ホーム > 介護・高齢者福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉 > 所得税や市・県民税の障害者控除のための障害者に準ずる認定

所得税や市・県民税の障害者控除のための障害者に準ずる認定

最終更新日:2023年9月21日

ここから本文です。

介護保険の要介護等の認定を受けておられる65歳以上の方のうち、寝たきりの方、認知症の方、日常的に排泄や更衣の介助が必要な方などは、障害者に準ずる者として、福祉事務所から障害者控除対象者の認定を受けられる場合があります。
障害者控除対象者の認定を受けた方は、障害者手帳等所持者と同じように税控除の対象となります。

対象

次のすべての要件を満たす方

  1. 神戸市介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている65歳以上の方
  2. 要介護認定申請時の調査情報と、現在の心身状況・生活状況から、身体障害者などに準ずると福祉事務所長が認めた方

【注意】

  • 要介護(要支援)認定者が一律に、障害者控除の対象者となるわけではありません。
  • 障害者控除対象者の認定書の申請は、対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が、行ってください。

申請の手続きについて

お住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」で、対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方の申請により手続きができます。
手続きには、下記の書類等が必要です。

  • 申請書(PDF:123KB)
  • (対象者の)介護保険被保険者証や認定結果
  • 申請者の本人確認書類(健康保険証等)※申請者と対象者が異なる場合必要

問い合わせ先

各区役所・支所の保健福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課