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健康食品を取り扱う営業者が健康被害情報を得た場合には、食品衛生法に基づき、届出・情報提供が必要です。
※医療機関・消費者の方からの健康被害の届出は、生活衛生ダイヤルにご連絡ください。
目次 |
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食品衛生申請等システムから届出・情報提供をしてください。
お問い合わせ前に、「マニュアル」や「よくあるご質問」をご確認ください。
食品衛生申請等システムでの届出・情報提供の項目の確認にご利用ください。
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食品衛生法第8条に基づき、人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合には、遅滞なく、届け出てください。 届出が必要な健康被害情報
届出時期の目安
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食品衛生法施行規則 別表第17の第9号ハの規定に基づき、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、情報提供してください。 情報提供をする人
情報提供が必要な健康被害情報
情報提供期限
【作業中】消費者庁長官あて情報提供について【作業中】食品衛生申請等システムにより情報提供した場合は、消費者庁あてに別途情報提供する必要はありません。 |
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食品衛生法施行規則 別表第17の第9号ロの規定に基づき、健康被害(医師の診断を受け、健康食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る)に関する情報を得た場合には、情報提供してください。 |
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902