ホーム > くらし・手続き > 手続き・届出 > 申請用紙ダウンロード > 証明書の交付申請・届出 > 継続検査用 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用納税証明書)の交付申請

継続検査用 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用納税証明書)の交付申請

最終更新日:2023年1月11日

ここから本文です。

 

 車検時の納税証明書の提示が原則不要になります(二輪車を除く)

軽JNKSロゴ

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、検査事務所がシステム(軽JNKS)で確認できるようになります。これにより、車検の際に必要であった車検用納税証明書の提示が原則不要となります。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構のホームページをご確認ください。
 軽JNKSの詳細はこちら(「車体課税について(OSS/JNKS)」)(外部リンク) 
 軽JNKSのリーフレットはこちら(外部リンク)

ただし、以下の場合は従来どおり納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合(必ずご確認ください)

  • 納付直後(納付から約2週間以内)で、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超)の車検を受ける場合

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストア窓口で納付してください。納税通知書の右側の部分が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」になっています。(領収印のないものは無効です。)紛失した場合や他の納付方法で納付した場合は車検用納税証明書の交付申請を行ってください。

口座振替の場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。すぐに納税証明書が必要な場合は、記帳した通帳をお持ちのうえ、申請窓口へお越しください。
申請場所はこちら(PDF:57KB)
※お急ぎの場合、兵庫・北神区役所市民課窓口、各サービスコーナーでは発行できませんのでご注意ください。

 車検用納税証明書の概要

継続検査(車検)時に必要な納税証明書を交付します。三・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)について、継続検査終了後、車検証の返付を受ける際に必要です。
 
  • 当年度の4月2日以降に登録された場合
軽自動車税(種別割)は4月1日の所有者(使用者)に対して課税されます。4月2日以降に登録された場合、「当年度は4月2日以降の申告のため、本市では課税していません。」と記載がある車検用納税証明書が発行できます。
 
  • 非課税・減免の場合
「神戸市市税条例第〇〇条により免税」と記載がある車検用納税証明書が発行できます。

窓口で納付された方

納税通知書の右側の部分が、車検を受ける際に必要な「軽自動車税(種別割)車検用納税証明書」になっています。金融機関やコンビニエンスストア窓口で納付後、ご使用ください。(領収印のないものは無効です。)

ただし、「継続検査(検査証返付)の本書有効期限」欄が「**」で抹消されている場合は、使用できません。未納税(延滞金を含む)を納付後、車検用納税証明書の交付申請をしてください。

口座振替で納付された方

振替結果確認後、車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)をお送りします。

ただし、発送が6月中旬になりますので、それまでに車検を受けられる方は、記帳済の通帳またはそのコピーを、新長田合同庁舎・各区役所内市税の窓口までご持参いただき、車検用納税証明書の交付申請をしてください。なお、6月上旬に車検を受けられる方は、窓口での納付をお勧めします。

 クレジットカード・ネットバンキングで納付された方

納付確認後、車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)をお送りします。発送日は、納付手続完了日により異なります。詳しくは、納税証明発行スケジュール(PDF:98KB)をご覧ください。

※納期限を過ぎて納付手続きをされた場合は、証明書の送付はありません。車検用納税証明書の交付申請をしてください。

スマホアプリ納付された方

車検用(継続検査用)納税証明書(はがき)の送付はありません。車検を受けられる方は、スマホアプリではなく、納付書裏面に記載の金融機関やコンビニ窓口などでご納付ください。

なお、既にスマホアプリ納付し、納税証明書が必要な方は、車検用納税証明書の交付申請をしてください。

 申請方法

 

インターネットで申請する場合

24時間いつでも(※)、どこでも申請ができ、窓口来庁や申請書への記入も必要ありません。
※システムメンテナンス時を除く。

車検用納税証明書のインターネット申請は、納税義務者本人および代理人の申請が可能です。法人の納税義務者や車検の代行業者の方もご利用いただけます。

【申請に必要なもの】

  • アカウント登録が必要です。
  • スマートフォン・PC・タブレット端末
  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Dinersのみ)
 郵送料84円がかかります。領収証書は発行できません。
 
  • 本人確認書類(現住所が神戸市外、送付先が現住所と異なる場合のみ画像を添付してください。)
  • 車検証(代理人が申請する場合のみ画像を添付してください。)

二輪の小型自動車(排気量250cc超)をお持ちの方へ

令和5年1月4日より、二輪の小型自動車(排気量250cc超)について、電子車検証の導入が始まります。電子車検証をお持ちの方は、以下のいずれかの画像を添付してください。

①電子車検証原本
②ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車車検証記録事項(副本)」
③車検証閲覧アプリよりダウンロードした車検証情報ファイル(PDF等)
​​​​​※車検証の電子化により、車検証の券面で所有者情報が確認できなくなります。二輪の小型自動車(排気量250cc超)で所有者変更等の登録後2週間程度以内の場合は、上記②または③の画像を必ず添付してください。

電子車検証の詳細はこちら(外部リンク)

  • 領収証書もしくは記帳した通帳(納付後3週間以内に申請する場合のみ、収納確認のため領収証書や記帳した通帳の画像を添付してください。)

窓口で申請する場合

申請場所

新長田合同庁舎2階市税の窓口、市内全ての区役所・支所・出張所・サービスコーナーで申請できます。
申請場所はこちら(PDF:57KB)
 

申請できる人

  • 納税義務者本人・法人(納税管理人・相続人などを含む。)
  • 納税義務者本人の委任等を受けている人

申請できる人の詳細はこちら(PDF:72KB)

申請に必要なもの

1 納税証明書交付申請書

記入例を参照し、必要事項を記入のうえお持ちください。法人の場合は、所在地・名称・代表者の肩書・代表者名をご記入いただき、代表者印を押印ください。

2 本人確認書類(PDF:81KB)

3 委任関係を確認する書類(申請者が代理人の場合のみ)

以下(1)~(3)のいずれか

(1)委任状(原本)
 委任状(ひな型)はこちら(PDF:51KB)
 原本の返還が必要な場合はその旨お申出ください。

(2)自動車車検証又はその写し

二輪の小型自動車(排気量250ccをお持ちの方へ)

令和5年1月4日より、二輪の小型自動車(排気量250cc超)について、電子車検証の導入が始まります。電子車検証をお持ちの方は、以下のいずれかが必要です。

①電子車検証原本
②ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車車検証記録事項(副本)」
③車検証閲覧アプリより印刷した車検証情報ファイル(PDF等)
​​​​​※車検証の電子化により、車検証の券面で所有者情報が確認できなくなります。二輪の小型自動車(排気量250cc超)で所有者変更等の登録後2週間程度以内の場合は、上記②または③を必ずお持ちください。

電子車検証の詳細はこちら(外部リンク)

(3)納税義務者の住所・氏名および車両標識番号の交付申請書への記入

4 領収証書

納付後約3週間以内に申請される場合は、サービスコーナーでは発行できません。各区市税の窓口・新長田合同庁舎市税の窓口へお越しください。

その際は、金融機関・コンビニの窓口で納付の上、領収証書を収納確認のためお持ちください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳をお持ちください。スマホアプリ納付後、すぐに車検用納税証明書が必要な場合、領収証書がありませんので、支払履歴画面を提示してください。

郵送で申請する場合

申請できる人

  • 納税義務者本人・法人(納税管理人・相続人などを含みます)
  • 納税者本人の委任等を受けている人

申請できる人の詳細はこちら(PDF:72KB)

申請に必要なもの

1 納税証明書交付申請書

記入例を参照し、必要事項を記入してください。法人の場合は、所在地・名称・代表者の肩書・代表者名をご記入いただき、代表者印を押印ください。

2 申請者の本人確認書類(PDF:81KB)

3 委任関係を確認する書類(申請者が代理人の場合のみ)

次の(1)~(2)いずれかを同封してください。

(1)委任状(原本)

(2)車検証の写し

二輪の小型自動車(排気量250cc超)をお持ちの方へ

令和5年1月4日より、二輪の小型自動車(排気量250cc超)について、電子車検証の導入が始まります。電子車検証をお持ちの方は、以下のいずれかの写しを同封してください。

①電子車検証原本
②ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車車検証記録事項(副本)」
③車検証閲覧アプリよりダウンロードした車検証情報ファイル(PDF等)
​​​​​※車検証の電子化により、車検証の券面で所有者情報が確認できなくなります。二輪の小型自動車(排気量250cc超)で所有者変更等の登録後2週間程度以内の場合は、上記②または③の写しを必ず同封してください。

電子車検証の詳細はこちら(外部リンク)

4 領収証書

納付後約3週間以内に申請される場合は、金融機関・コンビニの窓口で納付の上、領収証書を収納確認のため送付してください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳のコピーを同封してください。

5 返信先を記入し切手を貼った返信用封筒

送付先

〒653-8762

神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階

新長田合同庁舎市税の窓口

 処理期間

  • 窓口 原則として即日交付
  • 郵送・インターネット申請 申請受理してから1週間程度

 徴収猶予期間中に継続検査(車検)を受けられる方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、軽自動車税(種別割)の徴収の猶予を受けた方が、猶予の期間中に対象車両の継続検査を受ける場合、自動車登録番号又は車両番号もしくは車台番号の記載がある徴収猶予許可通知書を提示すれば、対象車両の検査の証明書になり継続検査(車検)を受けることができます。

なお、徴収猶予の手続きに時間がかかることがありますので、車検の有効期限が近い場合は、余裕をもって徴収猶予の申請手続きをしてください。

市税の納付が困難なときは

 お問い合わせ先

神戸市納税案内センター

電話078-647-9530(平日8時45分~17時30分)

 

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課