概要
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
登録免許税のくわしくは、法務局にお問い合わせください。
※住宅用家屋証明書は登記申請の際に必要です。登記後に軽減を受けることはできません。
※借り換えのための抵当権設定の場合は、軽減を受けることはできません。
申請書類の様式
2025年4月1日から証明書の交付者が、「神戸市長」から「神戸市市税事務所長」に変更となりました。
「神戸市長 宛」の文言の申請書をお持ちの方は、「神戸市市税事務所長 宛」に変更していただきますようお願いします。
PDF版:272KB EXCEL版:51KB 記入例(PDF:353KB)
申請書・証明書の両方にご記入ください。
※A4サイズで印刷してください。
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に必要です。
入居見込み確認書
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。(2024年7月1日より開始)
くわしくは、国土交通省通知をご覧ください。【通知】宅地建物取引業者の事務(PDF:167KB)
PDF版:227KB EXCEL版:21KB 記入例(PDF:74KB)
必要な添付資料は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。
PDF版:137KB EXCEL版:25KB
- 同居親族等からの申立書(現在の家屋に取得者の親族等が 住む場合)
PDF版:74KB WORD版:17KB
入居予定年月日が申請日の2週間以上後の場合
やむを得ない事情がある場合は、当該事情を疎明する書類の提出が必要です。
いずれの場合でも新築・増築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
【書類の例】
- リフォーム・・・契約書、見積書等施工期間のわかる書類
- 病気療養・・・治療期間が書かれた診断書
- 転校の都合・・・学生証、在学証明等在籍していることが確認できる書類(※小学生・中学生の場合は義務教育なため、住民票等子供の年齢のわかるもので可)
- 転勤の都合・・・転勤を命じる書類
申請できる方
住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人
申請書や申立書以外の添付書類は写しで問題ございません。
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個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合
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要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋の新築後1年以内に交付申請すること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有の家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 申請書
- 「住民票の写し」
- 以下のいずれか
- 「登記事項証明書」
- 「完了証(電子申請)」
- 「完了証(書面申請)」+「表示登記申請書(写)」
- 「確認済証」+「検査済証」
- 登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※)
※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口では登記情報提供サービスによる照会が出来ないため、証明書の発行はできません。
次の場合は、個別に必要な書類があります
※注文住宅など宅地建物取引業者を介して取得していない場合は入居見込み確認書は使用できません。
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
- 当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は、登記事項証明書
- 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書
「認定申請書の副本」+「認定通知書」
住宅部分の床面積が90%を超えていることを明らかにする書類
- 「住宅部分床面積の申立書」+「図面(住宅部分がわかるよう補記したもの)」
PDF:392KB EXCEL:22KB |
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個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
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要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋を取得後1年以内に交付申請すること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 申請書
- 「住民票の写し」
- 以下のいずれか
- 「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。)
- 「売買契約書」
- 「売渡証書」
- 競落の場合「代金納付期限通知書」
- 建築主(前所有者)などからの「未使用証明書」
- 以下のいずれか
- 「登記事項証明書」
- 「完了証(電子申請)」
- 「完了証(書面申請)」「+表示登記申請書(写)」
- 「確認済証」+「検査済証」
- 「登記原因証明情報」(所有権の登記のない家屋を除く。)
- 登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※)
※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合、本市窓口では登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。
次の場合は、個別に必要な書類があります
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
- 当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は、登記事項証明書
- 低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書
「認定申請書の副本」+「認定通知書」
住宅部分の床面積が90%を超えていることを明らかにする書類
- 「住宅部分床面積の申立書」+「図面(住宅部分がわかるよう補記したもの)」
PDF:392KB EXCEL:22KB |
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個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
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要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 取得原因が「売買」または「競落」であり、当該家屋を取得後1年以内に交付申請すること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 以下のいずれかの要件を満たす家屋であること
- 昭和57(1982)年1月1日以後に建築されたものであること
- 当該家屋が地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
- [特定の増改築等がされた住宅用家屋]の場合、上記要件のほか以下1~4の要件を満たすこと
- 売主が宅地建物取引業者であること
- 買主が取得日前2年以内に売り主が取得した家屋であること(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)
- 工事に要した費用の総額が300万円以上または当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額以上であること
- 次のいずれかに該当すること(参考:別紙1(PDF:216KB))
- 特定の増改築等の工事第1号工事から第6号工事に要した費用の合計額が100万円を超えること
- 特定の増改築等の工事第4号工事から第7号工事のいずれかに要した費用の額が50万円を超えること
必要書類
- 申請書
- 「住民票の写し」
- 以下のいずれか
- 「登記原因証明情報」
- 「売買契約書」
- 「売渡証書」
- 競落の場合「代金納付期限通知書」
- 以下のいずれか
- 「登記事項証明書」
- 登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※)
※登証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。
次の場合は、個別に必要な書類があります
以下のいずれか
- 「耐震基準適合証明書」
- 「住宅性能評価書」
- 「保険付保証明書」
※当該家屋の取得日前2年以内に調査が終了していること、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
以下のすべて
- 売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類(「売買契約書」または「売渡証書」など)
- 「増改築等工事証明書」(※)
※第7号工事(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事)に要した費用が50万円を超える場合は、「住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書」も必要です。
住宅部分の床面積が90%を超えていることを明らかにする書類
- 「住宅部分床面積の申立書」+「図面(住宅部分がわかるよう補記したもの)」
PDF:392KB EXCEL:22KB |
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個人が増築した住宅用家屋の抵当権設定登記の場合
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要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋を増築後1年以内に交付申請すること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
必要書類
- 申請書
- 「住民票の写し」
- 以下のいずれか
- 「登記事項証明書」
- 「完了証(電子申請)」
- 「完了証(書面申請)」+「表示登記申請書(写)」
- 「確認済証」+「検査済証」
- 登記情報提供サービスにより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類(※)
※証明申請日の時点で、法務局における登記処理が完了していない場合、本市窓口では登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。
- 以下のいずれか
- 当該抵当権の設定にかかる債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる「金銭消費貸借契約書」
- 当該貸付けなどにかかる「債務の保証契約書」
- 「登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)」などの書類
※上記書類で確認できない上記書類で確認できない場合は、別途、確認書類が必要な場合があります。
次の場合は、個別に必要な書類があります
必要書類はこちら
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類以下のいずれか
- 「確認済証」+「検査済証」
- 設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書
※当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
住宅部分の床面積が90%を超えていることを明らかにする書類
- 「住宅部分床面積の申立書」+「図面(住宅部分がわかるよう補記したもの)」
PDF:392KB EXCEL:22KB |
申請方法
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窓口申請の場合
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申請先
場所
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1ー32
新長田合同庁舎2階 市税の窓口(固定資産税担当)
※2026年4月30日(木曜)をもって、各区役所・支所・出張所での発行は終了しました。
詳しくは2026年5月1日から固定資産税関係証明の対面での発行窓口を新長田合同庁舎に集約をご確認ください。
アクセス方法
- 電車でお越しの方
- JR・神戸市営地下鉄新長田駅から南へ徒歩約10分
- 市営地下鉄駒ケ林駅から徒歩約2分
来庁者用の駐車場はありません。
庁舎北側のアスタくにづか3番館駐車場(有料)を利用ください。
市税の各窓口で手続きをされる方へ、30分無料の駐車券をお渡しします(駐車券をお持ちください)。
庁舎南側に5台程度駐車できる駐車場があります。
詳しくは「バイク駐車場までの行き方」をご確認ください。
窓口受付時間
9時00分から17時00分まで受付
※木曜夜間窓口はありません。
市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎)
手数料
1件1,300円
処理期間の目安
15分から20分程度
お昼の時間帯(12時~14時)の申請については14時以降の発行となる場合があります。
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郵送申請の場合
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必要なもの
- 申請書
- 手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可)
1件1,300円
※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。
※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
宛先を記入し、封筒や送付方法(速達や特定記録など)に応じて切手を貼ってください。
※封筒の種類は問いません。
郵送先
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階
市税の窓口 固定資産税担当
処理期間の目安
申請に不備がない場合、新長田合同庁舎の市税の窓口に到達してから2~3開庁日で発送
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お問い合わせ先・よくある質問と回答

