自立支援医療(精神通院医療)

最終更新日:2024年2月5日

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お知らせ(受給者証の発行状況)

  • 現在、申請から交付まで約2~3ヶ月程時間がかかります。受給者証が手元に届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えください。
【参考】3か月たっても受給者証が届かない場合
 

お知らせ(一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方の特例の取り扱いについて)

  • 一定所得以上の世帯で「重度かつ継続」に該当する方については、令和6年3月31日までの期間限定で自立支援医療(精神通院医療)の対象となっていましたが、この度、国からこの経過的特例措置を延長する予定との旨の連絡が入りました。
  • 延長された場合、上記の方は引き続き受給者証がそのまま継続されますので、あらたに申請の必要はありません。

制度の目的・概要

精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。

医療費を助成します

  • 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月あたりの負担上限額を設定。(月総額医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
  • 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重篤かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施

★神戸市では独自の制度により、世帯の所得に応じて3つの負担上限額を設定し、さらなる自己負担額の軽減を図っています。
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利用方法

  • 申請内容について、神戸市で審査した後、支給認定されると、神戸市から受給者証を発行します。
  • 指定された医療機関の窓口等で受給者証を提示することで、制度を利用できます。
  • 精神疾患の治療に直接関係のない薬(風邪薬、点眼薬、湿布薬など)は制度の対象外となります。
  • 健康保険や、通院先の医療機関が変更になった場合は区役所・支所保健福祉課で変更の手続きが必要です。
 

指定医療機関

自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載された医療機関のうち、支給認定された所でのみ、利用が可能です。まずは通院先の主治医に相談の上、申請時には通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。
都道府県・政令指定都市が指定した医療機関でのみ制度が適用されます。

 

申請の手続き

  • お住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」で本人または保護者(受診者が18歳未満の場合)の申請により手続きできます。
  • 病気や障害の状況(主治医が記入した診断書等で判断します)、および所得の状況により、神戸市が支給認定をします。
  • 手続きには下表に記載された書類などが必要です。申請者によっては、必要書類が変更になる場合があるため、詳細については電話や窓口でご相談ください。
  • 本人確認書類 マイナンバーカード 運転免許所、パスポート等が必要です。

◆注意事項

  • 申請から自立支援医療受給者証の発行までには、約3か月程時間を要します。受給者証が届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨をお伝えください。また受給者証が届くまでの医療費負担については、通院されている医療機関でご確認ください。
  • 新規の方が審査の結果交付決定した場合は、有効期間の開始日は区役所窓口での書類受付日となります。
  • 診断書代金は申請者負担となります。
 

手続きの種類と必要な書類

申請される方によって必要書類が変わります。詳細は下記目次からご確認ください。

目次

 

新規申請の場合

神戸市で新たに自立支援医療(精神通院医療)制度を利用したい場合は、新規申請となります。申請が認められれば「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」を発送します。(申請から発送まで約3か月かかります。)
 

◆注意事項(有効期限)

  • 受給者証の有効期限は、申請いただいた日から1年以内で、月の末日となります。制度の利用を継続したい場合は、必ず有効期限が切れる前に更新申請をしてください。(3か月前から申請可能です。)

新規申請に必要な書類

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。新様式で申請する場合は、年金照会同意書(様式4)が不要になります。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)
・記入例:(PDF:799KB)

②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

  • 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
  • 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
  • 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。

・ワード版:(WORD:55KB) ・PDF版:(PDF:216KB)

③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
  • 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
  • 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。

④収入を証明する書類

非課税世帯の方

 

神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方

・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)

  • 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
 

再認定申請の場合

◆注意事項

  • 有効期間は原則として1年です。引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3ヶ月前から再認定申請ができます。
  • 再認定申請時の診断書の提出は、原則2年に1度です。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を使って再認定申請ができる場合があります。詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。

再認定申請に必要な書類

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)・記入例:(PDF:800KB)

②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

  • 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
  • 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
  • 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。

・ワード版:(WORD:55KB) ・PDF版:(PDF:216KB)

③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
  • 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
  • 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。

④収入を証明する書類

非課税世帯の方

 

神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方

・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)

  • 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。

  再交付申請(受給者証を紛失又は汚損・破損した場合)

①自立支援医療費(精神通院医療)受給者再交付申請書(様式10)

・自立支援医療(精神通院)受給者再交付申請書 
  【エクセル版:(EXCEL:47KB)  PDF版:(PDF:136KB)  記入例:(PDF:286KB)

②受給者証原本

紛失の場合は不要です。

  変更申請(医療機関を変更する場合)

自立支援医療(精神通院医療)では、医療機関や薬局は原則1ヶ所ずつの指定となります。
 

【複数の医療機関指定ができる場合はある?】

  • 指定した医療機関では出来ない検査やデイケアを受ける場合などは、例外的に複数の医療機関を指定できる場合もあります。その場合、申請にあたり追加で書類が必要になる場合があります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課までご相談ください。

医療機関を変更する場合に必要な書類

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)  ・記入例:(PDF:757KB)

②受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

新たに訪問看護ステーションを追加する場合

別途「訪問看護指示書の写し」が必要となります。

  変更申請(所得区分変更・保険変更)
変更があり次第、速やかに申請してください。
日付を遡っての変更はお受けできません。
生活保護の受給開始、廃止についても変更の手続きは必要です。

変更したい内容がわかるものをご持参ください。
 

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)    ・記入例:(PDF:717KB)

 

② 受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)

  • 所得区分を変更する場合に必要です。
  • 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
  • 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
  • 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます
 

④収入を証明する書類

非課税世帯の方

 

神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方

・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)

  • 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
 

変更申請(氏名や住所、保護者を変更する場合)

変更したい内容がわかるものが必要です。

①自立支援医療(精神通院医療)受給者証等記載事項変更届

・エクセル版:(EXCEL:36KB) ・PDF版:(PDF:141KB) 記入例:(PDF:278KB)

②受給者証原本

現在受給中の受給者証が必要です。

 

 転入申請(他都道府県から転入する場合) 


新規申請の扱いになる場合

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版(PDF:204KB)    ・記入例:(PDF:799KB)

②自立支援医療(精神通院医療)診断書(様式2)

  • 通院先の医療機関で作成が必要です。なお、診断書の有効期限は、医師の記載日から3ヶ月です。
  • 診断書はA3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
  • 診断書は、病状に変化がなければ2年に1度の提出となります。精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請を、同時に手続きされる方、精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書でも申請が可能な場合があります。

・ワード版:(WORD:55KB) ・PDF版:(PDF:216KB)

③健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
  • 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
  • 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。

④収入を証明する書類

非課税世帯の方

 

神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方

・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)

  • 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
 


移転前自治体からの有効期間を引き継ぐ場合

①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式1)

  • 2023年10月10日から新様式になりました。

・エクセル版:(EXCEL:63KB) ・PDF版:(PDF:204KB) ・記入例:(PDF:818KB)

②前自治体での自立支援医療受給者証(原本)

移転前の自治体で発行されていた受給者証の原本が必要です。

③前自治体で支給認定を受ける際に提出した診断書の写し

診断書の写し及び受給者証の原本がない場合は、以下の照会同意書を提出してください。

 

④健康保険証のコピー(生活保護の方は生活保護適用証明書)

  • 国民健康保険に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で同じ国保に加入している人全員分が必要です。
  • 後期高齢者医療に加入されている場合は、住民票上の同じ世帯の中で後期高齢者医療に加入されている人全員分が必要です。
  • 社会保険に加入されている場合は、受診者本人のものが必要です。マイナンバーカードを保険証としてお使いの方は、マイナポータルにて確認させていただきます。

⑤収入を証明する書類

非課税世帯の方

 

神戸市に住民票の登録がなかった方で、以下に該当する方

・申請を1-6月に行う場合…その前年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
・申請を7-12月に行う場合…その年の1月1日時点で神戸市に住民票がない方
(例:2023年10月1日申請の場合…2023年1月1日現在神戸市に住民票がない方)

  • 市民課税証明書(納税証明書、源泉徴収票は不可)…住んでいた市町村の税務課で取得します。取得方法は該当の市町村の税務課におたずねください。
収入証明のできない方
*申立書の場合、自己負担額は1医療機関につき600円(月2回1,200円を限度)となります。
 

用紙(様式)一覧

※自立支援医療(精神通院医療)診断書は、A3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
 

よくある質問

Q1:申請をしたが、受給者証が届かない
Q2:郵送での申請は可能か
Q3:有効期限が切れた
Q4:自立支援医療に登録している病院を変更したい
Q5:複数の施設で使用できるか
Q6:保険が切り替わる際、手続きが必要か
Q7:神戸市在住で、現在他府県の指定医療機関で受診している。その場合自立支援受給者証は発行、使用共に可能か?
Q8:神戸市内で転居をしたが手続きは必要か
Q9:代理申請は可能か
Q10:紛失したが再発行してもらえるのか
Q11:所得を証明する書類は、源泉徴収票、給与明細などでよいのか?
Q12:受診後の申請は可能でしょうか

申請窓口

お住まいの区役所・支所の保健福祉課となります。
申請用紙も設置しておりますので、ダウンロードできない場合は窓口で配布いたします。
 

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター