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健康食品を取り扱う営業者が健康被害情報を得た場合には、食品衛生法に基づき、届出・情報提供が必要です。
「健康食品との関連が疑われる健康被害情報提供票」(情報提供票)をご用意のうえ、生活衛生ダイヤルまで届け出てください。
指定成分含有等食品 |
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食品衛生法第8条に基づき、人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合には、遅滞なく、届け出てください。 届出が必要な健康被害情報
届出時期の目安
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機能性表示食品・特定保健用食品 |
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食品衛生法施行規則 別表第17の第9号ハの規定に基づき、健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、情報提供してください。 情報提供をする人
情報提供が必要な健康被害情報
情報提供期限
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その他の健康食品(栄養機能食品ほか) |
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食品衛生法施行規則 別表第17の第9号ロの規定に基づき、健康被害(医師の診断を受け、健康食品に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る)に関する情報を得た場合には、情報提供してください。 |
生活衛生ダイヤル(コールセンター)