最終更新日:2023年4月12日
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ねたきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」(※)の発行が必要です。ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を交付します。
次のすべての要件を満たす方
以上の要件に該当しない場合、確認書を交付することはできません。
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方の申請により手続きができます。
手続きには、下記の書類等が必要です。