ここから本文です。
神戸市内に住民票があり、厚生労働省が指定する333疾病にかかっている方のうち、同省が定める認定基準を満たす方に対し、神戸市が実施主体となり、医療費を全額もしくは一部公費負担しています。
【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の更新申請の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度の更新申請は不要とし、受給者の方へ有効期間を延長した受給者証(有効期間が令和2年11月1日から令和3年10月31日まで)を送付しました。
令和3年度の更新申請については、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、及び公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きを行う予定です。
【新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話等を用いた診療等について】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を受けられた場合は、患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方を防止するため、受給者証を提示いただくか、電話やFAX等により受給者番号等を医療機関へお伝えください。
現在、333疾病が対象となっています。
対象となる疾病の詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
下記のすべての条件を満たす方が対象となります。
1.指定難病と診断され、各疾病の認定基準を満たしている方
2.重症度基準を満たしている方、あるいは軽症高額に該当する方(「軽症高額について」の項を参照)
※1.2について、該当するかどうかは、主治医とご相談の上、申請してください。
3.神戸市内に住民票のある方
4.各種健康保険の被保険者及び被保険者である方、もしくは生活保護を受給されている方
指定難病の患者で、症状の程度が支給認定の要件である重症度を満たさないものの、月ごとの医療費総額(10割)が33,330円(診療報酬3,333点)を超える月が申請を行う月以前の1年(12か月)以内に3か月以上ある場合については、支給認定を行います。
対象となる医療費は、指定難病及び指定難病に付随して起こる傷病についての医療費のうち、保険診療対象分で、入院時食事療養標準負担及び生活療養標準負担額を除いたものになります。
特定疾病(指定難病)医療費助成を申請される方で、軽症者特例の条件にも該当される方は、同時に申請を行ってください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患のうち、一部の疾患は指定難病であり特定医療費(指定難病)助成制度の対象となる可能性があります。
20歳を迎える前に、主治医にご相談ください。
小児慢性特定医療費助成制度を利用されており、20歳を迎える方へ(PDF:275KB)
小児慢性特定疾病と指定難病の対応表(EXCEL:365KB)
お住まい(住民票のある)の、区役所健康福祉課あんしんすこやか係で申請を受付けます。
下記表の書類と併せて、
をお持ちください。
(※1)個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、個人情報が記載された住民票など
(※2)
書類 ☆:窓口で配布、もしくは下記よりダウンロード可能 |
備考 |
---|---|
1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)〔様式1号〕☆ | |
2.臨床調査個人票(診断書)(☆) | 対象の疾患ごとに所定の様式があります。 難病指定医である医師に記載してもらってください。 |
3.受給者本人の健康保険証(原本) 支給認定基準世帯員の健康保険証(写し) |
窓口でコピーをとり、原本はお返しします。 |
4.保険者への照会にかかる同意書〔別紙1〕☆ | |
5.個人番号記載票〔別紙2〕☆ | 提出により、所得証明と住民票の提出が不要となります。 ※一部例外として、市県民税所得証明書が必要な場合があります。 |
書類 ☆:窓口で配布、もしくは下記よりダウンロード可能 |
備考 |
---|---|
6.【同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾患医療費の受給者がいる場合】該当する受給者証の写し | |
7.【申請を行う月以前の1年(12か月)以内に、医療費総額(10割)が33,330円(診療報酬3,333点)を超えている月が3か月以上ある場合】 軽症高額を証明する書類
|
|
8.【生活保護受給者の方】 生活保護適用証明書等、受給状況を証明できるもの |
適用証明書は各区生活支援課で発行 |
9.【市町民税が非課税の場合で、患者本人が障害年金を受給されている場合】 障害年金その他給付金にかかる証明書類等の写し |
|
10.【資料の追加添付が必要な疾患の場合】 「(※1)指定難病の臨床調査個人票(新規)に添付する資料について」に記載のある添付資料 |
臨床調査個人票記載の医師より受け取り、提出をお願いします。 |
11.【健康保険が被用者保険で、非課税の方】 被保険者の非課税証明書 |
|
12.【健康保険が国民健康組合の方】 同一保険加入世帯員全員の(非)課税証明書 |
|
13.【限度額適用証明証を所持されている場合】 限度額適用証明証の写し (高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定) |
|
14.【代理の方(患者本人以外)が申請する場合】 委任状(個人番号記載票の裏面)〔別紙2〕☆ |
|
15.【成年後見人による申請の場合】 登記事項証明書 |
1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書〔様式1号〕(H31.4月改正)(EXCEL:114KB)
4.保険者への同意に関する同意書〔別紙1〕(WORD:20KB)
(※1)指定難病の臨床調査個人票(新規)に添付する資料について(WORD:23KB)
特定医療費(指定難病)助成制度の新規申請にあたっては、難病指定医の記載した臨床調査個人票が必要です。
また、受給者証を利用できる医療機関は、指定医療機関に限られます。
神戸市にて審査され、認定された方には「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。不認定の場合には、不認定通知書が送付されます。
お手元に受給者証が届くまでには、申請してから約2か月を要します。その間に医療費を支払った場合は、償還払いの手続きをお願いします。(「6.償還払いの手続きについて」)
承認された場合、医療費助成の開始日は、区役所窓口で申請書を受理した日から適用されます。
1.受給者証の有効期限は、申請書の受付日から最初に到来する10月31日までです。
2.継続して受給者証の交付を希望する場合は、受給者証の有効期期間内に更新手続きが必要です。
指定難病及び指定難病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、保険適用部分のみが対象になります。
(1)入院・外来の医療費
(2)院外薬局の調剤費
(3)医療保険を使用した訪問看護
(1)訪問看護(介護予防を含む)
(2)訪問リハビリテーション(医療機関が行うものに限る。介護予防を含む。)
(3)居宅療養管理指導(介護予防を含む)
(4)介護医療院サービス
(1)特定医療費受給者証に記載された病名以外の病気やけがによる医療費
(2)指定医療機関ではない病院・薬局・訪問看護ステーションでの診療
(3)治療用装具(コルセットや眼鏡など)、あんま・はり・きゅう・マッサージの費用
健康保険(医療保険)上の世帯員全員の前年の市民税(所得割)額に応じて、月額自己負担限度額が決まっています。
階層区分 | 階層区分の基準 | 患者負担割合:2割 自己負担限度額 (外来+入院+ 薬代+訪問看護費) 【一般】 |
患者負担割合:2割 自己負担限度額 (外来+入院+ 薬代+訪問看護費) 【高額かつ長期】 |
患者負担割合:2割 自己負担限度額 (外来+入院+ 薬代+訪問看護費) 【人工呼吸器等装着者】 |
---|---|---|---|---|
生活保護(Ⅰ) | - | 0 | 0 | 0 |
低所得Ⅰ(Ⅱ) | 市町民税非課税(世帯) 本人年収80万以下 |
2,500 | 2,500 | 1,000 |
低所得Ⅱ(Ⅲ) | 市町民税非課税(世帯) 本人年収80万超 |
5,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得(Ⅳ) | 市町民税課税以上 7.1万円未満 |
10,000 | 5,000 | 1,000 |
一般所得Ⅱ(Ⅴ) | 市町民税7.1万円以上25.1万円未満 | 20,000 | 10,000 | 1,000 |
上位所得(Ⅵ) | 市町民税25.1万円以上 | 30,000 | 20,000 | 1,000 |
入院時の食費 | 全額自己負担 (生活保護の方は自己負担なし) |
全額自己負担 (生活保護の方は自己負担なし) |
全額自己負担 (生活保護の方は自己負担なし) |
「患者負担割合:2割」とは
医療保険上で、3割負担となっている方が、特定医療費の支給認定を受けた場合は、本人の負担は総医療費の2割となります。なお、保険診療で1割負担の方は、1割負担が優先されます。
支給認定後の指定難病にかかる医療費の総額(10割)が50,000円(診療報酬5,000点)を超える月が6か月以上ある場合に該当。
下記書類を揃えて窓口に申請すれば、階層区分「一般所得1」「一般所得2」「上位所得」の方は、申請翌月より自己負担上限額が減額されます。
【必要書類】AまたはB
使用できる領収書は申請する月から起算して過去1年(12か月)分に限ります。また、該当する医療費は、保険診療対象の医療費で、入院時の食事療養費及び生活療養費を除いた金額となります。保険診療対象外のものは含まれません。
お手元に受給者証が届くまでにかかる医療費については、一旦立て替えていただき、受給者証が届きましたら月の自己負担限度額を超えた医療費については、申請窓口で償還払いの手続き(払い戻し請求)をしてください。
下記書類と併せて、印鑑(スタンプ印不可)もご持参ください。
書類 | 入手方法など |
---|---|
特定医療費(指定難病)請求書 〔還付請求〕〔様式10号〕 |
窓口にて配付、もしくは下記「ダウンロード用書類」よりダウンロード。 |
領収書(原本) | 指定医療機関(医療機関又は院外薬局、訪問看護事業所)から受領したもの |
振込先のわかる通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(※)が記載されたもの。キャッシュカードの写しは不可。 (※)口座名義人が受給者以外の場合、委任状が必要(別紙3) |
特定医療費(指定難病)受給者証 | 受給者証の内容の変更による還付請求の場合は、変更前後の受給者証 |
1.特定医療費(指定難病)請求書〔償還払〕(様式10号)(EXCEL:27KB)
平成30年9月1日から特定医療費(指定難病)の自己負担上限額の決定にあたり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。
厚生労働省が作成したリーフレットはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314