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【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和3年度の更新申請の取扱いについて】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和2年度の更新申請は不要とし、受給者の方へ有効期間を延長した受給者証(有効期間が令和2年11月1日から令和3年10月31日まで)を送付しました。
令和3年度の更新申請については、現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと、及び公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きを行う予定です。
更新申請のご案内については5月下旬から順次発送、申請期間は令和3年6月7日(月曜日)~8月13日(金曜日)を予定しています。
お住まいの(住民票のある)区役所の保健福祉部あんしんすこやか係へ
受給者証をお持ちの方が、有効期間終了後も継続して受給者証を利用されるためには、有効期間中に更新手続きを行っていただく必要があります。
下記表の書類と併せて、
もご持参ください。
書類 ☆:窓口で配布、もしくは下記よりダウンロードも可能 |
備考 | |
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1 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)〔様式2号〕(☆) | 更新案内とともに郵送します。 |
2 | 臨床調査個人票(診断書)(☆) | 対象の疾患ごとに所定の様式があります。 難病指定医もしくは難病協力指定医である医師に記載してもらってください。 |
3 | 健康保険証の原本(受給者本人) 健康保険証の写し(支給認定基準世帯員全員) |
窓口でコピーをとり、原本はお返しします。 |
書類 ☆:窓口で配布、もしくは下記よりダウンロードも可能 |
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4 | 【同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾患医療費の受給者がいる場合】 該当する受給者証の写し |
5 | 【「軽症高額」を申請する場合】 ※申請を行う月以前の1年間のうち、月ごとの医療費総額(10割)が33,330円(診療報酬3,333点)を超えている月が3回以上ある場合、申請可能 3か月分の自己負担上限額管理票の写しまたは医療費申告書〔様式9号〕☆と領収書の写し |
6 | 【「高額かつ長期」を申請する場合】 ※申請を行うつき以前の1年間のうち、月ごとの医療費総額(10割)が50,000円(診療報酬5,000点)を超えた月が6回以上ある場合、申請可能 6か月分の自己負担上限額管理票の写しまたは医療費申告書〔様式9号〕☆と領収書の写し |
7 | 【生活保護を受給している場合】 生活保護適応証明書等、受給状況を証明できるもの |
8 | 【健康保険が国民健康組合の方】 同一保険加入世帯員全員の(非)課税証明書 |
9 | 【健康保険が被用者保険で、非課税の方】 被保険者の非課税証明書 |
10 | 【限度額適用認定証を所持されている場合】 限度額適用認定証の写し (高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定) |
11 | 【成年後見人による申請の場合】 登記事項証明書 |
12 | 【すでに支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更がある場合】 必要書類は「変更申請手続きについて」を参照 |
既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨を届けてください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
受給者証の負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月から変更認定後の負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の負担上限額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。
次のような変更がありましたら、速やかに変更の申請・届出をお願いいたします。
下記表の書類と併せて、
もご持参ください。
変更事項 | 書類 ☆:下記よりダウンロード可能 |
備考 |
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1.指定医療機関の追加・削除 |
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追加を希望する医療機関が、指定医療機関であることが必要です。 |
2.指定難病の名称の変更・追加 |
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臨床調査個人票は、難病指定医である医師に記載してもらってください。 資料の追加添付が必要な疾患と、必要な追加添付書類の詳細は、(※1)指定難病の臨床調査個人票(新規)に添付する資料についてを参照 軽症高額については、(※2)軽症高額申請について(ご案内)を参照 |
3.新たな人工呼吸器装着申請 |
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臨床調査個人票は、対象の疾患ごとに所定の様式があります。難病指定医である医師に記載してもらってください。 |
4.高額かつ長期療養に変更 |
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5.新たな世帯按分申請 |
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下記表の書類と併せて、
もご持参ください。
変更事項 | 書類 ☆:下記よりダウンロード可能 |
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6.受給者の氏名・住所等の変更 |
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7.申請者の氏名・住所等の変更 |
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8.送付先の変更 |
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9.個人番号の変更 |
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10.健康保険証の変更 |
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11.生活保護廃止 |
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12.生活保護開始 |
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13.課税状況の変更 |
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受給者証を紛失・破損等により再交付を申請するときは、以下の書類を提出ください。
他の都道府県(または神戸市外の政令指定都市)へ転出したとき、もしくはする予定があるときは、以下の書類を転出前の区のあんしんすこやか係へ提出ください。
転出後は、すみやかに転出先の申請窓口で、支給認定の手続きをお願いします。
(※)転出先の都道府県(政令指定都市)で支給認定を受ける場合には、受給者証の写しが必要です。ご自身でコピーなどをお取りください。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314