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市税の滞納と延滞金

最終更新日:2022年2月9日

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滞納

税金を納期限までに全額納付されないことを「滞納」といいます。
神戸市では、ほとんどの方が納期限内に納付されていますが、残念ながら、中には滞納となる人もいます。
市税を滞納すると、延滞金などで納税者自身にとって不利益となることはもちろんですが、それを集めるための事務に多くの費用がかかります。この費用は、本来は、市民のくらしや福祉・教育・文化などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税は市民みんなの財産です。有効に使うためにも必ず納期限までにお納めください。

延滞金

市税を納期限までに納付されない場合は、税金のほかに延滞金がかかります。
(延滞金の率)
平成12年1月1日以後の期間については特例の割合が適用されており、この率は毎年見直されます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。

延滞金の率

 

本則

特例
平成25年12月31日までの期間

特例
平成26年1月1日以降令和2年12月31日までの期間

特例

令和3年1月1日以降の期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%

特例基準割合※1

特例基準割合※2+年1%

延滞金特例基準割合※3+年1%

それ以後

年14.6%

年14.6%

特例基準割合※2+年7.3%

延滞金特例基準割合※3+年7.3%
  • ※1.前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます)。
  • ※2.前々年の10月から前年9月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
  • ※3.前々年の9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
  •  (令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間における延滞金特例基準割合については、年1.4%が適用されます。)

たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。

特に、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、市県民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、ご注意ください。

参考 適用割合の推移

期間 納期限1か月経過後 納期限後1か月間
~平成11年12月31日 年14.6% 年7.3%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年9.2% 年2.9%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年9.1% 年2.8%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年9.0% 年2.7%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年8.9% 年2.6%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年8.8% 年2.5%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 年8.7% 年2.4%

 

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課