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コピーサービス

最終更新日:2026年5月15日

ページID:2256

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図書館では著作権法第31条第1項で認められる範囲内でコピーができます

複写できる資料

神戸市立図書館の所蔵資料

※持ち込み資料はコピーできません

複写できる部数

おひとりにつき、一部のみに限ります

複写できる範囲

著作権法第31条により、複写できる範囲は原則として「著作物の一部分」のみです

図書

  • 単行本は著作物全体の半分まで
  • 上・中・下巻からなる作品は各巻の半分まで
  • 短編集・論文集など2編以上の作品が収録されている場合は個々の作品の半分まで

地図

  • 1枚ものの地図:1枚の半分まで
  • 地図帳:1冊の半分まで
  • 住宅地図・ブルーマップ:見開きの半分まで

画集・写真集

  • 個々の絵画・写真の半分まで

楽譜

  • 1曲の半分まで

新聞

  • 当日:原則複写不可
  • バックナンバー:個々の記事の全部(※1日の半分以下の範囲内で)

雑誌

  • 最新号:個々の記事・論文の半分まで
  • バックナンバー:個々の記事・論文の全部(※各号の半分以下の範囲内で)

参考

著作権法第31条 (図書館等における複製等)

国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

(二項 以下略)

申込方法

複写前に「複写申込書」をご記入のうえ、カウンターへお出しください

料金

  • 白黒 1枚10円
  • カラー 1枚50円(A3のみ100円)

※コピー機は10円~500円までの硬貨のみ使用可。コピー機をご利用の際は、事前に硬貨の準備をしてください。
(中央図書館のみ2階に、1,000円→100円×10枚の両替機があります。)

その他

  • 資料保存の観点から、複写をお断りすることがありますので、ご了承ください
  • ご利用にあたっては、職員の指示に従ってください

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お問い合わせ先

文化スポーツ局中央図書館総務課 

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