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学童保育(放課後児童クラブ)に関するよくある質問と回答

最終更新日:2022年10月31日

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本ページについて

このページでは、神戸市立の学童保育についてよくある質問と回答をまとめています。お問い合わせの前に、ぜひ一度ご覧ください。

よくある質問と回答(FAQ)

1.入会基準

Q1-1:入会の抽選や順番待ちはありますか。

A:ありません。待機児童はおらず、入会希望者はすべて受け入れしております。

Q1-2:利用料の未納がありますが継続利用できますか。

A:過去に未納がある場合は継続利用できません。(兄弟姉妹の未納を含む)

Q1-3:長期休み(夏休み等)のみ利用はできますか。

A:年度当初に予め利用児童数をみて職員配置等を決定して実施させていただいており、また学童保育はお子様に生活のリズムを学んでいただく場なので、長期休みのみではなく、長期間の利用を見込んで入会いただくようお願いしております。

Q1-4:産前産後休暇(産休)中の利用はできますか。

A:産前産後休暇(産休)中は、継続して学童保育をご利用いただくことが可能です。
産休を理由とした新規の受入れについては、出生月とその前後2か月の計5か月が受入れ対象となります。
※多胎児の場合は、産前4か月前からが対象です。

Q1-5:育児休暇(育休)中の継続利用はできますか。

A:家庭での保育が難しいご事情がある場合は継続利用も可能ですので、遠慮なく施設にご相談ください。

Q1-6:慣らし保育はありますか。

A:慣らし保育の制度はありません。

Q1-7:勤務終了時間が、学校終了時刻よりも早い場合入会できますか。

A:児童が自宅で一人となる場合を対象としているので、保護者がその時間に家に着いている場合は原則対象外ですが、その時間に勤務が終了し、帰宅の移動時間や残業も含め、児童が自宅で一人になる場合は対象になります。個々の事情にあわせて対応いたしますので、各施設にご相談ください。

Q1-8:勤務が週に何回以上あれば入会できますか。

A:概ね週に3~4日程度を目安としています。詳細は利用予定の施設にご確認ください。

Q1-9:自宅に祖父母がいますが、病気がちで子どもの世話をできませんが、入会できますか。

A:ご両親が勤務をされており、他の同居人の方も病気の場合は、就労証明等に加え、申立書等の書類をご提出いただき、書類の内容や聞き取りをふまえ、入会の可否を判断します。詳細は利用予定の施設にご確認ください。

2.入会手続・在職証明書

Q2-1:入会の書類はどこにありますか。

A:下記のいずれかで入手いただけます。

  1. 各学童保育施設
  2. 各区社会福祉協議会
  3. 本ホームページ「学童保育の入会手続き・その他変更手続きについて」に様式を掲載してあり、ダウンロードいただけます。

Q2-2:入会はいつできますか。

A:年間を通して随時受け付けています。ただし、11月初旬~12月中旬頃に新年度に向けた集中受付期間を設けています。年度当初から利用予定の場合は可能な限りこの期間中のお申し込みをお願いします。

Q2-3:在職証明書の本人記入欄は、会社で記入してはいけませんか。

A:会社で記入していただいても構いません。
記入の方法について記入見本を下記に掲載しておりますので、ご参照ください。
在職証明書(記入見本)(PDF:293KB)

Q2-4:在職証明書の証明者欄は、代表取締役でないといけませんか。

A:適切な代理者(所属長等、本人の勤務を管理する庶務担当の所属長等)のもので代えることができます。肩書(例:課長など)を明確に記載してください。

Q2-5:在職証明書は会社独自様式でも構いませんか。

A:構いません。ただし、本市の様式に準じた内容を記載ください。

Q2-6:次年度から雇用内容に変更がありますが、在職証明書はどう記入したらよいですか。

A:現状と次年度(4月以降)の予定を併記してください(欄外にはみだし可)

Q2-7:派遣社員ですが、在職証明書記載の勤務場所はどこにしたらよいですか。

A:派遣先(主な勤務場所)としてください。

Q2-8:証明者・保護者の印は必要ですか。

A:押印は一切必要ありません。(令和3年度から不要となりました)

Q2-9:在職証明書の提出後に勤務状況が変わりました。どうすればいいですか。

A:施設に再提出してください。

Q2-10:在宅勤務の場合、どのような書類を提出すればいいですか。

A:在職証明書の「在宅勤務の有無」欄で、「有」をチェックしてください。在職証明書と共に、直近月の勤務表(シフト表など勤務状況が分かる書類)を施設に提出ください。

Q2-11:ダウンロードしたExcelファイルに入力したものでもいいですか。

A:データで記載いただいたもので提出いただいて構いません。ただし、必ず勤務先にて記入いただきますようお願いします。

 

3.利用変更

Q3-1:引越しをしたので住所変更をしたいのですが、どうすればいいですか。

A:変更届を利用している放課後児童クラブで受け取るか、ホームページより入手し、利用している放課後児童クラブに提出してください。

Q3-2:離婚等で保護者が変わるので登録している保護者名を変更したいのですが、どうすればいいですか。

A:姓が変わる場合は変更届をご提出ください。保護者(申込者)が変わる(例:父から母に変更など)場合は、お手数ですが一度退会し、再入会する手続きが必要です。詳しくは各施設にご相談ください。

Q3-3:施設を移りたい(例:A児童館からB児童館)のですが、どうすればいいですか。

A:一旦退会し、再入会の扱いになります。詳しくは各学童保育施設へお問い合わせください。

4.利用料

Q4-1:利用料はいつ引き落とされますか。

A:毎月末日です。例として、3月分は3月末に引き落としになります(先払いではありません)。ただし、末日が銀行休業日の場合には翌営業日となります。年末など月末月初に祝祭日が集中する場合は、引き落としが大きく後ろ倒しになることがあります。

Q4-2:利用料の領収証を発行してもらえますか。

A:おやつ代を除く利用料については、利用料納付証明書を発行しています。入会手続き・その他変更手続きのページにございます申請書をご記入の上、返信用封筒(切手を貼付)を同封し神戸市こども青少年課(神戸市中央区加納町6-5-1)まで送付してください。発行には引き落としから2週間程度かかります。(1月分まで必要な場合:1月末に引き落としのため2月中旬頃発行)

おやつ代の領収証については各施設の管理者が徴収しており、神戸市では徴収しておりませんので、各施設にご相談ください。

Q4-3:休会(退会)をしたいのですが、今から休会(退会)届を出して口座からの引き落としを止めるのは間に合いますか。

A:毎月15日前後に金額を確定し、月末に引き落としとなっております。ご提出から引き落としをとめるまでに2~3週間程度時間がかかりますので、休会(退会)予定月に入って申請された場合などに一旦引き落としが行われる場合があります。休会(退会)後の月の利用料が引き落としされた場合には、2~3か月後に返金いたします。

Q4-4:退会したら利用料は日割りになりますか。

A:日割りにはならず、1日でも利用があれば、1か月分をお支払いいただきます。

Q4-5:月の途中に他の施設へ移りますが、利用料はどうなりますか。

A:利用期間がかぶらないかぎり、二重払いにはなりません。(例:5月15日退会、16日入会など)

Q4-6:おやつ代について教えてください。

A:おやつ代については各施設で集金させていただいておりますので、各施設にお問い合わせください。

5.利用料の減免

Q5-1:減免に必要な書類を教えてください

A:減免のページをご覧ください。

Q5-2:減免申請の提出期限はありますか。

A:同一年度内であれば、いつでも申請できます。ただし、減免決定までの間は基本料金を納めていただくこととなりますが、決定後は減免適用開始月まで遡って適用しますので、減免分は後日還付いたします。

Q5-3:減免対象なのに、利用料が引かれています。

A:以下の点をご確認ください。

  • 今年度分の申請は完了していますか。(毎年度申請が必要です)
  • その引き落としは減免前の月のものではありませんか。

引き落としは毎月末日です。例として、12月分は12月末に引き落としになります。ただし、末日が銀行休業日の場合には翌日となります。

  • 減免決定から利用料の口座引き落としへの反映までに一定のお時間をいただきます。(減免適用開始月まで遡って適用しますので、減免分は後日還付いたします)

Q5-4:減免事由に該当しませんが、障がい者手帳所持など他の理由では減免になりませんか。

A:なりません。定められた事由のみになります。

6.その他

Q6-1:事故が起きた場合の保険はどうなっていますか。

A:神戸市で一括して保険に加入しています。各施設経由で保険会社に対し事故通知書を郵送し、後日保護者のご自宅に届く保険金請求書を記入の上、施設に対して提出してください。(施設から神戸市に送付後、神戸市が必要な処理を施した上で保険会社に送付します)

Q6-2:ICTシステムとは何ですか。

A:令和2年度から各施設随時導入を開始している来退所の管理や、連絡調整システムです。
これまで来退所の管理を紙媒体で行っていたものを、児童がICカードをかざすなどすると、管理するパソコンに児童の来退所時間が記録されます。
また、登録いただいた保護者様に一斉メールを送ったりすることもできます。
各施設によりシステムの仕様や料金が異なりますので、詳細は各施設にご確認ください。
 

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制度のこと、利用中お気づきのことなど
  • 神戸市総合コールセンター(078-333-3330)(年中無休午前8時~午後9時)
利用料の減免に関すること(令和2年4月より問い合わせ先が変わりました)
  • 神戸市行政事務センター(078-381-5533)(平日午前8時45分~午後5時30分)

 

お問い合わせ先

こども家庭局こども青少年課