自立支援医療(精神通院医療)

最終更新日:2023年9月1日

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自立支援医療(精神通院医療)

お知らせ

 ・自立支援医療受給者証様式変更のお知らせ

  R5年5月18日交付分の自立支援医療受給者証より様式が変更となりました。
  変更点の詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
  自立支援医療受給者証(変更点)(PDF:228KB)

制度の目的

精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。

自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。

医療費を助成します

原則は医療費の自己負担額を1割に軽減する制度ですが、神戸市では独自の制度により、世帯の所得に応じ、3つの負担上限額を設定し、さらなる自己負担額の軽減を図っています。(下の図を参照ください)

医療費の負担上限額
区分 生活保護 市民税非課税世帯 市民税課税世帯
受診者(18歳未満の場合は保護者)の収入(非課税の障害年金等を含む) 市民税所得割の税額
80万円以下 80万円超 23万5千円未満 23万5千円以上
A B1 B2 C1 C2 D
高額治療継続該当者
(令和6年3月31日までの経過措置)
神戸市の制度 負担なし 1医療機関 ※1
1日につき400円
(月2日/800円を限度)※2
1医療機関 ※1
1日につき600円
(月2日/1,200円を限度)※2
B1~D階層の受給者のうち18歳を迎える年度の3月31日までは一律、1医療機関1日につき400円(月2日/800円を限度)
または、自立支援医療の自己負担限度額(1割)のいずれか

※1 1医療機関とは病院・診療所・薬局・デイケア・訪問看護ステーションをいいます
※2 月3日目以降は自己負担がかかりません

申請の手続きについて

  • お住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」で本人または保護者(受診者が18歳未満の場合)の申請により手続きできます。
  • 病気や障害の状況(主治医が記入した診断書等で判断します)、および所得の状況により、神戸市が支給認定をします。
  • 手続きには下表に記載された書類などが必要です。
  • 申請から受給者証の発行までには一定の期間がかかります。受給者証が届くまでに医療機関等を受診される場合は、手続き中である旨を医療機関等の窓口でお伝えください。
申請に必要な書類等
主に必要な書類 備考
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 用紙は区役所にあります。
下記からダウンロードも可能です。
自立支援医療用診断書

通院先の医療機関で作成されたものを提出。

用紙は区役所にあります。
下記からダウンロードも可能です。

(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳診断書でも申請が可能な場合があります。詳しくは区役所・支所窓口でご相談ください。)
医療保険証の写し
公的医療保険の種類 必要な保険証
国民健康保険・長寿医療(後期高齢者医療)の方 同じ保険に加入している全員分の保険証
健康保険の方 受診者が被保険者 受診者のみの保険証
  受診者が被扶養者 受診者の保険証と被保険者の保険証
所得を確認する書類
非課税世帯の方 収入申告書・障害年金等受給状況照会にかかる同意書等が必要となります。用紙は区役所にあります。精神保健福祉センターホームページからもダウンロードが可能です。
詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。
神戸市に住民票がない方 市民税課税証明書等が必要となります。
詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。
 

自立支援医療(精神通院医療)診断書につきましては、A3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。

指定医療機関について

自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載された医療機関のうち、支給認定された所でのみ、利用が可能です。まずは通院先の主治医に相談の上、申請時には通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。

都道府県・政令指定都市が指定した医療機関でのみ制度が適用されます。

利用方法

  • 申請内容について、神戸市で審査した後、支給認定されると、神戸市から受給者証を発行します。
  • 指定された医療機関の窓口等で受給者証を提示することで、制度を利用できます。
  • 精神疾患の治療に直接関係のない薬(風邪薬、点眼薬、湿布薬など)は制度の対象外となります。
  • 医療保険や、通院先の医療機関が変更になった場合は区役所・支所保健福祉課で変更の手続きが必要です。

有効期間・再認定申請について

有効期間は原則として1年です。引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3ヶ月前から再認定申請ができます。また、再認定申請時の診断書の提出は原則2年に1度です。(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を使って再認定申請ができます。詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。)

 

よくある質問

Q1:申請をしたが、受給者証が届かない
Q2:郵送での申請は可能か
Q3:有効期限が切れた
Q4:自立支援医療に登録している病院を変更したい
Q5:複数の施設で使用できるか
Q6:保険が切り替わる際、手続きが必要か
Q7:神戸市在住で、現在他府県の指定医療機関で受診している。その場合自立支援受給者証は発行、使用共に可能か?
Q8:神戸市内で転居をしたが手続きは必要か
Q9:代理申請は可能か
Q10:紛失したが再発行してもらえるのか
Q11:所得を証明する書類は、源泉徴収票、給与明細などでよいのか?
Q12:受診後の申請は可能でしょうか





 

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター