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ホーム > 子育て > 学齢期(6~15歳) > 児童館・学童保育 > 学童保育(放課後児童クラブ) > 神戸市立放課後児童クラブ利用料減免制度

神戸市立放課後児童クラブ利用料減免制度

最終更新日:2025年10月21日

ページID:7108

ここから本文です。

このページは公設(神戸市立)の放課後児童クラブをご利用の方向けの減免制度のご案内です。民設(神戸市立でない)学童クラブをご利用の方向けの利用料助成費交付制度は民設学童クラブ利用料助成費交付制度をご参照ください。

目次

 

減免制度の概要

2026年度の申請は2026年1月5日(月曜)より受付開始いたします。申請書については、2025年12月ごろの掲載を予定しております。

減免の区分・必要書類(2025年度)

減免区分 減免額 必要書類
生活保護受給世帯 全額 生活保護適用証明書(登録児童の分)
※3か月以内に区役所発行のもの
前年度分の
市民税非課税世帯(※1)
かつ母子・父子家庭
全額

なし

※神戸市のシステムで「児童扶養手当の受給」を確認します

ただし、児童扶養手当の受給のない方は、下記書類のどちらか
  • ひとり親家庭等医療費受給者証(写し) 
  • その他ひとり親家庭等を証明する書類
里親委託の受託世帯 全額 里親委託証明
前年分の所得税非課税世帯
(※1)(※2)
半額

下記書類のどちらか ※同一世帯で18歳以上の方全員分

  • 令和6(2024年)分 源泉徴収票(写し)
    勤務先から交付を受けたもの

  • 令和6(2024年)分 所得税確定申告書第一表及び第二表(写し)
    税務署に申告したもの(税務署受付印を押したもの)


ただし、2024年6月以降に本申請を行う場合は、上記書類は提出不要です。
※神戸市のシステムで「住民税情報」を確認します

※1:税額を計算する場合には、以下の税額控除は適用しません。(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、医療費控除、特別減税)
※2:「平成22年度税制改正前の扶養控除」を適用することで非課税扱いになる世帯の方は、扶養親族申告書をご記入のうえご提出ください。
※3:源泉徴収票の交付を受けておらず、所得税確定申告を行っていない方は、収入申告書(PDF:108KB)をご提出ください。

手続き方法

電子申請

手続きページ(e-KOBE)
2026年度の減免申請は2026年1月5月(月曜)より受付開始いたします。
2025年度以前の申請は受付可能です。

電子申請の手引き

郵送での申請

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送してください。

送付先

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4F
神戸市行政事務センター(学童保育担当)

申請書(2026年度分)

2026年度の申請は2026年1月5日(月曜)より開始いたします。申請書については、2025年12月ごろの掲載を予定しております。

申請書(2025年度分)

申請書(2024年度分)

申請書(2023年度分)

留意事項

  • 減免申請は、毎年必要です。
  • 兄弟等で利用する場合は、同時に申請できます。(別の施設を利用する場合でも可能)
  • 年度途中から該当した場合は、申請の翌月からの適用です。
  • 減免の区分に該当しなくなった場合は、速やかに届けてください。

Foreign Language

問い合わせ先

神戸市行政事務センター(学童保育担当)
電話:078-381-5533(平日8時45分~17時30分)

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お問い合わせ先

こども家庭局こども青少年課 

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