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灘区では、区内に伝わる地域コミュニティの核となり、地域住民により守り伝えられてきた行事や民族芸能等の伝統文化に関する物的資源の保存及び活動に対して、必要な経費の一部を補助しています。
宗教活動、政党活動又は営利を目的としない団体で、地域住民で組織された団体又は灘区内に活動拠点がある市民活動団体
市並びに国、県及び関係部局の指定や支援を受けているもの(予定含む)を除いたもので、対象経費に対して民間を含めた補助金・助成金を受けていない(予定含む)もの。(寄付や分担金を除く。)
≪対象とならない地域文化資源≫
⑴神社・仏閣等の建造物等の新築や修理
⑵日常作業で行うような維持管理作業(草むしり等)
⑶地域文化資源をお祭り等を通して広く区民に公開することが困難と認められるもの
⑷過去5年以内に他区を含めて本助成に採択されているもの。また、同一年度内に、他区において同一の地域文化資源に対して申請を行っているもの
⑸地域文化資源としての活動が概ね50年に満たないもの
⑹地域文化資源が個人所有となるもの
⑺区長が不適切と認めるものや、その他当該補助事業の趣旨に適合しないもの
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※複数年事業は対象外
予算の範囲内で、総事業費の2分の1以内(限度額50万円)
令和5年度内に実施する地域文化資源の保存活動に要する経費のうち、
⑴地域文化資源の補修、修理、復旧、購入に要する経費
⑵その他、当該補助事業の目的に合致し、区長が必要と認める経費