバーカードにより資格確認を受ける場合には、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方全員のマイナンバーが必要となります。
(例えば、被保険者のお名前とマイナンバーをお伺いします。)

また、この資格確認には、システムから情報照会を行う必要があるため、通常よりもお手続にお時間を頂くことになり、さらには照会先の登録不備により確認できないことがありますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

「資格確認書」および「資格情報のおしらせ」を紛失した場合(注意事項)

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失し、ほかに健康保険等の加入状況を確認できる書類がない場合は、医療保険者に再発行を依頼する必要があります。
発行まで時間を要する場合がありますので、余裕をもって御準備いただきますようお願いします。

「資格確認書」「資格情報のおしらせ」とは

保険証の廃止に伴い、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)の対応を行っていない医療機関等で被保険者資格を確認すること等を目的に医療保険者が発行するものです。
加入されている医療保険者(国保、後期高齢者医療、被用者保険)からマイナ保険証の有無により、いずれかが交付されます。具体的な交付時期等は、加入されている医療保険者に御確認ください。

資格確認書

交付対象者

申請によらず交付する方
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)
申請により交付する方
  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方【更新時の申請は不要】
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
  • 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

形式

保険者によって様式・発行形態が異なります。

サイズ:カード型、はがき型、A4型のいずれか
材質:紙やプラスチック等

記載内容

氏名、性別、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名 等

資格情報のお知らせ

交付対象者

「マイナ保険証」をお持ちの方

形式

A4書面

記載内容

氏名、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名等

交付時期

2024年7月~2025年12月初旬

その後は、国保及び後期高齢者は一定期間ごとに一斉送付、被用者保険は定期更新なし

マイナポータルによる被保険者資格情報の印刷方法

  1. スマートフォン等により、マイナポータルにログインする。
  2. トップページの「健康保険証」を選択し、印刷。
    プリンターがご自宅にない場合は、コンビニなどのプリントサービスを御利用ください(料金自己負担)。
    プリンターでの印刷方法は、機種により異なりますので、パソコンやスマートフォン等の説明書を、コンビニでの印刷やマイナポータルの利用方法等は、各サービス提供者にお問い合わせください。

医療保険の資格情報の確認範囲

医療保険の資格情報の確認範囲は、これまでと同様に以下のとおりです。

申請者が国民健康保険に加入している場合

申請者本人および申請者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員

申請者が後期高齢医療保険に加入している場合

申請者本人および申請者と同じ後期高齢医療保険に加入している世帯員全員

申請者が1及び2以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している場合

申請者本人と被保険者本人との両方(申請者が被保険者本人の場合は申請者本人のみ)

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お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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