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口座振替のご案内

最終更新日:2023年3月16日

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市税の納付には、便利で確実な口座振替(自動払込)をおすすめします。

  • インターネットからもお申込みいただけます。
  • 一度お申込みをしていただくだけで、継続して預貯金から引き落としをすることができます。
  • 納期限を過ぎることなく確実に納めることができます。
  • 金融機関等へお出かけいただかなくても、自動的に預貯金口座から納税できるため、安心で便利です。
   

口座振替できる市税

(1)市県民税(普通徴収)

(2)固定資産税・都市計画税

(3)固定資産税(償却資産)

(4)軽自動車税(種別割)
 

※随時課税分は、口座振替できません。

申込手続(新規・口座変更)

1 インターネットからのお申込み

「神戸市Web口座振替受付サービス」でインターネットから口座振替(自動払込)の手続きができます。

原則、対応金融機関に普通預金(通常貯金)口座をお持ちの個人の方が対象です。

法人名義の口座はご利用できません。

対応金融機関等、詳しくは「神戸市Web口座振替受付サービス」のページでご確認ください。

2 郵送でのお申込み

「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入いただき、預貯金口座届出印を押印のうえ、①金融機関控 ②神戸市控 の2枚を神戸市納税案内センター(口座担当)へ郵送してください。
「口座振替納付依頼書」及び「送付用封筒」は、以下のページからダウンロードできます。
  市税の口座振替の申込書(ダウンロード)

※神戸市納税案内センターからお送りすることもできます。下記の連絡先へご連絡ください。
 神戸市納税案内センター(口座担当)
(078)647-9531(平日8時45分~17時30分)

3 市内の金融機関窓口でのお申込み

「口座振替のご案内(口座振替納付依頼書)」を神戸市内の金融機関の窓口に備え付けてありますので、必要事項をご記入いただき、預貯金口座届出印を押印のうえ、金融機関窓口へご提出ください。

4 キャッシュカードによるお申込み

新長田合同庁舎2階の市税の窓口・各区役所市税の窓口(兵庫区役所、北神区役所を除く)に備え付けてある専用端末にて、キャッシュカードを読み取らせ、暗証番号を入力することにより口座振替(自動払込)の手続きができます。金融機関の承認が即時で得られます。

【対応金融機関】
①銀行(全国にある本店・支店)
三井住友、三菱UFJ、りそな、みずほ、みなと
②信用金庫(兵庫県内及び大阪府内にある本店・支店)
神戸、兵庫、日新、淡路、姫路、播州、尼崎、中兵庫、大阪
③兵庫六甲農業協同組合(本店・支店)
④全国のゆうちょ銀行

※法人口座は、一部を除きお取扱いできません。

手続きに必要なもの

<インターネットからのお申込みの場合>

神戸市Web口座振替受付サービス」のページでご確認ください。

<金融機関窓口・郵送でのお申込みの場合>

  • (1)納税通知書(通知書番号)
  • (2)預貯金通帳
    ※紙の通帳をお持ちでない場合は、口座番号など金融機関登録情報のわかるものをご準備ください
  • (3)口座の届出印
  •    納税義務者と口座の名義人が異なる場合は、納税義務者からのお申込みであることの確認のため、納税義務者の押印またはサインが必要です。


<キャッシュカードによるお申込みの場合>

  • (1)納税通知書(通知書番号)
  • (2)キャッシュカードと暗証番号

 納税義務者とキャッシュカードの名義人が同一である必要はありませんが、納税義務者によるお申込みであることの確認のため、納税義務者とキャッシュカードの名義人が異なる場合は、納税義務者のサインまたは押印が必要です。

振替の開始

口座振替(自動払込)の取扱いが開始されますと、神戸市からハガキでお知らせします。

振替開始までには、依頼書の内容について金融機関での照合、確認等が必要なため相当日数(※)がかかります。

※口座振替納付依頼書によるお申込みの場合、約1、2ヶ月程度。キャッシュカード及び神戸市Web口座振替受付サービスによるお申込みの場合、数日。(ただし神戸市Web口座振替受付サービスの場合、申込期限までにお手続きしていただく必要があります。)

ハガキでお知らせするまでは、お手持ちの納付書でお納めください。

口座振替日

  • 各納期の末日(随時課税分はできません。)
  • 年税額を一括で振替される場合は、第1期分の納期の末日

※前日までに残高を確認してください。再振替はありません。
※末日が土、日、祝日の場合は翌営業日に振替になります。

取扱金融機関

①銀行(全国にある本店・支店)
三井住友、三菱UFJ、りそな、みずほ、みなと、京都、池田泉州、関西みらい、但馬、
広島、中国、山陰合同、山口、四国、徳島大正、阿波、伊予、百十四、トマト、SBI新生、
みずほ信託、SMBC信託
②信用金庫(兵庫県内及び大阪府内にある本店・支店)
神戸、兵庫、西兵庫、日新、淡路、姫路、播州、尼崎、中兵庫、大阪
③信用組合
兵庫県(兵庫県内にある本店・支店)
兵庫ひまわり、大阪協栄、兵庫県医療、近畿産業(いずれの金融機関も神戸市内にある本店・支店)
淡陽(本店及び兵庫県内にある支店)
④その他
兵庫六甲農業協同組合(本店・支店)
近畿労働金庫(神戸市内にある本店・支店)
なぎさ信用漁業協同組合連合会(明石市内にある本店・支店)
⑤全国のゆうちょ銀行

インターネットで申し込む場合の対応金融機関
キャッシュカードで申し込む場合の対応金融機関

車検用(継続検査用)納税証明書について

軽自動車で車検が必要な車種については、6月中旬頃「車検用納税証明書」(ハガキタイプ)をお送りします。ただし、その軽自動車について、過去に未納の税(延滞金を含む)がある場合、「車検用納税証明書」は発送できません。未納分を納付のうえ、納税証明書の交付申請をしてください。

「車検用納税証明書」が届くまでに車検を受けられる場合、記帳済の通帳またはそのコピーを、新長田合同庁舎2階市税の窓口、または各区役所市税の窓口(兵庫区役所・北神区役所を除く)までお持ちいただきましたら車検用納税証明書を交付します。なお、6月上旬に車検を受けられる方は、納付書での納付をお勧めします。

口座振替をやめる手続きはこちら

その他留意事項

  • 振替日に預貯金残高不足等により振替できなかった場合は、神戸市から振替日の5開庁日後に納付書を送付しますので、金融機関等でお納めください。
    税額により延滞金が発生することがあります。お急ぎの場合は神戸市納税案内センター 口座担当(078-647-9531)までご連絡ください。
  • 振替日以降に入金されても再振替はできませんので、ご了承ください。
  • 「一括納付」でお申込みいただいた場合は、年税額を第1期分の納期の末日に振替しますが、預金残高不足等により一括で振替できなかった場合は第1期分の納付書をお送りし、その年度の2~4期は各期での振替となります(次年度より「一括納付」での振替となります)。
  • 年度途中から「一括納付」でお申込みいただいた場合、その年度は「各期納付」となり、次年度より「一括納付」での振替となります。
  • 従来の口座から別口座に変更を希望される場合は、新たな「口座振替納付依頼書」または「神戸市Web口座振替受付サービス」で再度お申込み下さい。
  • 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)については、同じ土地、家屋であっても、登記内容の変更(相続、共有内容変更等)や納税通知書の送達先の宛名が変わる場合等、改めてお申込みが必要な場合があります。詳しくは、神戸市納税案内センター 口座担当(078-647-9531)までお問い合わせください。
  • 振替日の翌日から4開庁日以内に納税証明書の交付を希望される場合、その振替明細が記帳された通帳(または写し)を交付窓口で提示してください。
  • 領収証書は発行しません。出入金明細書等で確認してください。
  • 軽自動車税(種別割)は、同一納税義務者に課税されている全ての車両分が同一口座から振替されます。
  • 固定資産税(償却資産)は、同一課税区内に複数の通知書番号が付された課税対象をお持ちの場合、その全てが同一口座から振替されます。
  • 共有名義の固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の場合、納税義務者の欄は代表者の方の名前を記入、入力してください。
  • 次の場合には、口座振替(自動払込)を継続できなくなることがありますのでご注意ください。再度、口座振替(自動払込)をご利用になられる場合は、改めて「口座振替納付依頼書」のご提出が必要です。
 
(1)預金不足等により3回連続で振替納付できなかった場合

(2)口座名義人が亡くなられたことがわかった場合

(3)納税義務者が亡くなられた場合、若しくは市外に転出した場合

(4)土地・家屋や軽自動車等を売却したことで翌年度以降課税がない場合

(5)取扱金融機関が神戸市との契約を解除した場合

(6)その他、市が必要と認めた場合
 
  • 長期間振替実績がない場合や次年度以降に課税がない場合等については、通知文を送付することなく口座振替を廃止することがあります。

お電話での問い合わせ

神戸市納税案内センター(口座担当)
078-647-9531(平日8時45分~17時30分)

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課