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農業振興地域制度

最終更新日:2026年6月3日

ページID:24117

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農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立や基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。
神戸市としても、市街化調整区域内において農業振興地域整備計画を策定し、農業の健全な発展を図るために、区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業振興の施策を計画的に推進しています。

窓口対応

  • 相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者にお電話等で連絡して下さい
  • 農業振興地域制度にかかる農用地除外申し出は、5月1日~6月30日および10月1日~11月30日に受付を行います。
    申し出内容について、本市担当者と十分に協議いただいているものについては、電話で相談の上、郵送による書類の受付も行います。
    また、手続き期間は約6か月、場合によってはさらに期間を要する場合があります。

  • 地域計画の変更が必要な場合は、さらに手続き期間が長くなることがあります。
  • 地域計画の変更については、農業振興センターまでお問合せください。
    • 北農業振興センター(電話:078-982-2810)
    • 西農業振興センター(電話:078-975-6860)

農業振興地域整備計画の変更手続き

「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地」は、原則として、農業上の利用しかできません。ただし、やむを得ない事情がある場合のみ、その他の利用を認める場合もあります。

計画変更の申出を希望する場合は、他の法令上の許可見込の確認も必要ですので、できる限り早めに担当課までご相談ください。
なお、来庁の際は事前にご連絡ください。

主な変更区分

軽微な変更(農業用施設の建設など)

重要変更(住宅の建設など)

注意

  • 事前相談・申出の受付は平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)となっています。
    担当者が不在の場合もありますので、来庁の前に必ずご連絡をお願いします
  • 上記以外の手続きが必要な場合もあります。来庁の前に必ずご連絡をよろしくお願いします。

農用地区域に関する証明

農用地区域内または区域外であることを証明する書類を発行します。

  • 手数料:無料
  • 必要書類:
  • 受付:随時
  • 発行までの期間:7~10日

農用地区域の確認

農用地区域かどうかを事前に確認したい場合は、上記の必要書類を各農業振興センターのメールアドレスあて送付してください。
送付の際は、件名を「農用地区域確認依頼(氏名または法人名)」とし、本文に連絡先を記載してください。
担当者が確認のうえ、折り返しご連絡いたします。

受付窓口

西区、須磨区、垂水区担当
  • 西農業振興センター
    西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階 
    電話:078-975-6860
    メールアドレス:noushin_nishisato@city.kobe.lg.jp

北区担当
  • 北農業振興センター 
    北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル7階
    電話:078-982-2810
    メールアドレス:kita-nougyoushinkou@city.kobe.lg.jp

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お問い合わせ先

経済観光局農政計画課 

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