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ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請

固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請

ページID:1318

ここから本文です。

目次

 

概要

固定資産の1月1日現在の所有者や評価額などが記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明するものです。主な用途は、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)、近隣地(登録免許税算出用)です。
なお、2025年4月1日から証明書の交付者が、「神戸市長」から「神戸市市税事務所長」に変更となりました。

申請用紙

  • 固定資産[証明・閲覧]申請書(※インターネット申請の場合は不要)

 PDF版(205KB)  EXCEL版(71KB)

  • 固定資産[証明・閲覧]申請書(記入例)

 PDF版(516KB)

  • 固定資産税関係証明書取得に係る委任状(承諾書)

 PDF版(143KB)  EXCEL版(21KB)

申請できる方

以下に該当する方

※必要書類は申請者ごとに異なります。

必要書類

共通

  • 申請用紙(※インターネット申請の場合は不要)
  • 申請者の本人確認ができる書類

※窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。
※所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を持参した所有者の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。

くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。

申請者ごと

共通の必要書類に加えて、次の方は申請者ごとに以下の書類が必要です。

所有者(事業者)

法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(以下のいずれか)

  • 納税通知書の番号(※1)の上5ケタ
  • 代表者印または会社印が押印された申請書(※インターネット申請の場合を除く)
  • 商業登記簿(代表者が申請する場合)
  • 代表者事項証明書(代表者が申請する場合)
  • 委任状(従業員等が申請する場合)

1月2日以降に所有者となった方

登記事項証明書

相続人

以下の両方

  • 被相続人の死亡を確認できる書類
  • 相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・法務局が発行する法定相続情報など)

代理人

以下のいずれか
  • 納税通知書の番号(※1)の上5ケタ
  • 所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可)
  • 証明書等取得に関する委任事項の記載がある媒介契約書

代理人(事業者)

上記に加え以下のいずれか
  • 代表者印または会社印が押印された申請書(※インターネット申請の場合を除く)
  • 商業登記簿(代表者が申請する場合)
  • 代表者事項証明書(代表者が申請する場合)
  • 従業員証(従業員等が申請する場合)

法定代理人

成年後見人
以下のうちいずれか
  • 家庭裁判所の審判書謄本
  • 審判の確定証明書
  • 登記事項証明書
保佐人・補助人
  • 代理行為目録(証明書取得が代理権範囲に該当するもの)
  • 以下のうちいずれか
 ・家庭裁判所の審判書謄本
 ・審判の確定証明書
 ・登記事項証明書

遺言執行者

以下のうちいずれか

  • 家庭裁判所の選任書
  • 選任を証する遺言書+所有者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本等)

財産管理人

選任審判書謄本(裁判所発行)

賃貸借などの権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)

借地人・借家人

以下のうちいずれか
  • 賃貸借契約書
  • 賃貸している物件がわかる地代家賃領収証

転借権を有する方

転貸借契約書+所有者と借地人または借家人との賃貸借契約書

競落人

競売

代金納付期限通知書

公売

以下のうちいずれか
  • 公売担当部局からの依頼文
  • 売却決定通知書

固定資産の処分をする権利を有する者として地方税法に定められた方

以下のうちいずれか

  • 選任を証する書類
  • 権利を有することが確認できる登記事項証明書

法律に定められた申立てを行う方(※インターネット申請不可)

申請者 追加で必要な書類
弁護士・司法書士(全国統一の様式による申請)(※2 弁護士または司法書士の職印が押印された申請書
民事執行の申立てを行う方(強制競売・強制管理の申立ての場合)

以下の両方

  • 執行文の付与された債務名義の正本
  • 申立書の写し
民事執行の申立てを行う方(担保権実行としての競売担保不動産収益執行の申立ての場合)

以下の両方

  • 抵当権など担保権の存在を証する書類
  • 申立書の写し
訴訟の申立てを行う方(訴額算定の目的のみ受付) 申立書の写し

※1 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。
※2 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。交付は現年度分のみです。

申請方法

インターネット申請の場合

申請先

事前に「インターネット申請について(PDF:891KB)」をご確認のうえ、e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。
操作マニュアルは下記をご確認ください。

手数料のお支払い

クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay)に対応しています。
※クレジットカードやPayPayのIDをお持ちでない場合は、インターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。
※償却資産は、インターネット申請対象外です。

※手数料:1年度の1筆・1棟につき300円
郵送料:一律110円(定形)

処理期間のめやす

証明書手数料などの支払い確認日から原則翌開庁日に発送
※申請が殺到した場合など、交付に時間を要する場合があります。

窓口申請の場合

申請先

場所

  • 市税の窓口(新長田合同庁舎または各区役所)
ただし、非課税の土地を登記する際の登録免許税を算定するため、近隣地の固定資産課税台帳登録事項証明書(近隣地証明書)が必要な場合や、証明書に氏名などの補記が必要な場合は、新長田合同庁舎市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口でなければ発行できませんのでご注意ください。
※兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。
 
  • 北須磨支所
所有者本人、代理人、宅地建物取引業者、納税管理人からの申請のみ受け付けています。

※玉津支所、各出張所には市税の窓口はありません。

窓口受付時間

9時00分から17時00分まで受付

※木曜夜間窓口はありません。

市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎)

処理期間の目安

15分から20分程度
※お昼の時間帯(12時~14時)の申請については14時以降の発行となる場合があります。

郵送申請の場合

必要書類

  • 申請用紙

  • 手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可)
1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円

※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。
※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
※申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。
※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
 
  • 返信用封筒
宛先を記入し、切手を貼ってください。
郵送料:一律110円(定形)
 
  • 証明書を申請される方の本人確認ができる書類の写し
くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。

※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。

郵送先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階
市税の窓口

処理期間の目安

申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送

見本・手数料・発行年限

見本

固定資産課税台帳登録事項証明書見本(PDF:111KB)

手数料

1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円
(例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円

発行年限

今年度を含めて5年度分

お問い合わせ先・よくある質問と回答

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