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所得税や市・県民税の「おむつ代の医療費控除」のための確認書の交付

最終更新日:2024年12月20日

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ねたきりで、治療上おむつの必要な高齢者等が使用したおむつ代を医療費控除の対象とする場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」(※)が必要です。ただし、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類を交付します。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については令和6年以降の分と取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方」をご覧ください。

 令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

対象となる主治医意見書

申告が1年目の方

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書

申告が2年目以降の方

おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書

要件

  1. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
  2. 主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である

 令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

申告が1年目の方

医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
※確認書交付の対象外

申告が2年目以降の方

対象となる主治医意見書

おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書

要件

  1. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること
  2. 主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1,B2,C1,C2のいずれかである
  • 「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されている

 申請方法

対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。
申請には、下記の書類等が必要です。

 申請先・個別のお問い合わせ先

お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課

参考

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなった場合

対象となる主治医意見書があり、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課