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精神障害者保健福祉手帳の概要

ページID:1749

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日常生活や社会生活にさまざまな制限を受けている精神障害者に対し、障害の程度に応じて、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。入院・在宅による区分や、年齢制限はありません。

この手帳を持っていることによりさまざまな支援を受けることができます。詳しくは「手帳で受けられるサービス」をご覧ください。

申請窓口

申請の窓口は、お住まいの区役所・支所、保健事業・高齢福祉担当です。申請には以下の書類等が必要です。
申請から手帳の交付までに一定の期間がかかります。

申請手続きに必要な書類

申請に必要な書類 備考
1.精神障害者保健福祉手帳申請書(届出書) 申請書は区役所にあります。
下記からダウンロードも可能です。
2.下記①②のいずれかを添付してください。
①精神障害者保健福祉手帳診断書
※所定の様式があります。
※診断書は初診から6か月を経過した日以降に作成されものが必要です。

②精神障害を事由とする障害年金・特別障害給付金を受給している方は次の書類でも申請可。
<書類等の写し>
  • 障害年金受給中の方:
    障害年金証書と年金振込通知書・年金額改定通知書など
  • 特別障害給付金受給中の方:特別障害給付金受給資格者証、国庫金振込(送金)通知書資格者証など
  • 年金情報照会同意書
精神障害者保健福祉手帳診断書、年金情報照会同意書の用紙は区役所にあります。
下記からダウンロードも可能です。

 
3.写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
※裏面に氏名を記入してください
  • 脱帽し胸から上を撮影したもの。
    サングラスやマスクなどで顔を隠さず、本人の顔が確認しやすいもの。無背景が望ましい。
  • 1年以内に撮影したもの。
  • デジタルカメラの場合は、光沢紙以上の用紙を使用したもの。

氏名や住所などが変わったとき

住所や氏名等が変わった場合は、手帳の記載事項について訂正が必要です。
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届、および変更内容がわかる書類などをお持ちください。
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届は区役所窓口か、下記からダウンロードも可能です
市外へ転出する場合は、転出先の市町村等にお問い合わせください。

市外から転入したとき

神戸市外から転入された場合は、精神障害者保健福祉手帳申請書(届出書)(申請に必要な書類1.参照)、写真1枚(申請に必要な書類4.参照)、神戸市外で交付された精神障害者保健福祉手帳を添付して、届出をしてください。
精神障害者保健福祉手帳申請書(届出書)は区役所窓口か、下記からダウンロードも可能です。

手帳を紛失・汚損したとき

再交付の申請ができます。精神障害者保健福祉手帳再交付申請書を提出してください。
精神障害者保健福祉手帳再交付申請書は区役所窓口か、下記からダウンロードも可能です。

 書式

精神障害者保健福祉手帳診断書は、A3版片面で印刷をしてください。
※A4版片面2枚で印刷される場合は、診断書を作成された医療機関で、1枚目の右端と2枚目の左端をあわせて割り印をお願いいたします。
 

よくある質問

Q1:申請をしたが、通知が届かない
Q2:期限が切れたが遡って交付できないか
Q3:診断書は神戸市以外のかかりつけ医で書いてもらっても大丈夫か
Q4:専門医(指定医)でない担当医に診断書を記載してもいいか
Q5:申請は市役所でできないのか
Q6:他都市から神戸市に転入するのですが、今ある手帳は使えるか
Q7:他都市から神戸市に転入するのですが、必要な書類を教えてほしい
Q8:神戸市内で転居したのですが、更新するにはどうしたらいいか
Q9:現在の通院先では通院期間が6か月未満だが、手帳は申請できるか

お問い合わせ先

健康局保健所精神保健福祉センター 

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