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最終更新日:2026年2月12日
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農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が作成する農業経営規模の拡大、生産方式・経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等農業経営の改善を図るための計画「農業経営改善計画(5年後を目標)」を市が定める「農業経営基盤の強化促進に関する基本的な構想」に照らして、市が認定するものです。
市の基本構想で示された農業経営を目指す者であれば、年齢、性別や専業・兼業別などを問わず認定の対象となります。
申請書と根拠資料に加え、個人事業主の方は直近の確定申告、法人の方は直近の決算書と定款の提出が必要となります。
提出後に記載内容を確認するために面談会を実施します。
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うこともできます。