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所得税や市・県民税にかかる「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付

最終更新日:2023年4月12日

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ねたきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」(※)の発行が必要とされています。ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を交付します。

対象

次のすべての要件を満たす方

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  2. おむつを使用した年、その前年またはその前々年(現在受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が作成されている。
  3. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意している。
  4. 主治医意見書によりおむつ使用の必要性が確認できる。

以上の要件に該当しない場合、確認書を交付することはできません。

申請の手続きについて

お住まいの区の「区役所・支所保健福祉課」で、対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方の申請により手続きができます。

手続きには、下記の書類等が必要です。

  • (対象者の)介護保険被保険者証や認定結果
  • 申請者の本人確認書類(健康保険証等)※申請者と対象者が異なる場合必要

申請先

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課