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地域活動支援センター

最終更新日:2026年3月11日

ページID:57416

ここから本文です。

地域活動支援センターは、区民と区役所との「協働と参画のまちづくり」を推進し、区民の地域活動を支援するために開設しています。利用できるのは、主に灘区民で構成され灘区内で協働のまちづくりを推進する地域活動を行う団体です。利用する全ての団体は、「団体登録申請」手続きをしてください。
初めて利用する団体は、6階灘区社会福祉協議会にお問い合わせください。

利用団体及び利用目的・利用制限

  • 灘区内で協働のまちづくりを推進する地域活動団体で、下記の要件を満たす団体が対象です。
    1. 営利活動を目的としない組織であること(利益を社員や役員に分配しないこと)
    2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 。
  • 支援センターの利用は、利用団体が行う地域活動に限ります。
  • 支援センターは、次の目的で利用することはできません
    1. 個人的な専用利用
    2. 営利目的の利用
    3. 宗教活動又は政治活動のための利用
    4. 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある利用
    5. その他区長が不適当と認める利用

利用できるサービス

利用は、予約優先です。予約は下記の予約先への電話か、灘区役所6階の灘区社会福祉協議会窓口で予約してください。なお、空きがあれば予約無しでも利用できます。

印刷コーナー(6階603会議室横)

印刷機の画像 裁断機の画像

印刷機/輪転機(はがきからA3サイズまで対応)

  • 印刷用紙は持参してください。
  • 印刷は原稿1枚につき20枚以上にしてください。
  • 印刷枚数は、上限2000枚です。

裁断機

  • 用紙を一度に裁断できます。

紙折機(B7からA3サイズまで対応)

  • 2つ折り、内、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、クロス折りができます。
  • 利用時間は、原則として2時間までです。2時間を越えると思われる場合は、事前にご相談ください。
  • ホッチキス止め、袋詰めなどの作業は、印刷コーナー内でしてください。
  • 利用終了時には、印刷コーナー内は元の状態に戻し整理整頓してください。

その他

大型穴あけパンチ、大型ステープラもあります。
ご利用の際は、社会福祉協議会まで、お声掛けください。

ミーティングコーナー(6階:602会議室横)

ミーティングルーム

  • 少人数での情報交換や打ち合わせのためのオープンスペースです。(10人程度)
  • ミーティング以外の利用をされる場合は、事前に相談してください。
  • 1回あたりの利用時間は、2時間まで、準備・片付けの時間を含みます。

利用時間

平日:9時00分~17時00分
※12時00分から13時00分の間は利用できません

庁舎利用上の注意事項を守って多くの利用者が気持ちよく利用できるよう配慮をお願いします。

利用にあたっての留意点

  • 不適切な利用があった場合には、今後の利用をお断りすることがあります。
  • 他人に迷惑や不快感を与えるような行為は禁止します。
  • 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)以外の動物を連れて利用することはできません。
  • 施設・機器を故意又は不適切な利用により破損した場合には賠償してもらいます。
  • センター内での事故、盗難については責任を負うことができませんので、利用団体でご注意ください。
  • 法令などを遵守してご利用ください。

団体登録申請書・運営要領

団体登録申請・利用予約先

灘区役所6階 灘区社会福祉協議会
TEL:078-843-7040

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お問い合わせ先

灘区総務部地域協働課 

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