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ホーム > 健康・医療 > こころの健康 > 神戸市精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療) > マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続き

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定に係る手続き

ページID:76686

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、2024年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という)について、下記のとおり取り扱います。

必要な保険情報

以下1~4のいずれかの保険情報を確認が必要な方全員分をお持ちください。
医療保険被保険者証保険証(従来の健康保険証)では受け付けできませんのでご注意ください。

  1. 資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  2. 資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  3. マイナ保険証を提示の上、マイナポータルの医療保険者の「医療保険の資格情報」の画面もしくはデータを印刷したもの
    • スマートフォンなどでマイナポータルにアクセスし、証明書「健康保険証」の情報を表示。画面の下部の「端末に保存」ボタンから「医療保険の資格情報」のPDFをダウンロードして、そのデータを保存・印刷してください。
    • 区役所の窓口では、マイナ保険証の読み取りによるオンライン資格確認を行うことはできません
  4. 申請書に以下の方の「個人番号(マイナンバー)の記載」マイナンバー(個人番号)を利用して市が情報照会することを、ご了承ください。(上記1から3の提出が難しい場合)

確認が必要な方の範囲

  • 受診者本人
  • 保護者(受診者本人が18歳未満の場合に限る)
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の方は同一の保険に加入している同一世帯全体
  • 健康保険組合・共済組合(社保)の方で、受診者が被扶養者(家族)の場合は被保険者(本人)

資格確認書

交付対象者

申請によらず交付する方
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)
申請により交付する方
  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方【更新時の申請は不要】
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
  • 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

形式

保険者によって様式・発行形態が異なります。

  • サイズ:カード型、はがき型、A4型のいずれか
  • 材質:紙やプラスチック等

記載内容

氏名、性別、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名等

資格情報のお知らせ

交付対象者

「マイナ保険証」をお持ちの方

形式

A4書面

記載内容

氏名、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名等

交付時期

2024年7月~2025年12月初旬
その後は、国保及び後期高齢者は一定期間ごとに一斉送付、被用者保険は定期更新なし

マイナポータルによる被保険者資格情報の印刷方法

  1. スマートフォン等により、マイナポータルにログインする。
  2. トップページの「健康保険証」を選択し、印刷。
    プリンターがご自宅にない場合は、コンビニなどのプリントサービスを御利用ください(料金自己負担)。
    プリンターでの印刷方法は、機種により異なります。
    パソコンやスマートフォン等の説明書を確認してください。
    コンビニでの印刷やマイナポータルの利用方法等は、各サービス提供者にお問い合わせください。

 個人番号(マイナンバー)の記載に際しての確認書類

「個人番号(マイナンバー)の記載」に際して、申請者のマイナンバーの確認および本人確認が必要です。
申請者は、次の書類を区役所の申請窓口にご提示ください。

受診者本人が18歳未満の場合は、保護者に関する以下の書類が必要です。

  • 本人の個人番号確認書類
    個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など

  • 本人の身元確認書類
    • 公的機関が発行した「顔写真付きの証明書」1つ
      例)個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)など

    • 公的機関が発行した「顔写真なしの証明書」2つ
      ​例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

医療保険の資格情報の確認範囲

申請者が国民健康保険に加入している場合

  • 申請者本人(受診者本人が18歳未満の場合はあわせて保護者)
  • 申請者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員

申請者が後期高齢医療保険に加入している場合

  • 申請者本人(受診者本人が18歳未満の場合はあわせて保護者)
  • 申請者と同じ後期高齢医療保険に加入している世帯員全員

申請者が1及び2以外の健康保険(社会保険、共済組合等)に加入している場合

  • 申請者本人(受診者本人が18歳未満の場合はあわせて保護者)
  • 被保険者本人との両方(申請者が被保険者本人の場合は申請者本人のみ)

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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