ここから本文です。
指定難病にり患されている方が、指定難病の医療費の給付を受けるには、原則として都道府県知事または指定都市市長から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要です。
特定医療費(指定難病)医療費助成の対象となる指定難病患者に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定医療機関」の申請手続きが必要です。
【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の更新申請の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度の更新申請は不要とし、受給者の方へ有効期間を延長した受給者証(有効期間が令和2年11月1日から令和3年10月31日まで)を送付しました。
令和3年度の更新申請については、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、及び公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きを行う予定です。
【新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて】
1.神戸市内に所在する以下の医療機関等であること
(1)保険医療機関
(2)保険薬局
(3)健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(4)介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る)
(5)介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る)
(6)介護医療院
2.難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと
指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針のによるほか、指定医療機関は良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。(難病の患者に対する医療等に関する法律第16条及び第17条)
(1)申請は、医療機関等の所在地の都道府県もしくは指定都市に行うこととなります。
(2)指定後、神戸市より決定通知書を送付します。
(3)指定を行った医療機関等の名称、所在地等を神戸市がホームページで公表します。
(4)指定の有効期間は6年間です。
(5)指定医と指定医療機関は別の指定です。指定医がいなくても指定医療機関の申請をすることができます。
指定医療機関となるためには、「指定医療機関指定申請書(様式1号)」の提出が必要です。
必要事項を記入し、神戸市保健所保健課に郵送にて提出してください。
新たに申請を受ける場合は、下記申請書を提出してください。
指定医療機関申請書(様式1号)(令和3年4月1日改定)(WORD:22KB)
指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、届出が必要です。「指定医療機関変更届出書(様式2号)」に変更事項を記入し、速やかに神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。
指定医療機関変更届出書(様式2号)(令和3年4月1日改定)(WORD:25KB)
以下の場合は、届出が必要です。「神戸市指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式6号)」を記入し、速やかに神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。
(1)指定医療機関の業務を休止、廃止または再開したとき
(2)医療法、健康保険法、介護保険法または医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分を受けたとき
指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式6号)(令和3年4月1日改定)(WORD:19KB)
指定医療機関の指定を辞退するときは、「指定医療機関指定辞退届出書(様式7号)」を記入し、神戸市保健所保健課に郵送により提出してください。
指定医療機関指定辞退届出書(様式7号)(令和3年4月1日)(WORD:21KB)
神戸市健康局保健所保健課(難病担当)
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
電話:078-331-8181(代表)(内線3363・3366)
厚生労働省からの通知文を掲載しています。
受給者の受診時に、「受給者証」とあわせて窓口へ提出される「自己負担上限額管理票」への記載にご協力をお願いいたします。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票の記載方法について(PDF:935KB)
兵庫県から神戸市への権限移譲のため、平成30年4月1日より所在地が神戸市内の医療機関については、登録が神戸市に変更されました。
平成30年3月31日までに兵庫県が指定した神戸市に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、神戸市が指定したこととみなされるため、改めて手続きをしていただく必要はありません。
平成30年4月1日以降に指定の変更や更新申請等を行う場合は、神戸市宛に行ってください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314