お住いの区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
窓口:居住地の区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
受講前に市が指定した対象講座について、受講修了後に受講に要した経費の一部を支給するものです。
支給を受けるためには、当該教育訓練(講座)を受けることが適職に就くために必要であるということについて、事前相談が必要です。
受講開始日の14日前までに「対象講座指定申請」、受講修了日1ヵ月以内※に「給付金支給申請」を行っていただきます。
※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、教育訓練給付金の支給決定後1ヵ月以内
【令和3年4月1日以降に受講を開始される方用】ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業のご案内(PDF:398KB)
- 神戸市内に住所を有する児童(20歳未満)を扶養する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)のない女子又は男子
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にある方
- 過去に本事業による教育訓練給付を受けていない方
- 生活保護を受けていない方
- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金)」「介護福祉士修学資金貸付」「保育士修学資金貸付」等、学資を内容とする他制度(就業継続等による免除規定があるもの)を受けていない方
平成29年4月より、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方が対象に加わりました。
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 上記1には該当しないが、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けて、資格取得のための養成機関で修業する場合
※ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付の入学準備金(上限50万円)との併用はできません。
平成31年4月より、雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受ける方またはひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けて資格取得のための養成機関で修業する方が対象に加わりました。
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(ハローワークHP)(外部リンク)
1.受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
①雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限20万円)
②雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記1.①に定める額(上限20万円)から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
2.受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合
①雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年まで・160万円を超える場合は160万円))
②雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方
上記2.①に定める額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年まで・160万円を超える場合は160万円))から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額
3.受講する講座が上記1・2に該当しないが、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を受けて資格取得のために修業する場合
経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円(最低修業年数4年・160万円を超える場合は160万円))
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