ホーム > くらし・手続き > 手続き・届出 > 申請用紙ダウンロード > 証明書の交付申請・届出 > 滞納処分に係る納税証明書(公益法人認定等申請用)
最終更新日:2023年3月6日
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地方税法第20条の10ほかに基づき、「過去3年間において神戸市税及びそれにかかる徴収金について滞納処分を受けたことがないこと」を証明します。
一般法人が公益認定を申請する場合、公益法人が「事業報告書等に係る提出書」を提出する場合、認定NPO法人の申請をする場合等には、「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)」を添付する必要があります。
納税証明書等交付申請書と証明願の両方が必要です。
新長田合同庁舎 市税の窓口
〒653-8462 神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階
各区役所市税の窓口・出張所・サービスコーナーでは取り扱っていません。
証明書の内容は納税者の秘密にかかわる事項ですので、申請できる人は以下の通り納税者本人などに限られています。
(1)~(6)と返信用封筒を下記送付先あて送付してください。
(4)委任状(上記2(2)の代理人の場合のみ)(PDF:51KB)
(5)証明手数料 300円
手数料は定額小為替でお願いします。定額小為替は郵便局で購入できます。必ずおつりが生じないようにしてください。
※定額小為替への記載は不要です。
※定額小為替は有効期限内(発行日から6カ月以内)のものをご送付ください。
(6)領収証書等(納付後約3週間以内に申請される場合のみ、収納確認のため領収証や記帳した通帳のコピーを同封して下さい。)
送付先
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階
新長田合同庁舎 市税の窓口
申請内容等のご確認のため電話をすることがあります。日中に連絡がつく電話番号を納税証明書交付申請書に必ずご記入ください。
手数料は定額小為替でお願いします。定額小為替は郵便局で購入できます。必ずおつりが生じないようにしてください。
定額小為替には何も記入しないでくだい。
返信用封筒には宛先を記入し、切手を貼ってください。速達をご希望の場合は速達料金を含む切手を貼ってください。
窓口で申請された場合 原則として即日交付
郵送で申請された場合 新長田合同庁舎に到達してからおおよそ1週間
神戸市納税案内センター
電話 078-647-9530(平日8時45分~17時30分)