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小規模多機能型居宅介護事業所の申請等

最終更新日:2026年4月1日

ページID:11944

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新規開設

小規模多機能型居宅介護事業所については、「1.施設整備補助金の対象となる公募を経ての整備」、「2.施設整備補助金の対象とならない事前協議を経ての整備」があります。

  1. は福祉局高齢福祉課(078-322-5226)へお問い合わせください。
  2. は福祉局監査指導課指定担当(078-322-6771)へ事前協議を申し出てください。

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

介護保険法の指定を受けたのち速やかに提出してください。

変更届

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

指定更新申請

介護保険法では6年ごとに事業者指定の更新が必要です。

休止・廃止

介護保険法の届出

老人福祉法の届出

お問い合わせ先

福祉局監査指導課

不明点がある場合は、以下のページをご確認ください。

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