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滞納処分に係る納税証明書(公益法人認定等申請用)

最終更新日:2023年3月6日

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滞納処分に係る納税証明書(公益法人認定等申請用)の概要

地方税法第20条の10ほかに基づき、「過去3年間において神戸市税及びそれにかかる徴収金について滞納処分を受けたことがないこと」を証明します。
一般法人が公益認定を申請する場合、公益法人が「事業報告書等に係る提出書」を提出する場合、認定NPO法人の申請をする場合等には、「滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明)」を添付する必要があります。

申請用紙

納税証明書等交付申請書と証明願の両方が必要です。

申請方法等

1 申請場所

新長田合同庁舎 市税の窓口
〒653-8462 神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階

各区役所市税の窓口・出張所・サービスコーナーでは取り扱っていません。

2 申請できる人

証明書の内容は納税者の秘密にかかわる事項ですので、申請できる人は以下の通り納税者本人などに限られています。

  • (1)納税者本人(納税管理人等を含みます)
  • (2)納税者本人の委任等を受けている人(委任状・代理権授与通知書等により委任関係が確認できる人)

申請できる人の詳細はこちら(PDF:72KB)

3 申請に必要なもの

  • (1)納税証明書交付申請書
    記入例を参照し、所在地・名称・代表者の肩書・代表者名その他必要事項をご記入いただき、代表者印を押印ください。
  • (2)証明願(公益法人に係る認定申請等用)
    所在地・名称・代表者の肩書・代表者名その他必要事項をご記入いただき、代表者印を押印ください。
    納税証明書交付申請書とあわせてお持ちください。
  • (3)申請者の本人確認書類
    「なりすまし」による第三者からの虚偽の申請による証明書の不正取得を防止し,個人情報を保護するため,税務関係証明書等を申請される際に,窓口に来られた方の本人確認を行っています。
    申請の際には,運転免許証などご本人であることが確認できるものをお持ちください。
  •   本人確認書類はこちら
  • (4)委任状(上記2(2)の代理人の場合のみ)
    申請者(来庁者)が納税者本人でない場合、委任状等が必要です。
    委任状(ひな型)はこちら(PDF:51KB)
  • (5)証明手数料 300円
  •  納付後約3週間以内に申請される場合は、金融機関・コンビニの窓口で納付の上、領収証書を収納確認のためお持ちください。口座振替をご利用の方は、記帳した通帳をお持ちください。

4 郵送で申請される場合

(1)~(6)と返信用封筒を下記送付先あて送付してください。

(1)納税証明書交付申請書

(2)証明願(公益法人に係る認定申請等用)

(3)申請者の本人確認書類

(4)委任状(上記2(2)の代理人の場合のみ)(PDF:51KB)

(5)証明手数料 300円

手数料は定額小為替でお願いします。定額小為替は郵便局で購入できます。必ずおつりが生じないようにしてください。

※定額小為替への記載は不要です。

※定額小為替は有効期限内(発行日から6カ月以内)のものをご送付ください。

(6)領収証書等(納付後約3週間以内に申請される場合のみ、収納確認のため領収証や記帳した通帳のコピーを同封して下さい。)

 

送付先
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1番32-2階
 新長田合同庁舎 市税の窓口

申請内容等のご確認のため電話をすることがあります。日中に連絡がつく電話番号を納税証明書交付申請書に必ずご記入ください。

手数料は定額小為替でお願いします。定額小為替は郵便局で購入できます。必ずおつりが生じないようにしてください。

定額小為替には何も記入しないでくだい。 

返信用封筒には宛先を記入し、切手を貼ってください。速達をご希望の場合は速達料金を含む切手を貼ってください。

標準処理期間(処理期間の目安)

窓口で申請された場合 原則として即日交付
郵送で申請された場合 新長田合同庁舎に到達してからおおよそ1週間

お問い合わせ先

神戸市納税案内センター
電話 078-647-9530(平日8時45分~17時30分)

 

お問い合わせ先

行財政局税務部収納管理課