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2026年度の国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の補助対象事業の募集

最終更新日:2026年3月31日

ページID:13373

ここから本文です。

高齢者福祉施設等の防災・減災対策を推進するため、2026年度の一次協議を実施する旨、厚生労働省より連絡がありました。
下記をご確認の上、補助を希望される事業者の方は、下記提出先まで必要書類をご提出ください。
申し込み・資料の提出にあたっては、留意事項等について必ずご確認ください。契約の時期等によっては補助対象とならない場合があります。

補助対象施設および補助対象経費等

今回募集する事業は、社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業、国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等、水害対策強化事業、耐震化整備、大規模修繕等、非常用自家発電設備整備・給水設備整備です(スプリンクラー設備等整備、ブロック塀等改修整備、介護施設等の換気設備の設置事業は対象外)。詳細は、下記の参考資料をご確認ください。

(参考資料)

 

また、非常用自家発電設備整備、水害対策強化事業、防災改修支援事業(大規模修繕等を含む)、及び避難確保計画については、下記資料を合わせてご確認ください。

提出資料

  1. 事業計画書(EXCEL:122KB)(該当事業分のみご提出ください)
    補助を希望する施設・事業所を全て記載してください。

  2. 添付書類
    • ア.平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
    • イ.見積書(工事業者2社以上)
    • ウ.併設施設等調書(EXCEL:27KB)(※補助を希望する施設等に、併設施設等がある場合のみ提出)

提出方法

  • 上記書類全て、電子媒体で提出(下記メールアドレスへ送付)
  • 2025年度より紙媒体での提出は不要となりました。

提出期限

2026年4月20日(月曜)必着

提出・問合せ先

福祉局 高齢福祉課 施設整備担当
E-mail:kourei_shisetsuseibi@city.kobe.lg.jp

お問い合わせは、本ページ記載内容を必ずよくご確認いただいたうえで、電話ではなく上記メールアドレスにご連絡ください。対象施設が多数に上ることから、ご協力をお願いします。

留意事項

  • 2024年4月1日より義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については原則補助対象外です。

  • 整理表は補助金の概要を示したものですので、詳細については交付要綱・実施要綱(案)をご確認ください。また、整理表に記載のスプリンクラー設備等整備、ブロック塀等改修整備は本募集の対象外ですが、緊急性を要する等事情がある施設は個別にご相談ください。

  • 非常用自家発電設備及び給水設備については、災害時等に有効に機能するため、地震時に転倒することがないよう耐震性を確保する必要があります。また、屋上に設置する場合など重量物の設置による建物への影響を確認し、建物自体の安全性を確保する必要があります。このため、現時点で資料の提出は求めませんが耐震性が確保されていることがわかる資料、及び建物自体の安全性が確保されていることがわかる資料を必ず整備しておいてください。

  • 協議の結果、内示を受けたにも関わらず、取り下げを行った事業者については、次回以降の協議において採択を行わないなど、原則として優先度を下げるものとします。

  • 資料提出にあたっては整理表の記載内容を必ずよく確認したうえでご提出ください。

  • 国・市予算の範囲内での補助となるため、補助額が希望通りになるとは限りませんので予めご了承ください。なお、複数の施設について補助を希望する場合は「事業計画書」に優先度の高いものから順に記載してください。

  • 複数の補助対象事業について補助を希望する場合は、事業ごとに見積書を分けてください。また提出時のEメールには優先順位を記載してください。

  • 補助対象となるのは、施設の設置主体が費用を支払い、整備・改修を行う場合のみです。

  • 本市から補助金交付に係る通知(8月以降)を受ける前に契約した場合は、補助対象となりません。なお、整備完了期限は2026年度末と示される見込みです。

  • 「国土強靭化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援事業」について
    • 令和7年度補正予算案において拡充した「国土強靱化対策と一体的に実施する大規模修繕等支援」における一体的に実施する国土強靱化対策については次のとおりとする。
      1. 今回の協議において、国土強靱化対策分(非常用自家発電設備整備、水害対策強化事業)の協議を行い採択されたもの。
      2. 本協議実施時点において、本交付金の国土強靱化対策分に係る交付決定を受け、防災減災等都道府県事業整備計画に基づき事業を実施しているもの。
      3. 平成30年2月1日以降に実施された国土強靱化対策であって、本協議実施時点において、すでに整備が完了しているもの(全額事業主負担によるものを含む。)。
    • 1のとおり、本協議において国土強靱化関連事業が不採択となった場合は、国土強靱化事業と一体的に実施する大規模修繕等支援事業についても不採択とするので留意されたい。

  • 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県が適当と認める場合はこの限りではありません。

  • 大規模修繕等支援事業については、今回協議分より「中長期的な修繕計画の作成」を求められております。補助金の申請時に提出が必要となる場合がありますので、各施設毎に計画を作成してください。

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お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課 

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