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難病指定医療機関

最終更新日:2026年3月16日

ページID:36517

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重要なお知らせ

受給者証に記載する指定医療機関等の記載方法の変更

これまで神戸市では受給者の方から申し出のあった指定医療機関名を個々に記載しておりましたが、2022年4月1日以降に交付する受給者証から以下のとおり順次受給者証の切り替えを行います。

  • 指定医医療機関欄の記載を「神戸市の指定医療機関」へ変更します。
  • 神戸市の指定医療機関のほか、「難病法」に基づく指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で使用できます。
  • 2022年4月1日以降は、受給者証に記載する指定医療機関の追加・削除の変更申請は不要になります。

変更についての詳細は下記のリーフレットをご覧ください。

指定医療機関

指定難病にり患されている方が、指定難病の医療費の給付を受けるには、原則として都道府県知事または指定都市市長から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要です。

特定医療費(指定難病)医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きが必要です。

指定医療機関の要件

  1. 神戸市内に所在する以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
    • 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る)
    • 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る)
    • 介護医療院
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと

指定医療機関の責務

指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針のによるほか、指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

留意事項

  1. 申請は、医療機関等の所在地の都道府県もしくは指定都市に行うこととなります。
  2. 指定後、神戸市より決定通知書を送付します。
  3. 指定を行った医療機関等の名称、所在地等を神戸市がホームページで公表します。
  4. 指定の有効期間は6年間です。
  5. 指定医と指定医療機関は別の指定です。指定医がいなくても指定医療機関の申請をすることができます。

申請手続き

指定医療機関となるためには、「指定医療機関指定申請書(様式1号)」の提出が必要です。

必要事項を記入し、神戸市保健所保健課に郵送にて提出してください。

新規申請手続き

新たに申請を受ける場合は、下記申請書を提出してください。

変更申請手続き

指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、届出が必要です。「指定医療機関変更届出書(様式2号)」に変更事項を記入し、速やかに神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。
※医療機関コード、薬局コード、訪問看護ステーションコードが変更となる場合は、変更申請ではなく、廃止届及び新規申請の手続きをお願いします。

休止・廃止・再開等の手続き

以下の場合は、届出が必要です。「神戸市指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式6号)」を記入し、速やかに神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。

  1. 指定医療機関の業務を休止、廃止または再開したとき
  2. 医療法、健康保険法、介護保険法または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けたとき

辞退手続き

指定医療機関の指定を辞退するときは、「指定医療機関指定辞退届出書(様式7号)」を記入し、神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。

提出先※新規申請の場合、郵送のみ受付しています※ 

〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市健康局保健所保健課(難病担当)

医療機関への連絡事項

厚生労働省からの通知文

厚生労働省からの通知文を掲載しています。

自己負担限度額上限額管理票への記載方法

受給者の受診時に、「受給者証」とあわせて窓口へ提出される「自己負担上限額管理票」への記載にご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ先

健康局保健所保健課 

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