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ホーム > 子育て・教育 > 地域での子育て > 児童館・学童保育 > 放課後児童健全育成事業(学童保育) > 放課後児童健全育成事業の事業開始届等
更新日:2021年1月6日
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放課後児童健全育成事業を行う場合は、児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づき、「事業開始届」を本市へあらかじめ届け出る必要があります。
事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書により、速やかに市長へ報告しなければならない。
※重大な事故とは、死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいう。
事業者は、安全確保及び非常災害時の体制整備の対応を講じなければならない。
※マニュアル作成の際には、国等の通知も参照ください。
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