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ホーム > 子育て > 相談・窓口・施設 > ひとり親家庭支援 > 養育費や親子交流の取り決めについて

養育費や親子交流の取り決めについて

最終更新日:2026年1月6日

ページID:37993

ここから本文です。

民法等改正について

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました(2026年4月1日に施行)。

改正民法の内容や制度の詳しい説明については、こども家庭庁が運営する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」において、確認することができます。

 

養育費とは

養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。

こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。

離婚するときには、養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておくようにしましょう。

養育費の取り決めを書面にする方法には、公証役場で作成する「公正証書」などがあります。

公正証書を作成するには

公正証書を作成する場合は、公証役場に当事者(父と母)が出向き、合意内容をもとに公証人が文書を作成します。

神戸市中央区には、神戸公証センター(公証役場)があります。

 

親子交流について

こどもにとって、離婚しても両親ともにかけがえのない存在であり、離れて暮らす親と交流し、愛されていると感じることは、こどもが生きていく上での大きな力になります。

離婚するときには、交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくようにしましょう。

養育費や親子交流に関する支援について

神戸市では、子どもたちの健やかな成長のために、養育費や親子交流の取り決めから、保証、履行確保までの総合的な支援を行っています。

(1)~(4)について、まずはひとり親家庭支援センダーにご相談ください。

(1)養育費・親子交流等専門相談

離婚、養育費、親子交流、調停、家庭内の悩みごとなど、離婚前後の子どもの養育に関する手続きのご案内を、専門相談員がひとり親家庭支援センターや東灘区役所、北区役所、垂水区役所で行います。

(2)弁護士による法律相談

慰謝料、遺産相続、金銭賃借など、法律に関わる全般的な相談を弁護士が行います。

(3)公正証書等作成費補助

養育費や親子交流に関する取り決めを促進するため、公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停調書の作成費用等を補助します。(上限5万円、1回限り)

(4)保証会社の利用費補助

養育費支払いの履行確保のため、民間の養育費保証会社と保証契約した場合の本人負担分を補助します。(上限5万円、1回限り)

参考

      養育費・親子交流相談支援センターに寄せられた質問の中から、主なものを紹介しています(チャットボットの参考質問事項)。

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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