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ホーム > 健康・医療 > こころの健康 > 神戸市精神保健福祉センター > 自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

最終更新日:2026年2月5日

ページID:3129

ここから本文です。

お知らせ

制度の目的・概要

精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。短期間で改善することもあれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。
自立支援医療(精神通院医療)は統合失調症やうつ病などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。
病気や障害の状況(主治医が記入した診断書で判断します)および収入、所得により神戸市が支給認定します。

医療費を助成します

自立支援医療(精神通院医療)では、医療費の自己負担が軽減されます。
国の制度(原則1割負担・月額上限)に加え、神戸市では独自の上乗せ助成を行っています。
負担上限額は、世帯の所得状況や加入している医療保険などにより決まります。


国の制度

国の制度では、精神通院医療にかかる医療費の自己負担は原則1割です。
また、世帯の所得区分に応じて、1か月あたりの負担上限額を設定しています。

神戸市の助成

神戸市では、国の制度に加えて独自の助成を行っています。

  • 1医療機関あたりの1日の自己負担額に上限を設定
  • 自己負担が生じるのは、月2日まで

対象となる医療費(例)

  • 診察、検査、処置などの通院医療
  • 精神疾患の治療に関連する医薬品
  • 指定自立支援医療機関で行われる通院医療

対象外となる医療費(例)

  • 精神疾患と直接関係のない治療や薬
  • 入院医療
  • 自由診療
  • 神戸市の上乗せ助成の対象とならない薬局での支払い

 

 

負担上限額の目安

 

 

生活保護世帯
区分:生保 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 自己負担額0円
重度かつ継続 該当
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 自己負担額0円
重度かつ継続 該当
18歳を超える年度
の3月31日まで
市民税非課税世帯で受給者の収入809,000円以下(低所得1)*令和7年7月1日より
区分 低1 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 1割負担かつ月の上限額2,500円
重度かつ継続 該当
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 1医療機関につき400円(月2日/800円を上限)
重度かつ継続 該当
18歳を超える年度
の3月31日まで
市民税非課税世帯で受給者の収入809,000円超(低所得2)*令和7年7月1日より
区分 低2 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 1割負担かつ月の上限額5,000円
重度かつ継続 該当
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 1医療機関につき600円
(月2日/1200円を上限)
重度かつ継続 該当
18歳を超える年度
の3月31日まで
1医療機関につき400円
(月2日/800円を上限)
市民税所得割額*が3万3千円未満世帯(中間所得1)
区分 中間1 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 1割負担
重度かつ継続 該当 1割負担かつ月の上限額5,000円
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 1医療機関につき600円
(月2日/1200円を上限)
重度かつ継続 該当
18歳を超える年度
の3月31日まで
1医療機関につき400円
(月2日/800円を上限)
市民税所得割額*が3万3千円以上23万5千円未満世帯(中間所得2)
区分 中間2 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 1割負担
重度かつ継続 該当 1割負担かつ月の上限額10,000円
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 1医療機関につき600円
(月2日/1200円を上限)
重度かつ継続 該当
18歳を超える年度
の3月31日まで
1医療機関につき400円
(月2日/800円を上限)
市民税所得割額*が23万5千円以上世帯(一定以上)
区分 一定以上 自己負担額
国の制度 重度かつ継続 非該当 制度対象外
重度かつ継続 該当 1割負担かつ月の上限額20,000円
神戸市
助成制度
重度かつ継続 非該当 制度対象外
重度かつ継続 該当 1医療機関につき600円
(月2日/1200円を上限)
18歳を超える年度
の3月31日まで
1医療機関につき400円
(月2日/800円を上限)

市民税所得割額について

  • 自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険の加入単位で認定します。
  • このため、住民票上の世帯とは異なる場合があります。
  • 同じ住所に住んでいても、異なる医療保険に加入している家族は、自立支援医療制度上は別の世 帯として扱 われます。
  • 加入している医療保険の種類によって、市民税所得割額を合算する対象が異なります。


医療保険の種類ごとの合算対象は、以下の表のとおりです。

加入している医療保険 市民税所得割額
国民健康保険 住民票上同世帯のうち国民健康保険に加入している人全員の市民税所得割額を合算
後期高齢者医療 住民票上同世帯のうち後期高齢者医療に加入している人全員の市民税所得割額を合算
社会保険 被保険者の市民税所得割額(被保険者の名前は保険証に書いています)

市民税所得割額の確認方法と注意点

所得割額は、「市県民税納税通知書」「特別徴収税額の決定通知書」「課税証明書」などで確認できます。
ただし、これらの書類に記載されている金額はあくまで目安であり、制度上の区分判定に用いる金額と必ずしも一致するものではありません。正式な所得区分は、申請内容にもとづき神戸市が判定し、交付される自立支援医療受給者証で確認してください。

  • 市民税所得割額が23万5千円以上の世帯であっても、「重度かつ継続」に該当する場合は、2027年3月31日までの特例措置により、制度の対象となります。
  • 特例措置が延長されない場合、特例期間終了後は制度の対象外となります。
  • 非課税世帯の本人収入には、障害年金や特別児童扶養手当など、課税されない収入も含まれます。
  • 受診者本人が18歳未満の場合は、本人ではなく保護者の収入で判断します。

利用方法

  • 申請内容を神戸市で審査し、支給認定した場合は、自立支援医療受給者証を交付します。
  • 受給者証は、指定された医療機関等の窓口で提示することで利用できます。
  • 精神疾患の治療に直接関係のない薬(風邪薬、点眼薬、湿布薬など)は対象外です。
  • 健康保険や通院先の医療機関に変更があった場合は、区役所・支所の保健福祉課での変更手続きが必要です。

指定医療機関

  • 自立支援医療(精神通院医療)は、申請書に記載し、神戸市から支給認定を受けた医療機関等においてのみ利用できます。
  • 申請にあたっては、あらかじめ通院先の主治医に相談のうえ、通院している病院・診療所や薬局を申請書に記載してください。
  • なお、本制度は、都道府県または政令指定都市が指定した医療機関等でのみ適用されます。指定を受けていない医療機関 等では、制度を利用できません。

 神戸市の指定医療機関はこちら

 

 

 

申請窓口

お住まいの区役所・支所の保健福祉課となります。
申請用紙も設置しておりますので、ダウンロードできない場合は窓口で配布いたします。
 

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お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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