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認知症デイサービス(認知症対応型通所介護)事業所の申請等

最終更新日:2024年2月22日

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通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの届出

通所介護事業所において宿泊サービスを提供する場合は事前に届出が必要となります。

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介護保険法の指定を受けたのち速やかに提出してください。

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事業所規模に変更がある場合は、体制の届出として提出してください。

通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの届出

変更があった場合は、変更から10日以内に届け出てください。

老人福祉法の届出

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介護保険法では6年ごとに事業者指定の更新が必要です。

休止・廃止

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