概要
労働環境改善を図るため業務システムや情報通信機器などを購入する社会福祉施設等に対して、購入費の2分の1を補助します。
補助対象
社会福祉施設等とは、
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、第48条第1項に規定する指定施設サービス等を提供する施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護又は同条第10項に規定する施設入所支援サービスを提供する施設、同条第17項に規定する共同生活援助を提供する事業所
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設
補助内容
令和4年4月1日~令和4年12月31日までの間に購入した業務システムや情報通信機器の費用の2分の1を補助
- 業務システムとは、社会福祉施設等における、介護サービスにおける日々の入力業務省力化やリアルタイムでの情報共有など、業務の効率化等を図るための情報通信機器や設備のこと。
- 情報通信機器とは、情報の記録作成と接続された機器からの閲覧、または音声などにより相互の情報共有を可能とする電子機器のこと。
(1事業所あたりの補助上限額)
職員数1人~20人の場合は75,000円
職員数21人以上の場合は150,000円
交付要綱・申請手続き
申請締め切り
- 補助金交付申請 令和4年7月29日(金曜) ※受付終了しました。
- 補助金交付請求 令和5年1月31日(火曜)
情報通信機器等を購入等した後に、交付申請をする場合は、「交付申請」と「補助金請求」の申請書類をすべて同時に提出することができます。(提出締切:令和4年7月29日(金曜))
但し、既に完了している事業内容(機器の購入等)に対して、交付決定を保証するものではありませんので、ご留意ください
提出先・問い合わせ先
【介護保険施設の場合】
(電子メールの宛先)
kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
【障害福祉サービス施設の場合】
(電子メールの宛先)
syogai_jiritsu@office.city.kobe.lg.jp
提出時には、件名を「ICT化推進事業【法人名】」としてください。
【問い合わせ先】
福祉局介護保険課 TEL:078-322-6228
福祉局障害者支援課 TEL:078-322-5230