ホーム > くらし・手続き > 手続き・届出 > 申請用紙ダウンロード > 証明書の交付申請・届出 > 継続検査用 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用納税証明書)の交付申請
最終更新日:2023年1月11日
ここから本文です。
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、検査事務所がシステム(軽JNKS)で確認できるようになります。これにより、車検の際に必要であった車検用納税証明書の提示が原則不要となります。
軽JNKSの詳細は地方税共同機構のホームページをご確認ください。
軽JNKSの詳細はこちら(「車体課税について(OSS/JNKS)」)(外部リンク)
軽JNKSのリーフレットはこちら(外部リンク)
ただし、以下の場合は従来どおり納税証明書が必要となります。
納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストア窓口で納付してください。納税通知書の右側の部分が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」になっています。(領収印のないものは無効です。)紛失した場合や他の納付方法で納付した場合は車検用納税証明書の交付申請を行ってください。
口座振替の場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。すぐに納税証明書が必要な場合は、記帳した通帳をお持ちのうえ、申請窓口へお越しください。
申請場所はこちら(PDF:57KB)
※お急ぎの場合、兵庫・北神区役所市民課窓口、各サービスコーナーでは発行できませんのでご注意ください。
納税通知書の右側の部分が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」になっています。金融機関やコンビニエンスストア窓口で納付後、ご使用ください。(領収印のないものは無効です。)
ただし、「継続検査(検査証返付)の本書有効期限」欄が「**」で抹消されている場合は、使用できません。未納税(延滞金を含む)を納付後、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
振替結果確認後、車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)をお送りします。
ただし、発送が6月中旬になりますので、それまでに車検を受けられる方は、記帳済の通帳またはそのコピーを、新長田合同庁舎・各区役所内市税の窓口までご持参いただき、車検用納税証明書の交付申請をしてください。なお、6月上旬に車検を受けられる方は、窓口での納付をお勧めします。
納付確認後、車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)をお送りします。発送日は、納付手続完了日により異なります。詳しくは、納税証明発行スケジュール(PDF:98KB)をご覧ください。
※納期限を過ぎて納付手続きをされた場合は、証明書の送付はありません。車検用納税証明書の交付申請をしてください。
車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)の送付はありません。車検を受けられる方は、スマホアプリではなく、納付書裏面に記載の金融機関やコンビニ窓口などでご納付ください。
なお、既にスマホアプリ納付し、納税証明書が必要な方は、車検用納税証明書の交付申請をしてください。
24時間いつでも(※)、どこでも申請ができ、窓口来庁や申請書への記入も必要ありません。
|
申請場所新長田合同庁舎2階市税の窓口、市内全ての区役所・支所・出張所・サービスコーナーで申請できます。 申請できる人
申請に必要なもの1 納税証明書交付申請書記入例を参照し、必要事項を記入のうえお持ちください。法人の場合は、所在地・名称・代表者の肩書・代表者名をご記入いただき、代表者印を押印ください。 3 委任関係を確認する書類(申請者が代理人の場合のみ) 以下(1)~(3)のいずれか (1)委任状(原本) (2)自動車車検証又はその写し
(3)納税義務者の住所・氏名および車両標識番号の交付申請書への記入 4 領収証書 納付後約3週間以内に申請される場合は、サービスコーナーでは発行できません。各区市税の窓口・新長田合同庁舎市税の窓口へお越しください。
その際は、金融機関・コンビニの窓口で納付の上、領収証書を収納確認のためお持ちください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳をお持ちください。スマホアプリ納付後、すぐに車検用納税証明書が必要な場合、領収証書がありませんので、支払履歴画面を提示してください。 |
申請できる人
申請に必要なもの1 納税証明書交付申請書 記入例を参照し、必要事項を記入してください。法人の場合は、所在地・名称・代表者の肩書・代表者名をご記入いただき、代表者印を押印ください。 2 申請者の本人確認書類(PDF:81KB) 3 委任関係を確認する書類(申請者が代理人の場合のみ) 次の(1)~(2)いずれかを同封してください。 (1)委任状(原本) (2)車検証の写し
4 領収証書 納付後約3週間以内に申請される場合は、金融機関・コンビニの窓口で納付の上、領収証書を収納確認のため送付してください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳のコピーを同封してください。
5 返信先を記入し切手を貼った返信用封筒 送付先〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階 新長田合同庁舎市税の窓口 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、軽自動車税(種別割)の徴収の猶予を受けた方が、猶予の期間中に対象車両の継続検査を受ける場合、自動車登録番号又は車両番号もしくは車台番号の記載がある徴収猶予許可通知書を提示すれば、対象車両の検査の証明書になり継続検査(車検)を受けることができます。
なお、徴収猶予の手続きに時間がかかることがありますので、車検の有効期限が近い場合は、余裕をもって徴収猶予の申請手続きをしてください。
神戸市納税案内センター
電話078-647-9530(平日8時45分~17時30分)