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認定農業者制度について

最終更新日:2026年2月12日

ページID:50914

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制度の概要

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が作成する農業経営規模の拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業経営の改善を図るための計画「農業経営改善計画(5年後を目標)」を市が定める「農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想」に照らして、市が認定するものです。

認定対象者

市の基本構想で示された農業経営を目指す者であれば、年齢、性別や専業・兼業別などを問わず認定の対象となります。

認定基準

  1. 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
    • 目標とする農業所得が、1経営体あたり660万円程度
    • 目標とする労働時間が、1人あたり1,800時間程度
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。

申請の手続き

申請書と根拠資料に加え、個人事業主の方は直近の確定申告、法人の方は直近の決算書と定款の提出が必要となります。
提出後に記載内容を確認するために面談会を実施します。

共同申請について

認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。

関連ホームページ

農林水産省(認定農業者制度ついて)(外部リンク)

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お問い合わせ先

経済観光局西農業振興センター 

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