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母子父子寡婦福祉資金貸付金

最終更新日:2024年8月27日

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母子家庭や父子家庭や寡婦の方々の自立を図るための資金や子どもの就学のための資金など、生活の安定と向上や子どもの健やかな成長を図るための資金です。
相談・申請受付窓口は、お住いの区役所保健福祉課-北須磨支所保健福祉課となります。
貸付内容の詳細や貸付の要件等につきましても、
お住いの区役所保健福祉課-北須磨支所保健福祉課にお問い合わせください。

貸付金の詳細は、各資金名の欄をクリックしてご覧ください。

資金種別について

修学資金 母子家庭又は父子家庭の児童・子  高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校または専修学校に就学するために必要な資金(授業料、教科書代、施設設備費、通学費など)
※学校等が発行した資料や領収書など、経費の内訳がわかる書類の提出が必要です。
限度額
※私立の自宅外通学の場合の限度額を例示

高等学校・専修学校(高等課程)
月額52,500円

高等専門学校
1~3年:月額52,500円
4年・5年:月額115,000円

専修学校(専門課程)
月額126,500円

短期大学
月額131,000円

大学
月額146,000円

大学院
修士課程
月額132,000円

博士課程
月額183,000円

専修学校(一般課程)
月額54,000円
貸付期間:就学期間中
据置期間:当該学校卒業後6ヵ月間
償還期間:20年以内(専修学校一般課程の場合は5年以内)

※原則として、他の貸付を借りていないこと。日本学生支援機構奨学金又は大学等修学支援法による授業料減免及び給付型奨学金等を受ける場合は、当貸付の限度額から、他の貸付又は給付等の額を差し引いた額を限度額とします。
貸付の対象となる児童・子の面接を実施します。
就学支度資金 母子家庭又は父子家庭の児童・子  小学校、中学校、高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校または修業施設への入学にかかる経費(入学金、入学時に購入が必要な制服・体操服・実習衣の購入に必要な資金など)
※学校等が発行した資料や領収書など、経費の内訳がわかる書類の提出が必要です。
限度額
※高等学校以上は私立の自宅外通学の場合の限度額を例示

小学校(*1)
64,300円

中学校(*1)
81,000円

高等学校・専修学校の高等課程
420,000円

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の専門課程
590,000円

大学院
590,000円

専修学校の一般課程
160,000円

各種学校(修業施設)(*2)
282,000円

(*1)小・中学校の貸付は、所得税非課税または経済状況が生活保護世帯と同程度の場合のみ
(*2)母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第3条第9号に規定する施設(学校教育法に定める各種学校等)
据置期間:当該学校卒業後または技能習得期間終了後6ヵ月間
償還期間:20年以内(専修学校一般課程、修業施設の場合は5年以内)

入学決定(合格)から入学した月の月末まで申請受付可能。大学等修学支援法による入学金の減免を受ける場合は、当貸付の限度額から減免額を差し引いた額を限度額とします。
貸付の対象となる児童・子との面接を行います。
修業資金 母子家庭又は父子家庭の児童・子  ・就職するために必要な知識、知能を修得するために必要な授業料、通学費などの資金
・高校卒業時に就職先が内定しており、業務上自動車免許の取得が必要な場合の免許取得のための資金
限度額
月額68,000円
(自動車運転免許取得の場合総額46万円)
貸付期間:5年以内
据置期間:修業期間終了後1年間
償還期間:20年以内

運転免許取得貸付は、高校卒業前申請、就職先の証明が必要です。
貸付の対象となる児童・子との面接を実施します。
就職支度資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦
・母子家庭又は父子家庭の児童
 ・就職するために直接必要な被服、靴など身の回り品を整えるための資金
・就労形態や居住地により通常の交通機関が利用できない場合、自動車を購入するための資金
限度額
105,000円
(通勤用自動車購入の場合総額34万円)
据置期間:貸付日から1年間
償還期間:6年以内

申請期間は就職決定(内定)から就職後1ヶ月以内。
就職内定先を証する書類が必要です。
技能習得資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  就職するために必要な知識、技能を習得するための授業料、通学費などの資金
限度額
月額68,000円
(自動車運転免許取得の場合総額46万円)
 
貸付期間:5年以内
据置期間:技能習得期間終了後1年間
償還期間:20年以内

連帯保証人をたてる場合は無利子。連帯保証人をたてない場合は年1.0%の有利子。
生活資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  ・技能習得中の生活を維持するために必要な資金
・介護または医療を受けている間の生活を維持するのに必要な資金
・失業中で雇用保険だけでは生活困難な場合、生活の安定と再就職のための資金
・ひとり親になって7年未満の者の生活安定のための資金(数ヵ月後に収入増が見込まれる場合に限る)
限度額
技能習得:月額141,000円
その他:月額108,000円(生計中心者でない場合70,000円)
貸付期間:技能習得 5年以内
 医療介護・失業 1年以内

据置期間:技能習得・医療介護 期間終了後6ヵ月間
 その他貸付 期間満了後6ヵ月間

償還期間:技能習得 20年以内
 医療介護・失業 5年以内
 ひとり親になって7年未満の生活安定のための貸付
 88年以内
転宅資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  住宅の賃貸借契約により転居する際に必要な敷金、前家賃、運送代などの資金
限度額
260,000円
 
据置期間:貸付日から6カ月間
償還期間:3年以内

申請は転居後1ヵ月以内に新住所地で行うこと。
連帯保証人をたてる場合は無利子。連帯保証人をたてない場合は、年1.0%の有利子。
住宅資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  現在居住し、かつ所有している住宅の補修、または購入するための資金
※補修は構造部分(屋根、壁、柱等)が対象。
限度額
1,500,000円(特別な場合2,000,000円)
 
据置期間:貸付日から6カ月間
償還期間:6年以内(特別な場合7年以内)
※特別な場合とは、災害等により住宅が全壊した場合に限る。

連帯保証人をたてる場合は無利子。連帯保証人をたてない場合は年1.0%の有利子。
住宅購入の場合は売買契約締結日までに、住宅補修の場合は補修工事前に申請が必要です。
事業開始資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  事業を開始するために必要な設備費、什器、機械の購入費などの資金
限度額
3,470,000円
据置期間:貸付日から1年間
償還期間:7年以内

事業規模、事業内容などにより、あるいは他の資金借受が可能であると認められるときは貸付けられない場合もあります。
申請前に中小企業診断士等による経営相談を受ける必要があります。
共同経営は対象になりません。
事業継続資金 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦  現在営んでいる事業内容を向上させるための設備費などの資金
限度額
1,740,000円
据置期間:貸付日から6カ月間
償還期間:7年以内

事業成績などにより貸し付けられない場合もあります。また、申請前に経営診断士等による経営相談を受ける必要があります。

申込に必要な書類

  1. 申請書
    区役所保健福祉課、北須磨支所保健福祉課に所定の用紙があります。
  2. 母子家庭、父子家庭、寡婦であることを証する書類
    戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書のいずれか。
  3. 申請者・連帯保証人の住民票
    3ヶ月以内の家族全員のもので、本籍・続柄の記載のあるもの。
  4. 連帯保証人の所得を証する書類
    市県民税所得証明書、源泉徴収票、確定申告の写しのいずれか。
  5. 資金別必要提出書類

なお、事業関係資金の貸付については、申請書を提出していただく前に、事業計画書、見積書等を提出のうえ経営診断を受けていただく必要があります。

マイナンバー(個人番号)について

貸付申請の際は、申請される方(借受人)のマイナンバー確認書類と本人確認書類が必要です。

  • マイナンバー確認書類
    マイナンバーカード(本人確認書類は不要)、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、身体者障害者手帳など顔写真がついた証明書 など
    (上記をお持ちでない場合は、健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳など公的書類2点)

連帯保証人(原則として1名必要)について

  1. 神戸市内に在住している親族の方。
  2. 申請者と別生計を営み、安定した収入がある方。
  3. 申請時に60歳未満であって、償還完了時に70歳未満の方。

 債権回収等業務の一部民間委託について

母子父子寡婦福祉資金貸付金における未収金の一部について、以下のとおり回収業務を委託しています。

  1. 委託先 弁護士法人一番町綜合法律事務所
    東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル
  2. 委託期間
    平成30年10月1日から

お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課