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最終更新日:2026年4月1日
ページID:7891
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看護小規模多機能型居宅介護事業所については、「1.施設整備補助金の対象となる公募を経ての整備」、「2.施設整備補助金の対象とならない事前協議を経ての整備」があります。
介護保険法の指定を受けたのち速やかに提出してください。
介護保険法では6年ごとに事業者指定の更新が必要です。
福祉局監査指導課
不明点がある場合は、以下のページをご確認ください。