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新規就農者チャレンジ事業

最終更新日:2026年8月7日

ページID:86154

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事業の概要

地域農業の構造転換に向けて、新規就農者が早期に経営発展するために必要な農業用機械・施設の導入等の取組を支援します。将来の農地の受け手となる新規就農者の育成・確保を図り、地域農業の持続的な発展につなげることを目的としています。

2026年度(令和8年度)事業要望者の募集

2026年度(令和8年度)の新規就農者チャレンジ事業の要望調査を実施いたします。下記、主な申請要件を満たす方が対象です。

要望される方は、農業委員会事務局までご相談ください。

  • 要望書の提出期限:2026年(令和8年)9月3日(木曜)12時まで(期限厳守)

発注時期は12月上旬頃になりますが、2026年度事業のため2027年1月末までに設備の導入・工事を完了できるものが対象となりますのでご了承ください。

補助金額等

  • 補助率:事業費の3割以内
  • 補助上限額: 個人:1,500万円、 法人:3,000万円

注意事項

  • 本事業は予算の範囲内で国によるポイント制審査により採択を行います。
  • 要件を満たした場合でも採択されないことがあります。
  • 補助対象経費については、事業計画との整合性を審査します。
  • 交付決定前に着手した経費は補助対象となりません。

主な申請要件

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 青年等就農計画の認定を受けていること。(認定新規就農者)
  3. 地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれること。
  4. 申請時点で経営開始資金の交付期間中でないこと。
  5. 過去に経営発展支援事業等の助成を受けている場合は、成果目標を上回る成果を上げている、または一定の経営規模要件を満たしていること。
  6. みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組むこと。

※上記要件の他に事業実施集落の地域計画の集積率にも要件があります。

補助対象経費

交付対象者が認定を受けている青年等就農計画に沿った自らの経営で使用するために行う次の経費を対象とします。

  1. 農産物の生産・加工・流通その他農業経営の開始または改善に必要な機械・施設の改良または取得(既存施設・機械の更新ではないこと)
  2. 離農予定者等の経営資源を継承・利用する場合に必要な農業用機械・施設等の修繕、移設または撤去
  3. 家畜の導入
  4. 果樹・茶の新植・改植
  5. 農地等の改良または造成
  6. リースによる農業用機械の導入(機械取得との重複不可、補助率等別途規定があります)

補助対象経費の主な要件

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。( 経営資源継承に伴う修繕・移設・撤去は25万円以上。)
  2. 機械・施設等の購入先の選定には、一般競争入札の実施又は複数業者からの見積取得により、事業費の減少に努めること。
  3. 事業の対象となる機械・施設等は、法定耐用年数がおおむね5年以上、20年以下のものであること。
  4. トラック、倉庫、フォークリフト、バックホー等、農業経営以外の用途に使えるような汎用性の高いものではないこと。
  5. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。

成果目標

事業実施にあたり、次のいずれかの成果目標を 掲げる必要があります。
(事業実施年度前年を基準とし、事業実施年度の2年後が目標年度です。)

  • 経営面積を30%以上拡大
  • 付加価値額を10%以上向上
  • 労働生産性を3%以上向上

事業実施後は成果目標の達成状況について確認を行います。

申請について

  • 申請を希望される方は、農業委員会事務局へ事前にご相談ください。
  • 事業の詳細は、国のホームページに掲載の実施要綱をご覧ください(地域農業構造転換支援対策実施要綱 別記2新規就農者チャレンジ事業)。
  • 事業実施の際は、導入する機械・施設等の規模決定根拠について審査の上、計画承認となります。

交付後の手続き

取組状況報告

交付対象者は、事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の取組状況報告を提出いただきます。

関連リンク

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お問い合わせ先

農業委員会事務局 

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