最終更新日:2026年1月13日
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お住いの区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
窓口:居住地の区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
受講前に市が指定した対象講座について、受講修了後に受講に要した経費の一部を支給するものです。
支給を受けるためには、当該教育訓練(講座)を受けることが適職に就くために必要であるということについて、事前相談が必要です。
受講開始日の14日前までに「対象講座指定申請」、受講修了日1ヵ月以内※に「給付金支給申請」を行っていただきます。
※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、教育訓練給付金の支給決定後1ヵ月以内
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内(PDF:395KB)
2017年4月より、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方が対象に加わりました。
2019年4月より、雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受ける方またはひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けて資格取得のための養成機関で修業する方が対象に加わりました。
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(ハローワークHP)(外部リンク)
(1)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限20万円)
(2)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記1.(1)に定める額(上限20万円)から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
(1)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年まで・160万円を超える場合は160万円))
教育訓練修了後1年以内に資格を取得し就職した場合、追加で経費の 25% (本給付との合計 85%、年間上限 60 万 円、最大 240 万円)相当額を給付
(2)雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記2.(1)に定める額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年まで・160万円を超える場合は160万円))から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
教育訓練修了後1年以内に資格を取得し就職した場合、追加で経費の 25% (本給付との合計 85%、年間上限 60 万円、最大 240 万円)相当額を給付
※受講修了後1年以内に雇⽤保険の被保険者となる就職をした場合は、専⾨実践教育訓練 給付⾦の支給額が 70%(令和6年 10 月 1 ⽇以降は最大で 80%)相当額となるため、 上記との差額を支給します。
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年・160万円を超える場合は160万円))
教育訓練修了後1年以内に資格を取得し就職した場合、追加で経費の 25% (本給付との合計 85%、年間上限 60 万円、最大 240 万円)相当額を給付