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最終更新日:2023年9月1日
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R5年5月18日交付分の自立支援医療受給者証より様式が変更となりました。
変更点の詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
自立支援医療受給者証(変更点)(PDF:228KB)
精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
原則は医療費の自己負担額を1割に軽減する制度ですが、神戸市では独自の制度により、世帯の所得に応じ、3つの負担上限額を設定し、さらなる自己負担額の軽減を図っています。(下の図を参照ください)
区分 | 生活保護 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |||
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受診者(18歳未満の場合は保護者)の収入(非課税の障害年金等を含む) | 市民税所得割の税額 | |||||
80万円以下 | 80万円超 | 23万5千円未満 | 23万5千円以上 | |||
A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | |
高額治療継続該当者 | ||||||
(令和6年3月31日までの経過措置) | ||||||
神戸市の制度 | 負担なし | 1医療機関 ※1 1日につき400円 (月2日/800円を限度)※2 |
1医療機関 ※1 1日につき600円 (月2日/1,200円を限度)※2 |
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B1~D階層の受給者のうち18歳を迎える年度の3月31日までは一律、1医療機関1日につき400円(月2日/800円を限度) | ||||||
または、自立支援医療の自己負担限度額(1割)のいずれか |
※1 1医療機関とは病院・診療所・薬局・デイケア・訪問看護ステーションをいいます
※2 月3日目以降は自己負担がかかりません
主に必要な書類 | 備考 | ||
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①自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書 | 用紙は区役所にあります。 下記からダウンロードも可能です。 |
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②自立支援医療用診断書 |
通院先の医療機関で作成されたものを提出。 用紙は区役所にあります。 |
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(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳診断書でも申請が可能な場合があります。詳しくは区役所・支所窓口でご相談ください。) | |||
③医療保険証の写し | |||
公的医療保険の種類 | 必要な保険証 | ||
国民健康保険・長寿医療(後期高齢者医療)の方 | 同じ保険に加入している全員分の保険証 | ||
健康保険の方 | 受診者が被保険者 | 受診者のみの保険証 | |
受診者が被扶養者 | 受診者の保険証と被保険者の保険証 | ||
④所得を確認する書類 | |||
非課税世帯の方 | 収入申告書・障害年金等受給状況照会にかかる同意書等が必要となります。用紙は区役所にあります。精神保健福祉センターホームページからもダウンロードが可能です。 詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。 |
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神戸市に住民票がない方 | 市民税課税証明書等が必要となります。 詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。 |
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自立支援医療(精神通院医療)診断書につきましては、A3片面に印刷をしてください。やむをえずA4紙2枚に印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で割り印をお願いいたします。
自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載された医療機関のうち、支給認定された所でのみ、利用が可能です。まずは通院先の主治医に相談の上、申請時には通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。
都道府県・政令指定都市が指定した医療機関でのみ制度が適用されます。
有効期間は原則として1年です。引き続き利用を希望される場合は、有効期限が切れる3ヶ月前から再認定申請ができます。また、再認定申請時の診断書の提出は原則2年に1度です。(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を使って再認定申請ができます。詳しくはお住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」でご相談ください。)