ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請
ページID:1318
ここから本文です。
目次 |
|---|
|
|
固定資産の1月1日現在の所有者や評価額などが記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明するものです。主な用途は、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)、近隣地(登録免許税算出用)です。
なお、2025年4月1日から証明書の交付者が、「神戸市長」から「神戸市市税事務所長」に変更となりました。
以下に該当する方
※必要書類は申請者ごとに異なります。
※窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。
※所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を持参した所有者の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。
くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。
共通の必要書類に加えて、次の方は申請者ごとに以下の書類が必要です。
|
法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(以下のいずれか)
|
|
登記事項証明書 |
|
以下の両方
|
以下のいずれか
代理人(事業者)上記に加え以下のいずれか
法定代理人成年後見人以下のうちいずれか
保佐人・補助人
・審判の確定証明書 ・登記事項証明書 |
|
以下のうちいずれか
|
|
選任審判書謄本(裁判所発行) |
借地人・借家人以下のうちいずれか
転借権を有する方転貸借契約書+所有者と借地人または借家人との賃貸借契約書 |
競売代金納付期限通知書公売以下のうちいずれか
|
|
以下のうちいずれか
|
|
※1 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。
※2 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。交付は現年度分のみです。
申請先事前に「インターネット申請について(PDF:891KB)」をご確認のうえ、e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 手数料のお支払いクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay)に対応しています。 処理期間のめやす証明書手数料などの支払い確認日から原則翌開庁日に発送 |
申請先場所
※兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。
※玉津支所、各出張所には市税の窓口はありません。 窓口受付時間9時00分から17時00分まで受付※木曜夜間窓口はありません。 市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎)処理期間の目安15分から20分程度※お昼の時間帯(12時~14時)の申請については14時以降の発行となる場合があります。 |
必要書類
※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。 ※申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。 ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
※郵送料:一律110円(定形)
※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。 郵送先〒653-8762神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 市税の窓口 処理期間の目安申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送 |
固定資産課税台帳登録事項証明書見本(PDF:111KB)
1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円
(例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円
今年度を含めて5年度分