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ホーム > 安全・安心 > 消防 > 防火トピックス > 火災注意報・警報の運用

火災注意報・警報の運用

最終更新日:2026年3月27日

ページID:82993

ここから本文です。

神戸市消防局では、林野火災の予防を目的とした「火災注意報・警報」の運用を2026年4月1日より新基準で開始します。乾燥や強風など火災予防上注意を要する気象状況になった時は「火災注意報」が、火災予防上危険な気象状況となった時は「火災警報」が発令されます。

発令基準

火災注意報

少雨情報や乾燥・強風注意報が発表されている場合

火災警報

火災注意報より警戒を高める気象状況となった場合

発令・解除の判断

発令・解除については、気象注意報の発表をもとに判断し、速やかに発令・解除します。

発令対象区域

市内全域

制限される行為

火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。

  1. 山林、原野等において火を使用(野焼きなど)しないこと。
  2. 花火(がん具用花火を含む)をしないこと。
  3. 屋外において火遊び、またはたき火(とんど焼きやキャンプファイヤーなど、裸火で火の粉が飛散する行為を含む)をしないこと。
  4. 屋外において、引火性・発火性の物品や、枯れ草などの可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰、または火粉を確実に始末すること。

 ※火災警報の発令時は、火の使用制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

制限される行為の例

  • たき火、焼却
  • 花火
  • 可燃物付近での喫煙

など
制限される行為の例

お知らせ方法

  1. 神戸市消防局ホームページ
  2. 神戸市消防局公式XおよびFacebook
  3. ひょうご防災ネット
  4. 消防署への看板、掲示板の設置
  5. 広報パトロール

ひょうご防災ネット

ひょうご防災ネットとは兵庫県および兵庫県内の市・町からの緊急情報や地震、津波、気象警報などの情報を提供するサービスです。
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消防署への届出

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合、消防署へ届出が義務付けられています。
下記のページをご覧ください。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出

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お問い合わせ先

消防局予防部予防課 

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