最終更新日:2021年12月3日
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訪問看護師・訪問介護員の安全確保・離職防止を図るため、利用者等からの暴力行為等で2人以上の訪問が必要なケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が出来ない場合に、加算相当額の一部を補助する制度を、県市協調により実施しています。
介護保険法に基づく介護保険法に基づく訪問看護,介護予防訪問看護又は訪問介護事業を暴力行為等(※)にかかる利用者に提供する事業者
※暴力行為等・・・迷惑行為、暴言、過大なクレーム、ストーカー行為、セクシュアルハラスメントなど
下記金額に2/3(※)を乗じた額(10円未満切り捨て)
以下の全ての条件を満たす、2人訪問に要する経費
申請の際は、必ず「補助要綱」「補助要領」にて詳細をご確認ください。
※クリックで拡大
令和4年1月31日(予定)まで
※兵庫県補助協議のスケジュールにより、受付期間を変更する場合があります。
※事前に下記問い合わせ先までご相談をお願いします。
〒650-8570(住所不要)福祉局介護保険課管理係
TEL:078-322-6228
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330