最終更新日:2025年12月8日
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市税を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
納期限までに全額が納付されない場合は、納付した人との公平を保つため、また市民みんなの財産である市税を確保するため、督促状や催告書をお送りし、財産調査のうえ、差押えをはじめとする滞納処分を行います。
滞納した市税の納付のご相談は、督促状や催告書などの文書に記載されている部署にご相談ください。
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滞納市税について、法律で「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。 |
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差し押さえた後も滞納が続いた場合、差押財産(不動産等)を公売(強制的に売却)し、売却代金を滞納市税に充当します。 |

市税を納期限までに納付されない場合は、税金のほかに延滞金がかかります。
※固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、市県民税・森林環境税(普通徴収)は、年に4回納期限がありますので、ご注意ください。
2000年1月1日以後の期間については特例の割合が適用されており、この率は毎年見直されます。特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合が適用されます。
延滞金の率
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本則 |
特例 |
特例 |
特例 2021年1月1日以降の期間 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年7.3% |
特例基準割合※1 |
特例基準割合※2+年1% |
延滞金特例基準割合※3+年1% |
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それ以後 |
年14.6% |
年14.6% |
特例基準割合※2+年7.3% |
延滞金特例基準割合※3+年7.3% |
※1.前年の11月30日の商業手形の基準割引率(日本銀行法第15条第1項第1号で定められている率)に年4%の割合を加算した割合(0.1%未満の端数があるときは切り捨てられます)。※2.前々年の10月から前年9月における銀行の新規の短期貸出約定金利の合計を平均した割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
※3.前々年の9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。
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